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2021年11月26日07:52

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18970304 NO4982 朝鮮問題に関する日露協商の件

18970304 NO4982 朝鮮問題に関する日露協商の件
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
012_0020_0080 駐韓日本公使館記録 12巻 二. 機密本省来信 (8) 朝鮮問題に関する日露協商の件
文書題目 (8) 朝鮮問題に関する日露協商の件
文書番号 機密送第一二号
発信日 明治三十年三月四日 ( 1897年 03月 04日 )
発信者 外務大臣 伯爵 大隈重信
受信者 在京城 弁理公使 加藤増雄

(8) 朝鮮問題に関する日露協商の件
機密送第一二号
朝鮮問題に関する日露協商の件については、衆議院より質問がありましたので、昨二十九年五月十四日京城において小村公使と露国公使との間に締結された覚書、並びに同年六月九日モスクワ府において山県大使と露国外務大臣との間で協結調印した議定書の公開条款公布について露国政府へ照会に及び置きましたところ、この程協議がまとまり、同国政府は本年二月二十四日官報をもって、
「この協定書(*上記「覚書」をさすのであろう)は日本国となんらかの事端(*事件の発端)を生じることを避けるために協定したものであり、一方モスクワにおいて調印した議定書は、下の条約中における朝鮮国独立の主旨に少しも影響を及ぼすものではない。また京城において調印した覚書は、朝鮮国より外国軍隊を撤去しようとの意思を表白するために設けた、この条約に対する必要な補遺である」
との前提文を付し公布となりましたものであるので、即ち第二十三号電信をもって申し進みました通り、本大臣においては本年二月二十六日衆議院に於てこの覚書並びに議定書ともこれを公式に発表致しましたところ、そもそも日露両国間に締結した前記覚書及び議定書は決して朝鮮国の独立に影響するものではなく、朝鮮国の独立を強固にしようとする両国の意思が一致した結果でありますのでこの趣旨を朝鮮政府へ御申し入れなされたく、これは本年一月第二十四号電信をもって申し進んで置きましたので既に御申し入れになっているとは存じますが念のためここに申し進みます。 敬具
明治三十年三月四日
外務大臣 伯爵 大隈重信 印
在京城 弁理公使 加藤増雄 殿

[別紙]
文書題目 明治三十年二月二十六日付 新聞

明治三十年二月二十六日付 新聞
外務大臣の衆議院演説速記録第十四号写 省略
(当日字新聞参照)












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