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2021年06月14日07:18

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18960216 NO4737 皇帝のロシア館への播遷に対する官報供覧の件

18960216 NO4737 皇帝のロシア館への播遷に対する官報供覧の件
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
011_0010_0170 駐韓日本公使館記録 11巻 一. 外部往来 (17) [皇帝のロシア館への播遷に対する官報供覧の件]
文書題目 (17) [皇帝のロシア館への播遷に対する官報供覧の件]
文書番号
発信日 建陽元年二月十六日 ( 1896年 02月 16日 )
発信者 李完用
受信者

(17) [皇帝のロシア館への播遷に対する官報供覧の件]
敬啓者此次本国事件所關綦重而罪犯鉤拿之際有意外暴行者凡中外布告文皆出於倉卒起草亦未免有下字未穩處又或有非其人而妄揭榜示致滋衆惑者所以於昨日申下
詔勅明示朝廷命意之攸在也玆將官報一件英譯五紙呈供
覽閲祈 照諒為要順頌
春祺
二月十六日
李完用 頓



〈*私訳〉
(17) [皇帝のロシア館への播遷に対する官報供覧の件]
謹んでお知らせいたします。この度ありました本国の事件はその関係するところが極めて重大で犯罪人を逮捕・拘禁する時予想外に暴行を受けたものがあり、都と地方への布告文がにわかに起草され送付されたため下品な用語や不穏なところがあり、あるいは犯人のなかには無実の者もいるにもかかわらずこれをいい加減に掲示し、大衆の疑惑を掻き立てました。そこで昨日詔勅を下し朝廷の命令が予想外であった者を免訴しました。ここにその官報一件および英訳五部を贈呈するのでお目通しください。
春祺
二月 十六日
李完用(イワニョン) 頓


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