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2012年09月23日12:13

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公共の福祉に反する薬物依存

愛煙家と嫌煙家との恋愛は難しい?
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=2163327&media_id=116

人間関係や仕事よりタバコやお酒が生き甲斐ってどう考えても不幸だろう。

人間関係や仕事のためにタバコやお酒を止められずに、恋人と別れたり転職しようと考えるのは薬物依存者の発想に他ならない。

そんな人間と恋愛しようと思わないのは嫌煙家じゃなくても当たり前体操。

まぁ、アルコール依存はニコチン依存よりはなりにくいし大概は周囲に厳しく言ってくれる人が居て治療するが、喫煙者は自分が依存症である自覚が無いことがほとんど。

自覚の有る人はDQN以外の人はアダルトチルドレンから卒煙しようと努力する。

禁止されている場所はもちろん、毎日一日に何度も歩きながらや仕事の途中で生体維持に必要の無い「嗜好品」を体(脳)が欲しがり我慢できないのは間違いなく薬物依存だ。

街中のあちこちに喫煙所があるのに飲酒所は無いことからも、いかにニコチン依存者が多いかが判る。

また、ニコチン依存者はアルコール依存や他の薬物依存になり易いことも知られている。

喫煙する異性は恋愛対象外!
http://mixi.jp/view_community.pl?id=273329

喫煙者とは結婚しない
http://mixi.jp/view_community.pl?id=315851

喫煙者雇いたくない 経営陣の4割
http://210.196.162.149/economicnews/detail/economicnewsDetail.php?name=100113_005_1.html

非喫煙のみ募集の大学、IT系など動き顕著
http://opi-rina.chunichi.co.jp/topic/20110209-1.html

喫煙者採りません 強まる社内禁煙
http://plaza.umin.ac.jp/~harasho/nsmk/kzh/asa040419.htm

ニコチンはアルコール消費を促進
http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtnews/2000/M3323342/

国民と政府にウソをついて喫煙対策を妨害するJT
http://www.nosmoke55.jp/action/1203liar_jt.html

アダルトチルドレン(AC)と依存症
http://watchan.net/ac/izon.html
物質との依存


「喫煙権」という妄想を主張するのもニコチン依存者特有だ。

「飲酒権」を主張するバカは普通の社会では相手にされないのと同様に「喫煙権」を主張するのはDQNでしかない。

タバコは未成年以外が禁じられていないだけです。

喫煙に権利があるならば自らの健康や周囲に迷惑な良からぬことでも最低限犯してはならない法律で禁じられていないものには全て権利があり法的に守られることになります。

例えば法律で禁じられていない電車内の携帯を禁じるのも権利侵害になってしまうし、公共の場所や飲食店、病院などを禁煙にすることも権利侵害ということになりますね。

もっと言えば「健康に有害」と書いてある喫煙に法的に守られる「権利」があるなら自殺やシャブ中にも権利がなければならなくなり麻薬取締法自体が権利侵害となります。

「嫌煙権」は健康増進法25条(受動喫煙防止法)や日本も批准しているFCTC第8条といった法的根拠がありますが、「喫煙権」にそのようなものはありません。

喫煙権が在るなら国内法が追いついていないだけの合法ドラッグ(脱法ドラッグ)にも憲法で保障される権利が発生し国内法で規制することは出来ないことになります。

喫煙に権利があるならFCTCをはじめ路上禁煙条例なども権利侵害であり違憲とならなくてはおかしい。

日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

第3章 国民の権利及び義務

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。



>常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

>自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

>公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


既に発効し日本も国民の代表である国会の決議を経て天皇の承認により批准した憲法98条2項の規定で遵守が必要なFCTCの第一義の目的は実効ある規制によるタバコの消費量の削減。

即ち喫煙者数の削減による喫煙率の低下が国民の健康を守る公衆衛生の向上でありタバコによる社会損失
http://kokueki.sakura.ne.jp/banner/kinnen/lost.htmを無くすことが公共の福祉。

そしてFCTCには数値目標も期限も無い。つまりFCTCを無効にしない限りこの世からタバコが無くなるまで規制は強化され続ける。

過去においても喫煙権を認める司法判断はなされていない。

よって公共の福祉に反する喫煙に法的に守られるべき権利は存在しない。






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