この事件は、完全なる人災、殺人行為である。爺の違法行為がなければ起きなかった事件だ。
市販の電気柵は、安全対策が施されていて、死に至る危険性はない。
→心臓に疾患があるひとなどがショック死する可能性はゼロではないが、
そのような人は、冬場のドアノブに振れての静電ショックでも死に至るであろう。
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1)河川敷を違法占拠して、杜撰で違法な電気柵(というより殺人柵)を設置。
→被害家族の片方の妻の親戚爺が設置。
・現場は二級河川の河川敷。公共空間であり、私有化する事はできない。
2)電気の基礎知識もない爺が、商用交流100Vを引き回した、自製の
危険極まりない工作物。下記のすべてが違法行為に該当する。
・自分のうちの納屋のコンセントから、川への下水管にコードを通した。
・下水管から橋桁経は、空中配線。(写真左の下水管から伸びるコード)
・橋桁の下にコードを括りつけ、対岸まで。
・対岸のあじさいの茂みのまわりに棒をさしただけの支柱
写真右。赤い矢印の先の緑の物体が、プラスチック製碍子。
→すぐに抜けるお粗末すぎる代物。
・この支柱に電気柵用の碍子@プラで、裸線を配線。
・裸線にAC100Vを印加。
*漏電遮断機もなし。
→有効に機能する漏電遮断機があれば、川に線が落ちた時点で遮断。
*今まで事故がなかったのは、過疎な地域であったからに他ならない。
3)電気柵であることを明示する標識をつけていなかった。
→河川敷の不法占拠なので、そんな表示をすれば、行政による指導が
入る。それを避けるために、付けなかった可能性もあり。
重要:被害にあった家族グループには、一切の非はない。
簡単に道路から河川敷にアクセスできる場所であり、立ち入り制限のある
私有地でもない。
勝手に私有化し、違法危険物を設置した、爺に全ての責任がある。
ポイント:電気柵は、獣害を防ぐ有効な手段。
今回の事故は、電気柵の問題ではなく、暴走爺による違法行為によるもの。
この爺は、可能な限りの厳罰にする必要がある。
どれだけ資産があるかわからないが、死亡者への保証は可能な限りするべきかと。
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多少問題を複雑にしているのが、被害二家族の片方の母親の親戚が設置したものだということ。
>尾崎さんの家族は、18日、友人の岩村さん家族を誘って別荘に泊まり、
19日、帰宅途中、西伊豆町の尾崎さんの妻の親戚の家に遊びに来てい
たということです
家族間軋轢と、親戚間軋轢で、一騒動あるのは間違いない。
□ご注意
全国的に、危険で違法な電気柵は、いまだに、かなりあるような様子。
アウトドアを楽しむときには、十分すぎる注意が必要である。
→やはり、飼いならされた自然を満喫するのが一番かと(笑。
---リンク元記事:2015年07月20日 20:44 毎日新聞
感電、子どもの救助で次々に?
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3525662
◇静岡県警下田署、業務上過失致死傷容疑などで捜査
静岡県西伊豆町で獣害対策の電気柵付近で7人が感電し2人が死亡した事故で、電気柵には注意喚起する看板などが設置されていなかったことが20日、県警下田署への取材で分かった。子どもが誤って電線に触れて切れた可能性があり、同署は電気柵の管理状況の不備があったとみて、業務上過失致死傷などの容疑で調べている。
この事故で死亡したのは川崎市宮前区東有馬1の尾崎匡友(まさとも)さん(42)と神奈川県逗子市新宿4の会社員、岩村知広さん(47)と判明。岩村さんの妻貴子さん(42)と長男海青(かいお)君(8)が重傷。尾崎さんの妻由香さん(43)と長男来空(らいく)君(8)、尾崎さんの親戚の西伊豆町の山本澄江さん(75)が軽傷。
同署によると、19日午後4時半ごろ、尾崎さんと海青君、来空君が川遊びをしていたところ、感電し、さらに救助しようと川に入った4人も感電したとみられる。海青君は左手に重いやけどを負っており、川岸にある電気柵を触った後、電線が切れた可能性がある。その後、電線が川の水中に入って、電気が流れる状態になったため、次々と感電したとみられる。
電気柵はアジサイの花壇をシカなど野生動物から守るため設置され、近くにある納屋の家庭用コンセント(100ボルト)を電源にしていた。電圧を調整するための変圧器は付いていたが、作動していたかは不明という。
業界団体の日本電気さく協議会によると、電気柵は見やすい位置に「感電注意」などと表示することや、感電や漏電を防ぐための専用の電源装置が義務づけられており、30ボルト以上の電源を使用する場合は漏電遮断機を使用しなければならない。
尾崎さんと岩村さん家族は友人で、一緒に西伊豆町に来ていた。電気柵は尾崎さんと山本さんの親戚の男性が設置していた。【松岡大地、長谷川隆、荒木涼子】
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日本電気さく協会のホームページ
http://www.nihondenkisakukyogikai.org/Legislation/
1.商用電源(AC100Vまたは200V)を直接 さく線に通電すること は非常に危険です。
法令違反でもあります。絶対になさらないでください。
2.商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合 電源に漏電遮断器を接続する必要があります。
このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
3.全ての電気さくには危険を表す表示板を掲げてください。このことも法令で定めて あります。
6.商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種には製造メーカにおいて PSEマークの表示が法令によ義務化されております。
お客様におかれましてこの機種を使用される場合は本器の表面等に記載されているPSEマークをご確認願います。
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