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2019年09月05日11:22

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逮捕容疑は、女子高生売春斡旋、略式で罰金刑10万円の有罪判決

 EXIT兼近の誕生日は、1991年5月11日。逮捕容疑は、2011年4月の「女子高生売春斡旋」で、逮捕は同年11月。満19年11月才ののギリギリ未成年であるが、逮捕は成人してからだ。吉本興業のこれを(軽微な)少年犯罪だと強弁するのは、犯罪行為が悪質な未成年の女子の売春斡旋であり、出来心犯罪でもないので、いささか苦しいかと。

 また、無罪ではなく、略式起訴による有罪判決=罰金刑10万円である。

 ことが明るみに出た以上、犯罪事実が未成年売春斡旋であり社会的影響を鑑みて、活動自粛に追い込まれるのは致し方ないかと。本当に、魅力と才能があるのなら、再度の活動のチャンスもあるだろう。一時人気なのなら、業界から消えるのも自業自得でもある。

 少なくとも、「おはスタ https://www.ohast.jp/」降板は避けられないかと。

 吉本興業の文春への「訴訟をちらつかせた」居直り的抗議は、悪手だと思われる。
先の闇営業騒動のきもそうだったが、「広報対策」がゴミで、アホみたいな対処しか出来ていない。


---リンク元記事:2019年09月05日 07:45 ナリナリドットコム
吉本興業、EXIT兼近の“逮捕歴報道”に見解
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=84&from=diary&id=5776050

吉本興業は9月5日、公式サイトを更新し、現在発売中の「週刊文春」が伝えた、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹(28歳)の逮捕歴報道について、見解を発表した。

公式サイトに掲載された「当社所属タレント兼近大樹に関する一部報道について」では、同誌の記事について「本件記事は、兼近が未成年であり、弊社に所属して芸能活動を開始する前の2011年の時点における事実を、公益を図る目的なく報道するものであり、弊社所属タレントのプライバシー権・名誉権に対する重大な侵害にあたると考えざるを得ません。また、本件記事は、兼近が何らの刑事処分を受けていない事実についても、あたかも兼近が犯罪行為を行ったかのように伝えており、この点においても弊社所属タレントへの著しい権利侵害となるものです」と抗議。

そして「週刊文春」の発行元である文藝春秋社に対し、事前に「本件記事は公益性なく弊社所属タレントの前科を実名で報道するものである」「しかも、当該前科はタレントが芸能活動を開始する前の未成年の時点におけるものである」「さらに、何ら刑事処分を受けていない事実についても、あたかも犯罪行為を行ったものであるかのように報道するものであり、兼近の人権を著しく侵害するものである」ことを伝えていたにも関わらず、「これらの点を全く考慮することなく、本件記事を掲載するに至っており、弊社としては、同社の報道機関としての倫理観・人権意識の希薄さについて大変遺憾」とし、「民事・刑事上の法的措置についても検討」するという。

また、兼近からは事前に相談を受けていたとした説明し、「兼近がその後自らの行為を反省、悔悟し、当時の関係者とは一切の関係を断ち切り更生して新たな人生として芸能活動を続けており、また、上記のとおり未成年時代の前科という高度のプライバシー情報であることも鑑みて特段の公表はせずにおりました。弊社としては兼近が今後も芸能活動を通じて社会に貢献できるよう、芸能活動のマネジメントを通じて最大限に協力してまいります。取引先各位におかれましても、未成年時代の前科・前歴に係る事実が重大なプライバシーに関する事柄であること、何ら刑事処分を受けていない事実について犯罪行為を行ったかのように報道されることが弊社所属タレントの権利を著しく侵害する行為であることについてご理解いただいた上、兼近のタレント・私人としての生活に支障が出ることの無いよう、この場を借りて切にお願い申し上げます」とつづっている。
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