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2015年07月23日11:05

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殺人柵を製作設置した爺(79)に、可能な限りの厳罰を

 この殺人爺(79)は、報道によればまるっきりの電気素人ではないそうだ。従って、素人の誤工作という免責はありえない。
経歴には、二つの情報がある。

・20年ほど前に町企業課の技師を務めていた。配電など電気系統の工事に詳しかったという。
 静岡新聞:http://www.at-s.com/news/detail/1174216082.html
・男性は以前、家電販売店で勤務した経験があり、電気設備の知識があった。
産経:http://www.sankei.com/affairs/news/150722/afr1507220022-n1.html

 いずれも、近所住民からの伝聞情報であるが、定年退職後、家電販売店に勤務であれば、矛盾はない。

 役場で技師として務めていたのならば、基本的に商用電源の危険性は熟知しており、電流制限のない高圧電気の恐ろしさも知っていたはずだ。
 従って、安全対策を施さずに「殺人装置」を設置したのは、未必の故意に当たる可能性がたかい。
重過失致死障害罪を適用すべき事例、殺人に関しては、未必の故意似まで踏み込んだ摘発が必要だ。



□殺人鬼爺の犯した違法行為の数々
1)河川敷を違法占拠して、杜撰で違法な電気柵(というより殺人柵)を設置。
    →被害家族の片方の妻の親戚爺が設置。
  ・現場は二級河川の河川敷。公共空間であり、私有化する事はできない。

2)電気の知識がある爺が、商用交流100Vを電源に、トランスで約400Vに昇圧し、
  自製の電気柵に通電していた。
  トランスの定格は不明であるが、事故の状況からみて、十分な容量のある
  ものだったと推定される。
  →殺傷能力のある自製の 危険極まりない工作物。
    下記のすべてが違法行為に該当する。
   ・自分のうちの納屋のコンセントから、川への下水管にコードを通した。
   ・下水管から橋桁経は、空中配線。(写真左の下水管から伸びるコード)
   ・橋桁の下にコードを括りつけ、対岸まで。
   ・対岸のあじさいの茂みのまわりに棒をさしただけの支柱
     写真右。赤い矢印の先の緑の物体が、プラスチック製碍子。
     →すぐに抜けるお粗末すぎる代物。
   ・この支柱に市販の電気柵用の碍子@プラで、裸線を配線。
   ・裸線に電流制限なしのAC440Vを印加。

  *漏電遮断機もなし。
     →有効に機能する漏電遮断機があれば、川に線が落ちた時点で遮断。
  *今まで事故がなかったのは、過疎な地域であったからに他ならない。

3)電気柵であることを明示する標識をつけていなかった。
   →河川敷の不法占拠なので、そんな表示をすれば、行政による指導が
     入る。それを避けるために、付けなかった可能性もあり。

重要:被害にあった家族グループには、一切の非はない。
    簡単に道路から河川敷にアクセスできる場所であり、立ち入り制限のある
    私有地でもない。
    勝手に私有化し、違法危険物を設置した、爺@殺人鬼に全ての責任がある。




---リンク元記事:2015年07月23日 03:32 毎日新聞
感電死、設置者が電気柵自作
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3529561

 静岡県西伊豆町の川岸で19日に7人が感電して2人が死亡した事故で、付近に電気柵を設置した男性(79)が柵を自作していたことが、捜査関係者への取材で分かった。市販品は通常、感電事故を防ぐため漏電時に自動的に電流を止める「漏電遮断装置」や、連続して電気が流れないようにする「パルス発生装置」がセットになっている。男性は県警に「部品を買い、自分で作った」と話しているといい、県警は安全対策を考慮していなかったとみている。

 県警は22日、死亡した尾崎匡友さん(42)=川崎市=と岩村知広さん(47)=神奈川県逗子市=の死因は、司法解剖の結果、感電死だったと発表した。

 捜査関係者によると、電気柵の電源は川岸から約25メートル離れた男性宅の納屋の家庭用電源(100ボルト)から取っており、コンセント近くにあった変圧器から直接、コードで柵につなげられていた。変圧器は電圧を最大400ボルト程度にすることが可能だった。男性は県警に「夜間だけ電気を流し、昼間は切っていた」と話しているが、事故があった19日午後4時半ごろは、電源が入っていたとみられる。

 県警が21日の現場検証で実際に電気を流すと、柵に通電し続け、漏電しても電気は止まらなかった。

 業界団体「日本電気さく協議会」によると、電気柵と家庭用コンセントを直結することは電気事業法で禁止され、コンセントと柵の間に「パルス発生装置」の設置が義務付けられている。この装置によって電気が3000分の1秒流れた後、1秒以上止まる状態が繰り返され、触れても一瞬刺激を受けるだけで済むという。

 また、30ボルト以上の電源を使用する場合は「漏電遮断装置」の設置も義務付けられている。設置していれば、電線が水の中に入っても電気が流れ続けることはなかったという。

 電気柵メーカーによると、2009年に兵庫県南あわじ市で農家の男性が、家庭用100ボルト電源に直結されていた電気柵に触れて死亡した事故以降、同協議会加盟社は「漏電遮断装置」を標準装備にした。同協議会は「直結すると電気が流れ続け、感電した人間は筋肉が硬直し、柵から離れなくなってしまい、死に至る可能性がある」と指摘する。【松岡大地、荒木涼子、井上知大】

 ◇「自分のミス」設置男性

 電気柵を設置した男性の親族は22日、報道陣の取材に応じ、男性が「漏電防止装置を付けなかったのは自分のミスだった」と話していることを明らかにした。
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重要:トランスの一次側(入力側)に、たとえ漏電遮断機が入っていても、
    まるで意味がない。二次側(出力側)で、何が起きようとも、原理的に
    作動しないからである。
    漏電遮断機を入れるのならば、二次側でなければならない。だが、定格400V
    の漏電遮断機の入手は困難である。
    電気柵は川べりなので、水しぶきがかかったり、朝露などが付けば、電圧が高いだ
    けに、すぐに規定以上の漏洩電流がながれ、実用にならなかったものと思われる。

殺人爺の言い訳は、姑息すぎるものと言わざる得ない。




---感電事故への解説
1)人間の体に電気が流れると、
  ・1mA 感ずる程度。
  ・5mA 相当の痛みを覚える。
  ・10mA 我慢できない程度。
  ・20mA 筋肉の収縮が激しく自ら動くことができない。引き続き流れたらついには死に至る。
  ・50mA 短時間でも相当生命が危険で引き続いて流れたら死に至る。
  ・100mA  瞬時に致命的。

2)人間の体の抵抗は、数キロオーム。また、接触部位が乾いていれば、接触抵抗
  が大きい。濡れていると接触抵抗は下がり、危険性が増す。
  AC100Vで、十分致死事故をおこします。
     →俗に42V(死にボルト)と言われる、電圧以下では、接触抵抗と
       人体抵抗により、十分な電流が流れず、危険はありません。

3)この事故のように電圧が400Vもあり、かつ、電流制限がないばあいは、
  確実に重大な損傷〜死を引き起こします。人が触れる可能性のあるところに
  裸線で400Vを加えるのは、明らかに殺人行為です。

4)高電圧の危険性
  電圧の高さは、必ずしも危険にはつながりません。
  電圧が高くても、電流容量が小さければ、不快なショックがあるだけで
  危険はありません。
    →冬場の静電気ショック 数千〜数万ボルト
    →市販の規格をみたした電気柵

  重要:電流容量がある高電圧は、極めて危険です。

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