mixiユーザー(id:723105)

2012年10月24日14:35

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いけねぇ、いけねぇ

一生懸命に喫煙を正当化してアイデンテティを保とうとしているニコ厨DQNを、また奈落の底に突き落としてしまった。カーイソウニ・・・w

Re: FCTC
日付
2012年10月24日 14時24分
差出人
夢追人@チャンクワC
> > > 被拘禁者の喫煙の禁止 最高裁昭和45年9月16日大法廷判決
> > >
> > > この判決では、憲法13条が喫煙の権利を認める一方で、監獄においての喫煙の制限は正当であるとしている。
> > >
> > > つまり最高裁判所は、憲法13条で喫煙の権利はあると判断しています。
> > >
> > > 麻薬に関しては法律で制限されています。当然、憲法に反する立法は日本においては許されません。
> > >
> > >
> > > 喫煙の自由に対して判例も根拠条文も出しましたから、対抗するならば憲法以上の法律を持ってくるか、または対抗するための判例を用意していただきたい。
> > >
> > > 現行法では喫煙の権利は当然あるのです。
> >
> >
> > 日本語もまともに読めないんですか?判決文をよく読みましょう。
> >
> > どこをどう読んだら喫煙の権利を認めていることになるのでしょうか?
> >
> > ニコ厨DQNのために日本語の読み方を特別に教えてあげよう。
> >
> > http://www.kcat.zaq.ne.jp/iranet-hirakata/700916miketsukouryuu-kitsuen.txt
> >
> > 最 高 裁 判 所 判 例 集 判 決 全 文 表 示
> >
> >
> > ◆ S45.09.16 大法廷・判決 昭和40(オ)1425 国家賠償請求
> >
> >
> > 判例 S45.09.16 大法廷・判決 昭和40(オ)1425 国家賠償請求(第24巻10号1425頁)
> >
> > 判示事項:
> >   監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定と憲法一三条
> >
> > 要旨:
> >   監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定は、憲法一三条に違反しない。
> >
> >
> >
> > 参照・法条:
> >   憲法13条,監獄法施行規則96条
> >
> > 内容:
> >  件名  国家賠償請求 (最高裁判所 昭和40(オ)1425 大法廷・判決 棄却)
> >  原審  S40.09.25 高松高等裁判所
> >
> >
> >
> > 主    文
> >
> >      本件上告を棄却する。
> >      上告費用は上告人の負担とする。
> >          
> >
> > 理    由
> >
> > 中略
> >
> > かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、(そんなものは存在していないが)憲法一三条の保障する基本的人権の一に(仮に)含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
> >
> > 後略
> >
> >
> > 〜としても=[共通する意味]★逆接の仮定条件を表わす。
> > http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/thsrs/17243/m0u/
> >
> > 逆接の仮定条件の意味ぐらいは判るよな?w
> >
> > はい、やり直し。喫煙の権利が存在する証拠をどうぞwww
>
>
>  
> 今回の判決を憲法13条に当てはめると
> 喫煙の自由は認められるとしても、場所によっては(=公共の福祉に反する場合)制限されるとしているのである。
> と導けるのではないでしょうか。
>
> 「あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」
> 反対解釈すると、時、所によれば保障されると取れます。
>
>
> 仮に本判決が喫煙の自由を限定的に保障していることが導き出せないとしても、喫煙の自由を13条が保証していないという事実はないのである。
>
>  それと、あなたは私より年功者であると思われます。赤の他人との議論でありますから、表現には節度を持っていただきたい。社会人としての常識を逸脱しているとしか考えられないような表現がいくつか存在し、誠に遺憾であります。
>


申し訳ないが、貴殿があまりに稚拙というかバカ丸出しなので言葉使いを気遣う気にもなれません。

> 反対解釈すると、時、所によれば保障されると取れます。

なんで態々反対解釈する必要があるのでしょうか?

憲法13条に喫煙の権利が含まれ、喫煙の権利が認められるなら「〜としても」という表記はありえません。

もしも喫煙の権利を司法が認めているなら。

「 かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれる(が)、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」

と表記されます。

貴方の論理は無理矢理曲解しているだけであり日本語として意味をなさず、成り立ちません。

何処のガセネタに騙されているのか知りませんが、いい加減で目を覚ましなさい。


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