mixiユーザー(id:7805763)

2017年12月02日02:32

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6年5億7千万 土曜日の鉄板。

以下、産経ニュースより

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「外れ馬券は経費」 最高裁で確定へ 12月15日に上告審判決
 
 所得税の申告で競馬の外れ馬券代を経費に算入できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は判決期日を12月15日に指定した。結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないため、経費と認め、約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した2審東京高裁判決が確定する見通し。

 1、2審判決によると、原告の北海道の男性は平成22年までの6年間に、インターネットで計約72億7千万円分の馬券を購入し、計約5億7千万円の利益を得た。払戻金は「雑所得」に当たるとして、外れ馬券分を経費に算入して申告。札幌国税局は払戻金を「一時所得」と認定し、外れ馬券分を経費と認めなかったたため、男性が課税処分の取り消しを求めていた。

 外れ馬券をめぐっては、最高裁が平成27年3月、自動購入ソフトを使ってネットで大量の馬券を購入していた大阪の男性の刑事裁判で、馬券購入は「営利目的の継続的行為」で、払戻金は雑所得にあたると認定。外れ馬券分を経費と認める判断を示していた。

 北海道の男性の場合は、ソフトを使わずにレースごとに結果を予想して馬券を購入しており、1審東京地裁は「経済的活動の実態があるとはいえない」として課税処分は適法とした。

 一方、2審は「男性は多額の利益を恒常的に上げていた」と判断。最高裁のケースと「購入方法に本質的な違いはない」とし、外れ馬券分を経費と認めて課税処分を取り消した。

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馬券裁判が大阪市会社員に続き北海道の男性も勝訴。

大阪市はシステムを使って営利目的をもって仕事かのように馬券を買っているということで、ハズレ馬券が経費として認められた。

北海道は全く我々と同じで、システムなんか作らずに好きで馬券を買って払い戻し総額に税金をかけられるかどうかということが争点やった。

しかし、この北海道の男性は6年間で72億円馬券購入って。。。。

1年間で12億円になる。

年間50週として1週で2,400万。

土曜日1日で1,200万。

1日24レースとして1レースあたり100万勝負してたという感じか。。。。

で、6年間5億7千万の純利益。。。。

ちょっとした1軍有名FAプロ野球選手の契約額や。。。。

馬券の世界でもひと握りしかいない存在やろ。。。。

馬券の世界で万年2軍暮らしの自分が言うのやから間違いない。

回顧 日曜日の鉄板(11/26)
13:15東京07R◎02番スワーヴポルトス銀行5着(3)
13:50東京08R◎01番ナムラムラサキ 12着(5)
14:05京都09R◎05番スズカフェラリー 3着(3)
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14:25東京09R◎07番アサケパワー 8着(6)
14:40京都10R◎05番ボールライトニング 8着(5)
15:00東京10R◎03番アクート 7着(2)
15:15京都11R◎13番アールプロセス魚5着(5)
15:40東京11R◎01番シュヴァルグラン 1着(5)
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16:15京都12R◎05番ヒルノデイバロードル袋10着(4)

3着内率 2/9 22.2% G1安いヤツや〜ん。

予想 土曜日の鉄板(12/2)
09:50中山01R◎04番エルモアレッタ
09:55中京01R◎09番レッドアルディ
10:25中京02R◎10番スターペスユウコ
10:35阪神02R◎01番ロングランメーカー銀行
12:15中京05R◎08番サンマルスカイ魚
12:35中山06R◎02番マイネルツァイト
13:50中京08R◎01番クレマンダルザス
14:00阪神08R◎03番ペイドメルヴェイユ
14:50中山10R◎04番ファドーグ
15:10阪神10R◎05番プレスティージオ
15:25中山11R◎07番プレストウィック
15:35中京11R◎14番ニシオボヌールドル袋
16:00中山12R◎15番コスモヨハネ
16:20阪神12R◎09番メイショウノボサン

以上、鉄板。 
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