mixiユーザー(id:7741892)

2020年11月26日18:41

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【時評】皇女創設は憲法14条違反

皇籍離脱をされた女性皇族に「皇女」の呼称を贈るのは、憲法14条違反。

・すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
・華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
・栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない(以下略)

国民と天皇・皇族の間に、新たな階級を創ると、貴族という階級ができる。
「皇女」の呼称は貴族称号となる。
憲法14条違反である。
皇籍離脱をされた女性皇族は国民。国民と共に働くのはかまわない。
だが、国民が就労できない特別の仕事をおこなうのはおかしい。
「皇女」でなければならない仕事があってはならない。

皇位の安定継承には、女性宮家創設しかない。

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■皇女創設「安定継承に寄与せず」=国民・玉木代表
(時事通信社 - 11月26日 18:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6320802
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