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2021年01月15日07:34

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18961215 NO4358 新聞に掲載事項の義に関する件

18961215 NO4358 新聞に掲載事項の義に関する件
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
010_0010_0690 駐韓日本公使館記録 10巻 一. 本省来機密公信 (69) 新聞に掲載事項の義に関する件
文書題目 (69) 新聞に掲載事項の義に関する件
文書番号 機密送第九七号
発信日 明治二十九年十二月十五日 ( 1896年 12月 15日 )
発信者 外務大臣 伯爵 大隈重信
受信者 在朝鮮 臨時代理公使 加藤増雄

(69) 新聞に掲載事項の義に関する件
機密送第九七号
読売新聞その他の新聞に掲載されている事項の件につき本月二日付「機密第九六号」をもって御申し出の趣旨を領承致しました。三浦公使事件(*乙未事変(閔妃暗殺)1895年10月8日)に関し在本邦・朝鮮公使より提出した覚書の件については、本年八月中電信又は機密信をもって申し進み置きました通り、到底我が政府において受理できる筋のものではありませんので、去る十月九日をもって同国公使へ返却に及びました。また「本大臣韓廷の謝罪状を突き戻す」と題する事項は京仁間鉄道一件に関し去る十月中朝鮮政府より原・公使へ送った謝罪状に対し同公使より抗議に及んだことの誤聞であるだろうと思われます。その他の事項についてはここに一々回答には及びませんが、要するに新聞記事中には往々誤聞又は風説に係わる事項を掲載しますのでその御含みをもって御閲読なさりたくこの件回答に及びます。
明治二十九年十二月十五日
外務大臣 伯爵 大隈重信印
在朝鮮 臨時代理公使 加藤増雄 殿






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