mixiユーザー(id:7049076)

2015年04月09日16:08

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極めてまともで、当然すぎる判決。強欲な遺族は、恥よ。

 訴訟が起こされた時から、違和感ありまくりの裁判だった。異常な「被害者救済目線」の下級審判決が覆されて、まずは目出度い。

 この被害者遺族@因業野郎は、当事者の子供が損害賠償保険に入っていたことをいいことに、強欲な損害賠償訴訟をおこしたのだ。
 常識的に考えれば、事件の発生場所からして、学校(教育委員会)を対象にした訴訟となるはずだが、「行政相手ではめんどくさい」と、回避して、「ボールを蹴った大悪人の子供」と言いがかりをつけて訴訟をおこしたのだ。すなわち、取りやすそうなところから、ケツの毛もむしって取り立てようというあくどい魂胆。悪徳弁護士の悪知恵によるものだろう。

 係争、上は、因業遺族と悪徳弁護士 VS 「極悪児童と無責任親」=いいがか利を付けられた人々という図式であるが、背後に「保険会社」がいたので、ここまできちんと争うことになった。
 一番の被害者は、大悪人とされた子供だ。因縁をつけた、強欲遺族に罰が下ることを祈る。

 バイク転倒の事故をおこしたのは、半分以上棺桶に足を突っ込んでいる85歳の老人である。
  →事件の起きた2004年の男性の平均寿命は79.6歳にすぎない。
    何時死んでもおかしくない老人だった。
こんな高齢者が、バイクで町を知りまわるというのが、そもそも不見識。それを許していた家族も同罪だ。根本の原因はここにあり、こんな無理なことをしていなければ、そもそも事件は起きなかった。

ボールがあたって、バイクが転倒したことへの多少の責任は、ボールをけった少年にあろう。ただし、大きな責任ではない。小学生の少年は、、校庭であそんでいたのであり、ボールが校庭外にでることをよそくさせるのは無理筋であり、まして、親に責任をとらすというのがおかしなことである。

百歩譲って因果を認めても、転倒、骨折したことへ補償と謝罪までだ。それ以上の責任をおわすのは不当な処罰となる。

平均寿命をはるかにこえた85歳の老人が、死んだのは、事故から一年七ヶ月後のことだ。どう考えても、寿命であろう。事故との因果で死亡したとするのなら、せいぜい、半年がいいところだ。しかも、強欲遺族の要求した金額は五千万円である。呆れてものも言えない。

事故責任や、事故と死の因果、また死にかけ老人であることをまるで考慮しない下級審の判事たちは、糞であったと言い切ることができる。

最高裁で、まともな判例がでたので、不当訴訟が起きにくくなったのが、誠に喜ばしい。



---リンク元記事:(朝日新聞デジタル - 04月09日 15:07)
■子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3363106

 小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。

 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。

 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。

 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。遺族が07年、約5千万円の損害賠償を求めて提訴。二審は、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1100万円の賠償を命じた。両親が上告していた。
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