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2020年07月28日11:46

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もっと知りたいフッ素の話 その44 豊橋市でのフッ素洗口事業について申し入れをしました

フッ素 保健・医療 医薬品等被害:2020年7月21日
豊橋市フッ素洗口事業事件         

愛知県豊橋市で2013年6月に続き、2020年6月にも使用期限切れ(1ヶ月〜1年2ヶ月の超過)洗口剤を使用した2度目の事件が発生しました(新聞資料参照)。被害者は現在のところ報告されていません。日本フッ素研究会の会員が保健所への問い合わせで以下の事実が判明しました。

1 実施施設 幼稚園、保育園、こども園 合計 70園

       小学校          52校

このうち15施設で期限切れ薬剤を使用していました。

2 使用薬剤 ミラノール(ビーブランドメディコ)

調合:保健所は保育士、小学校は養護教諭がしていました。

処方箋は発行されずマニュアルに則して実施されていました。

3 薬剤の管理者は保健所

豊橋市では、同じ過ちを2度繰り返していること

  新型コロナ感染症が流行しているので洗口事業は自粛すべき、と伝えたが

  事業として実施しているので継続する、と反省の弁はない。

豊橋市長から豊橋市歯科医師会長あての文書(資料:状況説明)によると

1 基本的な管理が全くできていない

2 同じ過ちを繰り返し、ましてや1年2ヶ月も放置されている。

マニュアルがあったのか(前回、マニュアルを再度作成し管理を徹底的に行うと表明)。

2 保健所と実施施設との連絡があまりにもお粗末

3 実施施設における園児、児童の保護者への説明も十分に尽くしていない、と予想される。

現在、12歳児の1人平均虫歯本数が0.7本、50%が虫歯がありません。集団フッ素洗口は無意味です。世界的にも米国で2020年6月8~17日、環境保護庁(EPA)に対して、胎児や小児の発育中の脳への悪影響を理由に、水道水フッ素化の中止を求めた裁判が北カルフォル二ア連邦地裁で実施され、EPAは有効な根拠を示せず、9月に判決が予定されている状況です。

特に、口腔衛生学会がコロナ禍でのフッ素洗口の自粛を通達しています。鹿屋市に続いて申し入れをすることになりました。これまで、複数の県でフッ素洗口の濃度ミス事件がありました。今回の期限切れ薬剤使用が2度目の過誤は許されないと考えられます。

2020年7月11日に日本フッ素研究会ほかは、下記の申し入れを豊橋市長他に提出しました。

2020年7月11日

豊橋市長殿 豊橋保豊橋市長 殿、豊橋市保健所長 殿 豊橋市教育長 殿

          

日本フッ素研究会代表 成田 憲一
フッ素問題全国連絡会 代表 大久保則夫
健康情報研究センター 代表 里見  宏
薬害オンブズパースン会議仙台支部 加藤 純二
特定非営利活動法人コンシューマネット・ジャパン 理事長 古賀 真子

豊橋市での期限切れフッ素洗口液使用事件についての抗議と申し入れ

貴職におかれましては新型コロナの影響下のもと、日々ご多忙のことと拝察いたします。

表記の件に関して、以下の理由により、当該小学校及び市下の集団フッ素洗口を実施している教育機関や幼稚園、保育園についてフッ素洗口を見合わせること、将来的にもフッ素洗口を行わないよう指導することを求めます。



1 はじめに

今回の豊橋市での事件は、以下の理由で学校保健行政に与える影響は大きいと思います。

1 従来から学校での集団フッ素洗口には問題があり、事故も指摘されていること。
2 さらにコロナの影響下、厚労省事務連絡(2020年4月14日)による集団で実施する健診、保健指導の延期や口腔衛生学会の声明(2020年4月20日)で、ソウシャルディスタンスが取れず、フッ素洗口の中断要請が出ていることに反すること(資料1.2)。
以下フッ素洗口自体の問題点も含め、対処に関する提言をします。

2 責任の所在と再発の防止をすべきです。:保育士、養護教員は誤政策の被害者であり

事故の責任はありません。

1 被害者が出ていないか、の確認が必要です。
2 前回の事故の際も再発防止に努め、マニュアルの見直しをする、とのこと。
3 今回の事故の責任は市長、教育委員会、学校長、学校歯科医師であり調剤を担当せざるを得ない職員ではありません。
 

3 責任者を別途傷害罪で告発することも視野に入れています。

薬剤の濃度調整は医師、歯科医師や薬剤師以外の者が実施すると医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に関する法律(旧薬事法)違反になります。

また調剤業務のあり方、厚労省医薬生活衛生局総務課(薬 生 総 発 0402 第1号

平成31年4月2日)の3には「薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、薬剤師法第 19 条に違反すること」とあります(資料3)。

当然職員が実施すれば法違反になりますが、指示書の発行により上記以外の者が調剤することを可能としています。指示書が発行されなければ違法行為に当たります。

本来できない事を強制されているのであり、職務命令としては実質上職員は拒否できないのが実態です。事故や問題があれば全て現場の実施者に責任を負わせるというシステムに問題があります。今回の2度目の事故も学校歯科医や助言者が洗口剤の使用期限に注意するよう助言すれば防げたことです。

4 今回の事故を教訓として集団フッ素洗口をみなおすべきです

 水道水へのフッ素添加による虫歯予防法は、IQ低下や認識機能に重大な悪影響を及ぼすとして学者や市民が合衆国環境保護庁(EPA)を提訴した裁判が、2020年6月8から17日までカリフォルニア州の北部連邦地裁で実施されました(資料4:メディアの報道はない)。

EPAはフッ素化の合法的根拠を回答出来ず、裁判官はEPAに3ヶ月の猶予を与え、その間に双方で合意することを勧め、無理なら3ヶ月後に判決を下す、との声明を出しました。

原告側学者(Philippe Grandjeanhaハーバード大学教授)は:Bashash2017,Green2019の研究結果から、IQ低下の安全なフッ素の一日総摂取量(Rfd)を0.15mgとしています。

1ppmにフッ素化された飲料水では150cc(コップ1杯)です。これは900ppmのフッ素洗口剤10mlでは0.17ml, 1500ppmのフッ素入り歯磨き剤では2mm(0.15mg:米粒大)に相当し、厳しい安全量は0.0007mg/kg/日で(Thiessen博士の報告p55)、6歳の平均体重を20kgとすると0.014mgです。つまり実質的にフッ素は使えない事を意味しています。

フッ素は産業廃棄物対策として守られてきた国策物質である事が明らかになった裁判です。

日本の学校での集団フッ素洗口は、水道水フッ素添加の次善の策として、いままで全国的に実施されてきました。家庭での高濃度フッ素入り歯磨き剤も普及しておりフッ素の過剰摂取による歯フッ素症が増加しているとの報告(発症率72%:米国NHANES、2012年)があります。

継続事業の場合は、成果などを検証した結果の見直しがあって当然だと思います。

2019年度の文科省学校保健統計調査によると、12歳児の1人平均虫歯経験本数は0.7本で、68.2%の生徒は虫歯がありません。フッ素洗口は不要、不急です。

新型コロナ感染症対策で教育現場も多業務と混乱が広がっています。感染拡大防止のためにもフッ素洗口は無害どころか有害です。私たちは文部科学省ほか実施自治体向けに新型コロナ感染防止のためにもフッ素洗口の中止を求めています(資料5)。

(連絡先)日本フッ素研究会事務局長 秋庭 

https://consumernet.jp/?p=6975
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