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2021年01月15日07:28

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18961208 NO4357 清国・ロシア間特別条約の件

18961208 NO4357 清国・ロシア間特別条約の件
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
010_0010_0680 駐韓日本公使館記録 10巻 一. 本省来機密公信 (68) 清国・ロシア間特別条約の件
文書題目 (68) 清国・ロシア間特別条約の件
文書番号 機密送第九六号
発信日 明治二十九年十二月八日 ( 1896年 12月 08日 )
発信者 外務大臣 伯爵 大隈重信
受信者 在朝鮮 臨時代理公使 加藤増雄

(68) 清国・ロシア間特別条約の件
機密送第九六号
清・ロシア間特別条約の件に関し在北京・内田臨時代理公使より報告の趣旨は先月三十日付をもって御通報に及んで置きましが、なお又この件について同代理公使より十一月二十日付をもって再報がありましたのでその要旨を次に申し進みます。
去る十六日伍廷芳(中国近代の政治家、外交官。イギリスに留学し香港で弁護士を開業、のち李鴻章の幕下に入り,駐米公使,外務次官を歴任)来館のおり、清・ロシア間特別条約の件に関してそれとなく尋ねましたところ、「これは全く新聞紙家の捏造に出てたものに外ならないと考える」旨答えましたので「すると何か他に類似の条約か清・ロシアの間に成立しているのだろう」と反問しましたところ、「これは全く別問題であるのだが、当地においては何等条約が成立したとは自分おいて聞いていない所である。もしあるとすれば、李鴻章がロシア国滞在中の事であるだろう」ということでした。
また当地外交官の一人のロシア国代理公使に先の条約の真偽を尋ねた者の言葉に「同代理公使においては口を極めて事実無根だ、と弁解した」とのこと。この外外交場裏の一説に「この条約案はロシア国公使・カシニー伯から総署(*清国機関)に提出したものであろうか。そしてその写しをなんらかの手づる設けて引き出したるものから展転して新聞に掲載されることになったものであろう」と言うように、何分にも取り留めた証言は無く、ロシア国代理公使の弁解は固よりそのまま信を置くことは出来ない。また伍廷芳の返答もまた瞹眜であって隔靴搔痒の感がある、云々。
以上通報致して置きます。
明治二十九年十二月八日
外務大臣 伯爵 大隈重信印
在朝鮮 臨時代理公使 加藤増雄 殿






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