18970224* NO4893 朴泳孝たちの逮捕問題に関する件
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
011_0040_0160 駐韓日本公使館記録 11巻 四. 加藤公使時代極秘書類 (16) [朴泳孝たちの逮捕問題に関する件]
文書題目 (16) [朴泳孝たちの逮捕問題に関する件]
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(16) [朴泳孝たちの逮捕問題に関する件]
(前文欠)付し、ついに委員三名を選んで右罪科の有無を裁判されたいと法部に訴願する事に決議し、同日これら委員三名は法部に出頭して願意を申し出たところ、朴氏問題は陛下の大権に属し、法部では処理できないところであるとの指令を付して却下された。ところが前主事・李錫烈(イソギョル)というものが三十余名の疏頭(ソドゥ *多数の者が連署で国王に上奏する時の筆頭者)となり同様に召還の上疏を捧呈したのだが、二十二日この上疏を却下されただけでなく「これら疏頭者を捕縛せよ」との勅詔を下された。その言は次の通り。
「逋犯(*罪を逃れる、か)の罪を赦すことがないのは国家の常典である。聞くところによれば朴泳孝任(以下 欠文)
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