mixiユーザー(id:723105)

2012年10月16日20:50

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無知なニコ中DQNでも社長になれる保険代理店

■社長に分煙求めての解雇は無効、地裁の判決確定
(読売新聞 - 10月16日 20:29)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=20&from=diary&id=2189628

至極当たり前体操な判決。

てか、WHOは受動喫煙の防止に「ブンエン」は不適切であり完全禁煙にするべきと断言している。

喫煙に何かに優先する権利など存在しないことを先ず知るべき。


日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

第3章 国民の権利及び義務

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

>国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


つまり、FCTCを批准している我が国においてタバコは公衆衛生問題であり、公共の福祉に反する喫煙は未成年以外が禁じられていないだけであり法的に認められる権利は存在しないし過去の判例にも無い。
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