「部品の装着や加工を行えば」という視聴可能条件がある、 ということは
『現状では視聴不可』ってことを認めているわけだ。
にもかかわらず金払えってのは理屈としておかしい。
この理屈が通るのならば、
テレビの形さえしていれば支払い義務条件となってしまう。
「部品の装着や加工」の可能性さえあれば『現状で視聴不可』であっても
支払い義務が発生しているわけだから。
監督する最高裁はこの裁判官の思想的な背景や金の出入り
親族が最近就職したかどうかを調査した方がよさそうだ。
■視聴できぬテレビも契約義務=NHKが逆転勝訴―東京高裁
(時事通信社 - 02月24日 15:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6423820
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