mixiユーザー(id:6785066)

2020年09月28日07:49

17 view

18961121 NO4171 京釜鉄道の件を暫定中止するという詔勅に抗議・強請

18961121 NO4171 京釜鉄道の件を暫定中止するという詔勅に抗議・強請
http://db.history.go.kr/item/level.do?sort=levelId&dir=ASC&start=1&limit=20&page=1&pre_page=1&setId=-1&prevPage=0&prevLimit=&itemId=jh&types=o&synonym=off&chinessChar=on&brokerPagingInfo=&levelId=jh_009_0020_0200&position=-1
009_0020_0200 駐韓日本公使館記録 9巻 二. 京釜鉄道に関する書類 一・三 (20) [京釜鉄道の件を暫定中止するという詔勅に抗議・強請]
文書題目 (20) [京釜鉄道の件を暫定中止するという詔勅に抗議・強請]
文書番号 第六六号
発信日 明治二十九年十一月二十一日 ( 1896年 11月 21日 )
発信者 臨時代理公使 加藤 (*加藤増雄)
受信者 外相 李 (*李完用(イワニョン))

(20) [京釜鉄道の件を暫定中止するという詔勅に抗議・強請]
第六六号
書簡をもって啓上致します。本月二十日付「貴照覆第四十六号」に接し熟閱を遂げましたところ、
「査京釜鉄路一事案牘晤談罄悉其姑難擬議之理由惟南土暴徒之慮其煽騷実非設辞柄拒絶量其情形逈有異京仁若京義間稍靖之地方諒以貴代理公使高明並邀燭照也本月十五日奉有我 大君主陛下詔勅若曰鉄道与礦山係是人民之方便利益者也故我政府曽許鉄道合同于美法両会社而該合同内開該鉄道線路所需地段与建築屋宇地段及其他緊用地段並自我政府自費償価無所徵価於該両会社但現今我国財政未裕不能更弁地段自今頒令日至一年毋得准許鉄道合同于各国人民凡我大小臣民咸須知悉欽此査今玆聖旨特軫国内事勢形便令此等事案停議于各国人民也因念京釜間鉄路姑不可擬約」云々
(訳)
「これによって考えるのですが、京釜鉄路の件は書信の往来と面談でそれを当分の間議論し決定することが難しいわけを全ての人がよく知っているのです。しかしこれはひとえに南部地域の暴徒たちの扇動、騒擾を憂慮するからで、実は言葉だけを先立たせ拒絶しようという意図ではありません。その状況を調べて見ると京仁または京義間のような多少重要な地方とは大きく異なるところがあります。こういうことですから高名な貴代理公使がこれを了解して下さるようお願いします。そして今月十五日に我が大君主陛下が詔勅を下されたのとみると次のように記されていました。
『詔曰、鉄道と鉱山は人民の方便と利益に関係することだ。 したがってかつてわが政府ではアメリカ・フランスの二つの会社に鉄道契約を許可して、その契約によって該当鉄道線路付設に必要とされる地段(*区域)と建築物地段およびその他重要な地段を初めからわが政府が慈悲で値を補償してその二つの会社には無償で用意したのだが、今日我が国の財政が豊かでなく再び用意することはできないから、今は頒布令が下された日から一年の間は各国人民に鉄道契約を許可しないこととする。 全ての大小臣民は全部これを知っておくこと。』」

これによって考えるに、貴大臣御照覆の要旨は
第一 南方暴徒の蜂起を慮り、
第二 詔勅の趣旨を奉じ京釜鉄道はしばらく思案しがたい
との主張に外なりません。
そもそも暴徒を鉄道の関係についてはかつて原・特命全権公使より数度弁駁してまだ不足の部分はないので重ねてこれを述べる必要はないであろう。
またたとえ南方において暴徒騷擾の恐れがあるとしても、鉄道は目下直ちに起工する予定ではないので、契約を締結することについてはなんら関係するところはないと存じます。
また本月十七日発布の詔勅を援引して云々されるところがあるとはいえ、これは取り敢えず昨日抗議書を発して細かに述べておきましたように、まったく目下懸案中の京釜鉄道の権利を左右することは出来ない事は勿論、さらにこの詔勅の主意はたとえどのような聖意から出たとしても、恐らく貴我両国間に既に締結している「暫定合同条款」を無視しこれに違反しようと企てられる御趣意ではないだろうと確信致しておりますので、この上はいたずらに無用の言論に時日を費やすよりはむしろ速やかに契約締結を御決定になるよう致したく、これが本官の切に希望するところです。よって重ねてこの約案を添え以上照会致します。 敬具
明治二十九年十一月二十一日
加藤 臨時代理公使
李 外相 宛






0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する