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2020年09月28日07:42

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18961120 NO4170 京釜鉄道敷設契約の件は詔勅に従って停議する

18961120 NO4170 京釜鉄道敷設契約の件は詔勅に従って停議する
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009_0020_0190 駐韓日本公使館記録 9巻 二. 京釜鉄道に関する書類 一・三 (19) [京釜鉄道敷設契約の件は詔勅に従って停議する]
文書題目 (19) [京釜鉄道敷設契約の件は詔勅に従って停議する]
文書番号 照覆第四十六号
発信日 建陽元年十一月二十日 ( 1896年 11월 20日 )
発信者 (*大朝鮮外部大臣 李完用)
受信者 大日本 臨時代理公使 加藤増雄

(19) [京釜鉄道敷設契約の件は詔勅に従って停議する]
照覆第四十六号
大朝鮮外部大臣 李完用 為
照覆事照得本年十月四日接准
貴正任公使原 致我署理大臣高 第五十八号照会内開
本月三日接貴第四十一号照覆云々抑本案載明貴我暫定合同条款中並有本年四月中貴我往覆文書本案貴政府当有許可之義務帝国政府亦有主張之権利然而曩拠貴大臣署理申称設如本官申称先結契約俟暴徒鎮定起其工事我南土未靖之民不較約工之先後勢将煽擾底定無日是謂議論乎緣本案契約之結加暴徒勢焰之事本官之所不可認設有此事本案已属貴政府義務之不得已況貴国各地方暴徒跳梁之日京仁間若京義間敷設鉄道許可契約締結事例不其有乎然而因此事端未見当時暴徒之加焰若如上論貴政府如無藐視定約設辞柄拒絶之意望速許可重朮貴署理大臣反省付約案二件等因准此査京釜鉄路一事案牘晤談罄悉其姑難擬議之理由惟南土暴徒之慮其煽騷実非設辞柄拒絶量其情形逈有異京仁若京義間稍靖之地方諒以
貴代理公使高明並邀燭照也本月十五日奉有我
大君主陛下詔勅若曰鉄道与礦山係是人民之方便利益者也故我政府曽許鉄道合同于美法両会社而該合同内開該鉄道線路所需地段与建築屋宇地段及其他緊用地段並自我政府自費償価無所徵価於該両会社但現今我国財政未裕不能更弁地段自今頒令日至一年毋得准許鉄道合同于各国人民凡我大小臣民咸須知悉欽此査今玆
聖旨特軫国内事勢形便令此等事案停議于各国人民也因念京釜間鉄路姑不可擬約玆将該鈔約二冊繳交合並備文照覆請煩
貴代理公使査照可也須至照覆者
右 照 覆
官印
建陽元年十一月二十日
大日本 臨時代理公使 加藤増雄 閣下



照覆 第46号
大朝鮮 外部大臣 李完用 照覆します。
今年十月四日貴国正任公使・原が我が署理大臣・高(永喜)に第五十八号で照会された公文を受け取って見るに、その内容は、
「本月三日付『第四十一号貴照覆』に接し披見致しましたところ
『推察します所、京釜鉄道契約をまず締結し工事は後に着手する、という貴公使の便法は高見です。ただし我が政府がこれを許可することは困難です。たとえ貴意に従って現在これを約束しても、南土(*京畿道より南の地域)の鎮静することが出来ない人民は先契約・後起工という便法を理解することが出来ずに気勢を上げ続け何度も扇動しておりこれを平定する日が見通せないのです。したがって暴徒が鎮静され人民たちが安らかになる時に再び論議することが両国間の平和を維持することになるだろうと我が政府は閣員で合意した。』云々
と御申し出になっておられますが、そもそも本案は貴我「暫定合同条款」中に明記するところがあり、また本年四月中に貴我「往復文書」があって、貴政府は当然本案を許可されるべき義務に属し、帝国政府はこれを主張する権利を有しているのであります。
ところが今回貴大臣署理の申し出によれば、
『さきに本官(*原公使)の申し出のように先ず許可契約を結び暴徒鎮定を待って起工するとしても、南土(*京畿道より南の地域)がまだ静まらないなかで民はこの <先契約・後起工>が理解できずその勢いが治まるまでに時間がかかるだろう』
とのことでありますが、これは理由にならない御議論であり、本案の許可契約を結んだため暴徒の勢が一層燃え上がるだろうとの事実は全く本官において認めません。もしこのような事があるとしても、貴政府の義務に属する本案のためには他に取るべき方法がないわけであり、これに対するふさわしい手段が取られるべきだと存じます。
いわんや貴政府はかつて国中各所に暴徒が跳梁する時において京仁間、あるいは京義間に鉄道敷設の許可契約を締結された事例があるのではないか。しかもこのため当時一層暴徒の勢いが激しくなったという事実は確認出来ません以上ここまで論じてきたとおりなので、貴政府が殊更に帝国政府の申し出で扱われる京釜線に関して締約を軽んじ口実を設けてこれを拒絶されようとの御趣意がないのであれば、速やかに許可なさりたく、よってここに重ねて貴署理大臣の反省を求め約案二件を付してこの件照会致します。』
と述べられました。
これによって考えるのですが、京釜鉄路の件は書信の往来と面談でそれを当分の間議論し決定することが難しいわけを全ての人がよく知っているのです。しかしこれはひとえに南部地域の暴徒たちの扇動、騒擾を憂慮するからで、実は言葉だけを先立たせ拒絶しようという意図ではありません。その状況を調べて見ると京仁または京義間のような多少重要な地方とは大きく異なるところがあります。こういうことですから高名な貴代理公使がこれを了解して下さるようお願いします。そして今月十五日に我が大君主陛下が詔勅を下されたのとみると次のように記されていました。
「詔曰、鉄道と鉱山は人民の方便と利益に関係することだ。 したがってかつてわが政府ではアメリカ・フランスの二つの会社に鉄道契約を許可して、その契約によって該当鉄道線路付設に必要とされる地段(*区域)と建築物地段およびその他重要な地段を初めからわが政府が慈悲で値を補償してその二つの会社には無償で用意したのだが、今日我が国の財政が豊かでなく再び用意することはできないから、今は頒布令が下された日から一年の間は各国人民に鉄道契約を許可しないこととする。 全ての大小臣民は全部これを知っておくこと。」
いまここで聖旨を推察してみるに(陛下におかれては)特に国内の事情を心配されこのような事案として各国の人民と議論することを中断なさろうと言う事である。であるから京釜間鉄道はしばらく相談し約定することができないと考えます。したがってここに送って下さった契約案二通をお返しし回答としますので煩わしいでしょうが貴代理公使におかれてはお察し下さるようお願い致します。
以上照覆致します。

官印
一八九六年 十一月 二十日
大日本 臨時代理公使 加藤増雄 閣下

〈*尾上敏子 韓国語訳から和訳〉





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