mixiユーザー(id:7805763)

2014年05月10日00:30

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営利目的 土曜日の鉄板。

以下、朝日新聞デジタルより

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外れ馬券は経費、大阪高裁も認定 検察側の控訴を棄却
 
 独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた男性の脱税事件で、外れ馬券が「経費」として控除されるかどうかが争われた裁判の控訴審判決が9日、大阪高裁であった。米山正明裁判長は「外れ馬券の費用も経費に含めるべきだ」と述べ、課税額を大幅に減額して懲役2カ月執行猶予2年(求刑懲役1年)とした一審・大阪地裁判決を支持。検察側の控訴を棄却した。

 判決を受けたのは、2007〜09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた大阪市の元会社員男性(40)。

 課税額が「利益」の4倍にものぼった被告側は、競馬の払戻金は外れ馬券の購入費(約27億4千万円)を経費に計上できる「雑所得」にあたると主張。国税庁の通達に基づき払戻金を「一時所得」とする検察側と争っていた。

 米山裁判長はまず、「営利目的の継続的行為」として雑所得とみなされる基準について、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘。そのうえで、男性が5年間にわたり週末の全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視。男性が得た払戻金は雑所得に当たり、脱税額は5200万円にとどまると結論づけた。検察側の「払戻金は偶然に左右される『一時所得』で、控除できるのは直接経費にあたる当たり馬券の購入費(1億3千万円)だけだ」との主張は退けた。

 さらに、払戻金を「一時所得」としている国税庁の通達についても言及し、「画一的に一時所得とすることは、被告のような購入行為を想定するとむしろ実態に即さない」と述べた。

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注目していた馬券裁判の控訴審。

結果は検察側の控訴が棄却されて、30億円の払戻金に課税されるわけでなく、利益の1億4千万円のみに課税されるというもの。

何より安心した。

結局、これが払戻金だけに課税となれば、簡単に年間で一時所得50万円ほどならすぐに越えてしまう。

やっぱり司法の方が常識的や。。。。

「回数や頻度を考慮に入れれば、営利目的の継続的行為」

鉄板予想も税金問題になったら、今までの鉄板予想を全部証拠として提出しよう。。。。

あくまで利益が出ていればやけれども。。。。。。

回顧 日曜日の鉄板(5/4)
12:15東京05R◎01番リターンラルク 4着(2)
12:25京都05R◎13番ザマンダ 2着(4)
14:05新潟09R◎12番ロレーヌクロスドル袋3着(2)
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14:50東京10R◎10番ベストウォーリア 1着(1)
15:00京都10R◎14番コーリンベリー 2着(1)
15:20新潟11R◎07番カネトシディオス 11着(9)
15:30東京11R◎14番ティックルゴールド 14着(12)
15:40京都11R◎06番ホッコーブレーヴ魚3着(12)
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16:25京都12R◎07番ブロードソード銀行2着(1)

3着内率 6/9 66.6% G1の3着を含む。

予想 土曜日の鉄板(5/10)
11:05京都03R◎01番エスペランサナナ
12:25京都05R◎14番デクラレーション銀行
13:25京都07R◎07番ファイトバックドル袋
13:35東京07R◎01番カワキタシャウト
13:45新潟08R◎07番アサケゴマ
14:05東京08R◎05番トミケンプレミオ魚
14:15新潟09R◎15番パーフェクトスコア
14:35東京09R◎03番キネオピューマ
15:35京都11R◎05番ガリバルディ
16:25東京12R◎08番ジャーグラット

以上、鉄板。
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