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2020年06月23日09:34

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煽られた側に問題があるケースもある。

■あおり運転、4割が1キロ超の挑発 22%は同乗者あり
(朝日新聞デジタル - 06月23日 07:40)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6130310

前提として、煽った奴の方が当然ながら法的には悪い訳だが、何故煽られた側にも問題があるケースがあると書いたのか。

煽られた側の方が無謀な運転をしてる場合があるからだ。急な車線変更や飛び出しとかが最もたるケースであろう。つまり、車線変更などによって後続車に急ブレーキを踏ませるような運転をしてると言う事だ。ちなみに今回の法改正で煽り運転の一類に「無理な車線変更」が含まれていたと思う。

勿論、「通行を妨害する目的で」という意識がなくやってるケースがほとんどだから、改正道路交通法による煽り運転には該当はしないと思うが、急ブレーキを踏まされた後続車が煽り運転をしなかった場合、法的観点から見ると「無理な車線変更や飛び出しによる割り込みをした車の方が煽り運転」に近いことになる。

この状態で後続車の人が怒りを抑えきれなかった場合、煽り運転が発生するケースも多い。

改めて書くが、煽り運転は「煽り運転をした奴が一番悪い」のは間違いない。だが、だからと言って煽られた側に全く非がないとは言い切れないケースも存在すると言う事だ。これはその当事者になれば分かる。

良く分かる例が先日、俺も久しぶりに経験したが登坂車線などで途中で車線減少してる道で、合流地点ギリギリの所で高速度で後方から急に前に割り込んでくる車がいた。そして、そういう奴は急ブレーキを踏むケースがある。こちらは勿論、普通に制限速度程度で走行してる状態だ。案の定、猛スピードで割り込んできたので車線変更後、ブレーキ踏みやがった。こっちは荷物を積んだトラックだったこともあり、色んな意味で危なかったので一回だけパッシングして抗議の意を示したが、運転者がちょくちょく助手席を向いて運転してたのでヤヴァイ奴だと思って、逆に車間開けて近寄らない様にしたけどな。

この場合だと、申立てる方法や証拠によっては急に割り込んできた車両に対して煽り運転を立証できると思う。車線減少してる道路の場合は概ね、その事が標識で掲示してあるので事前にドライバーは当然理解している。普段通行してる道なら尚更だ。にも、関わらず、後方から猛スピードで直前に車線変更して割り込んだ場合は「通行を妨害する目的があった」と言えると思う。厳密に言えば「未必の故意」があったと言う事だ。

だから、煽った側にのみ問題があると言う考えは止めた方が良い。そう考えて、自身の運転の仕方を今一度見直さないと、自分の運転が危ない運転だと気が付かないままだと、気が付かないうちに自分が煽り運転をした側になってしまい、煽り運転で告訴される側になる可能性が出てくるよ。

どちらにも共通するのが、「無謀な運転」ってことだ。もっと言えば、無謀で危険な運転をする人こそ「煽り運転の加害者」と言う事だ。だから、警察に煽り運転の被害を届け出ても届け出た人の方にも問題があると警察から指摘されるケースも結構あるってのも納得する。当事者の双方が加害者であり、被害者である場合もあり得る。違うのは被害の先後ってだけでな。

無謀な運転をしていなければ、煽り運転の被害に遭う確率は下げられる。言い換えれば、無謀な運転をしてる人ほど煽り運転の被害に遭遇する確率が高いと言う事だ。「類は友を呼ぶ」と言う事かもしれない。

赤信号無視して、対面信号青の車両の通行を妨害した場合も煽り運転と言えるね。そう考えると身に覚えのある人は多いと思うよ。

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