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2020年03月29日18:08

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立法の趣旨に反していないでしょう!

> 厚生労働省は「法の抜け目をつく行為で、好ましくない」と指摘する。

「抜け穴を」でなく「抜け目をつく」という表現が、慣用句としても一般的日本語としても成立(もしくは存在)するかどうかは別として、どうしていけない(好ましくない)のか? 「気に入らない」以外にどういう不都合があるのか?
「受動喫煙」の禁止(防止)とは、そしてそのための健康増進なんとか法の立法趣旨は、「望まないのに」「知らないうちに」の喫煙を回避しようというもので、これだけ明示された施設には、「入らない」「働かない」ことによって完全に(望まない)受動喫煙は回避できる。そのうえで、法律で認められた喫煙者の喫煙機会も(きわめて限られた条件ではあるが)確保できる。

これを、「法の抜け目をつく行為で、好ましくない」などという、ヘンな日本語で非難するとは、さすが、酒税法で税金が高すぎるビールを、なんとか工夫して安価で消費者に届けようとした酒メーカーが、研究開発費を回収したら今度は「後だしジャンケン」で規定を変更して発泡酒や第三のビールに課税しようという、日本の行政である!


■受動喫煙の規制逃れ? バーやスナック、例外施設に移行
(朝日新聞デジタル - 03月29日 14:34)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6026677
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