以下、共同通信より
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外れ馬券代は経費 東京地裁が認め税務署決定を取り消し
大量に馬券を購入していた高松市の男性が、外れ馬券の購入代金を経費に算入するよう所得税の見直しを求めた訴訟で、東京地裁は30日「馬券の代金は必要経費と認めるのが相当だ」として、見直しを認めなかった税務署の決定を取り消した。
最高裁は2015年に「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」と示している。今回、税務署側は購入額は年間数千万円にすぎないとしたが、古田孝夫裁判長は営利目的で継続的に購入していたと判断。
税務署は12〜14年分の所得税を計約760万円としたが、判決は計約240万円と算定した。
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久々に馬券裁判。
高松市の男性の馬券代からくる税務署との争いやのに、東京地裁でやるのね。。。
今回は外れ馬券代(負け分)が経費に認められる判決。。。
最高裁ではないので確定ではないが、ウレシイ判決や。。。
でも相変わらず、馬券に所得税が掛かる問題は全く解決されていない。。。
今回の裁判は約3年で所得税760万なら1年で250万ほどやろ。。。
控除額が50万ほどやから、払い戻しが総額300万ほどあったということ。。。
馬券のちょっと上手い人なら簡単に年間に達する金額やろ。。。
逆にこんな在り来たりの馬券購入者が国税に狙われる証拠か。。。
気つけなアカンな。。。
ただ馬券が下手なので、払い戻し総額300万には程遠い。。。
回顧 土曜日の鉄板(11/2)
09:50福島01R◎08番アルカウン 2着(2)
10:10京都01R◎05番ゴーゴーレイワ 3着(2)
10:30東京02R◎05番コパシーナ
1着(1)
14:05京都08R◎11番ゴールデンライオン 中止(5)
14:15福島09R◎13番サイドストリート 2着(3)
15:10京都10R◎09番ジャスパープリンス
16着(6)
16:10東京12R◎03番サクラアリュール
3着(1)
16:25京都12R◎02番ウスベニノキミ 5着(3)
3着内率 5/8 62.5% 法事なら当たる。
予想 日曜日の鉄板(11/3)
09:50福島01R◎09番セイエスコート
10:40京都02R◎03番ウインマイティー
13:10福島07R◎09番ラレゾン
13:40福島08R◎03番メイショウアマギ
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15:00東京10R◎02番アームズレングス
15:10京都10R◎05番トライン
15:25福島11R◎08番ラベンダーヴァレイ
15:35東京11R◎06番ポポカテペトル
15:45京都11R◎04番アングライフェン
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以上、鉄板。
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