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2019年10月29日18:13

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企業の私物化、税法で違法と判定・・日産のゴーン氏への請求額に追加だろう

日産資金の私的流用裁判は、始まったばかり。

■ゴーン被告の流用、国税局が認定 日産側に申告漏れ指摘
(朝日新聞デジタル - 10月29日 13:45)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5843862ゴーン被告の流用、国税局が認定 日産側に申告漏れ指摘 13
2019年10月29日 13:45 朝日新聞デジタル

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朝日新聞デジタル
 日産自動車が社内調査で認定した前会長カルロス・ゴーン被告(65)による私的流用の一部について、東京国税局が税務調査で事実と判断し、日産に2014年3月期までの3年間で約1億5千万円の申告漏れを指摘したことがわかった。ゴーン前会長の出身国の大学への寄付や、実姉への報酬支払いについて、日産の経費に当たらないと認定した模様だ。


 東京地検特捜部が起訴した内容は含まれていないが、同国税局は15年3月期以降についても税務調査を続けており、新たに認定する可能性がある。


 日産は9月、ゴーン前会長の私的流用や、流用しようとした会社資金は計150億円にのぼるとの社内調査結果を公表した。


 関係者によると、このうち出身国の大学への200万ドル超の寄付と、コンサルティング契約を結んだ実姉に03年から10年以上にわたり支払った計75万ドル超の報酬について、同国税局は私的流用にあたると判断。14年3月期までの3年間で日産が計上した約1億5千万円分を経費と認めなかった。姉への報酬支払いについては仮装隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しと認定されたという。


 追徴税額は数千万円で、日産はすでに修正申告し、納税したとみられる。


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