とりあえず、この人の名前だけは覚えておくわ。
「公判前整理手続きで弁護人に適切な主張の機会を与えなかった手続き違反」があったことを朝山芳史裁判長はどうやって知ったんだろう???
仮にその違反があったとしても、わざわざ地裁に差し戻すに値する違反なんですかねぇ〜???
よく知らんけど。
「改めて裁判員裁判で審理を尽くすのが相当」
また時間とお金の無駄使いになるだけやろ。
2度目の裁判員裁判でも危険運転致死傷の成立が認められることを切に願う。
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東名あおり運転控訴審 1審判決を破棄、地裁に差し戻し 「危険運転」は否定せず
2019年12月06日 11:08 毎日新聞
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5891640
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