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2020年07月10日05:46

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新型コロナ雇用と社会保険の変化

新型コロナウイルスがもたらした雇用形態の変化に、アルバイトや短期間雇用の就業人口が着実に増えるのではないでしょうか。また、ギグワーカーと呼ばれている、インターネット企業や個々から単発の仕事を請け負うフリーランスが新型コロナ禍の中で増加しているように思えます。

学校を卒業して就職してから定年退職まで働く、日本型終身雇用制度が崩壊したと言われていますが、新型コロナウイルスが発生する前は、大企業や行政に就職してからこそが安定した職業人生を保障するものであるという思いがまだ生きていました。しかし、大企業の人員削減のニュースは毎日のように報道されています。

昔の日本人は、農業か職人です。農業は年間作業です。職人は、物流が発達していないので、材料の調達や加工、組付けまで、すべて一人で出来なければなりません。芸術的なものが出来たとしても売れなければどうにもなりません。物流の発達は、雇用の安定です。ギグワーカーを含むフリーランスは職人と同じ立場になります。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための自粛、仕事がないときの保障は難しい問題となります。これらの問題を解決するためには、ベーシック・インカムの導入は避けられないかもしれません。話は社会保険に変わりますが、2020年6月26日に日本年金機構より、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬額の特例改定が公開されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、かつ休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額を、4か月目に改定される通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定が可能となるものです。特例は、以下のすべての条件に該当する場合が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、2020年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方。著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額1か月分が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方。固定的賃金の変動がない場合も対象となります。

それと本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していることです。この特例で、社会保険料の負担が軽減されますが、同時に傷病手当金、出産手当金の給付額や、将来の年金が減額されますので、対象者が十分に理解し、同意をとることが重要となります。

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