以下、nikkansports.comより
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利益出てない外れ馬券代、経費算入認めず 上告棄却
東京都の男性が外れ馬券代を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)が20日付で、男性の上告を退ける決定をした。「算入できない」とした2審判決が確定した。
経費算入を巡っては、最高裁が2015年、「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」と初判断。今回の男性の場合は、買い方や規模などを踏まえ、営利目的ではないと判断されたとみられる。
確定判決によると、男性は08〜10年、インターネットを通じて約2億5000万円分の馬券を購入。毎年赤字となり、3年間で約7000万円の損失が出た。税務申告後に更正処分を受け、還付額を申告より計約550万円減らされた。
男性は不服として提訴。「馬主としての豊富な情報を駆使し、営利目的で大量に馬券を買った」と主張したが、昨年3月の東京地裁判決は「一般の愛好家と質的に変わらない」と指摘し、請求を棄却。2審東京高裁も支持した。
最高裁は15年と今月15日に言い渡した判決で、いずれも経費算入を認めた。15年のケースでは、大阪市の男性はネットで、馬券を自動購入するソフトを使って07〜09年の3年間で28億7000万円分購入。今月のケースでは、北海道の男性がソフトを使わず、ネットで05〜10年の6年間で約72億7000万円分の馬券を買った。それぞれ1億4000万円と約5億7000万円の利益を上げていた。(共同)
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有馬記念直前でこの報道。
つい先日北海道馬券男の負け馬券経費が認められたところやったのに。。。
この判例になれば、相変わらず150万円馬券を買って50万円的中の場合(トリガミ状態)。
結果100万円の負けているにもかかわらず、50万円の払戻しに税金を掛けますということ。。。。
利益が出ている場合ではなく、負けているうえにまだ税金が掛かる意味のわからん状態。。
ある意味、大阪市、北海道の判決でこれを一旦解消した状態になったのに、この判例でまた逆戻りみたいな感じになった感。。。
ただ今回訴えた男性が、馬主って。。。馬主といってもイロイロいるやろうけど。。。。
仮にも競馬関係者やろと。。。
毎年馬券赤字にも関わらず、負け馬券を経費に計上しようなんてのが、アツカマシイ。
で、判例で悪しき前例に戻してしまった罪は深い。。。。
有馬記念で大儲けしても税金の対象になる可能性があるのか。。。。。
今年も年間で馬券赤字は確定してるけれども。。。。
回顧 日曜日の鉄板(12/17)
11:05阪神03R◎08番カノウムスビ
7着(9)
13:15中京07R◎14番クローディオ
6着(1)
13:25阪神07R◎09番オーロスターキス 9着(1)
13:35中山08R◎15番ツインプラネット
3着(4)
14:25阪神09R◎04番テラノヴァ
2着(1)
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14:50中京10R◎15番サウンドドゥイット 4着(6)
15:00阪神10R◎08番マコトサダイジン 15着(9)
15:20中山11R◎11番グレーターロンドン 3着(1)
15:30中京11R◎14番エイシンビジョン 12着(3)
15:40阪神11R◎12番ダノンスマッシュ 5着(4)
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16:20阪神12R◎01番スターカットダイヤ 11着(6)
3着内率 3/11 27.2% 赤字重ねて。。。
予想 土曜日の鉄板(12/23)
09:50中山01R◎05番ウィンターパレス
10:15中山02R◎03番ヘキギョク
11:15中山04R◎02番トラストケンシン
13:55阪神08R◎09番キングサムソン
15:05阪神10R◎12番マイネルオフィール
以上、鉄板。
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