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2020年09月28日07:36

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18961120 NO4169 京釜鉄道敷設許可を暫く中断するという詔勅に対する抗議

18961120 NO4169 京釜鉄道敷設許可を暫く中断するという詔勅に対する抗議
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009_0020_0180 駐韓日本公使館記録 9巻 二. 京釜鉄道に関する書類 一•三 (18) [京釜鉄道敷設許可を暫く中断するという詔勅に対する抗議]
文書題目 (18) [京釜鉄道敷設許可を暫く中断するという詔勅に対する抗議]
文書番号 第六五号
発信日 明治二十九年十一月二十日 ( 1896年 11月 20日 )
発信者 臨時代理公使 加藤 (*加藤増雄)
受信者 外部大臣 李 (*李完用 イワニョン )

(18) [京釜鉄道敷設許可を暫く中断するという詔勅に対する抗議]
第六五号
書簡をもって啓上致します。本月十七日鉄道合同に関し発布された詔勅について熟閱を遂げましたところ、その略に
「現今我国財政未裕不能更弁地段自今頒布日至一年毋得準許鉄道合同于各国人民」云々
とあり、これを見れば、貴政府は今後一年間を期して鉄道合同を他国人に向かって停止するとのことで、自ら貴我懸案中にある京釜鉄道問題に関係を持つもののように見えます。
これに関しては既に一昨十八日貴大臣に面会の節十分抗議に及び置きました通り、およそ条約は締約国の双方においてこれを遵守する義務があるものであり、即ち京釜鉄道敷設の一件は「貴我暫定合同条款」が明らかに規定するところであるので、今更一方の詔勅をもってこれを左右できるものではないことは論を俟たないことでありますが、本官が考えるに、ここにこの詔勅は「暫定合同条款」に規定してある京釜鉄道の一件には何らの影響を及すことのできるものではないことを貴政府に向って宣言すると同時に、貴政府が先に述べた理由があるにもかかわらずほしいままにこの詔勅をもって貴我両国間に確定している条款の効力を左右しようと試みておられるような行為は大いに隣好の通誼に欠ける所があることは論を俟たない。またこの条款の精神に違反する行為と認めざるをえないので、本官は貴政府のこの処置に対し帝国政府の名をもってあわせてここに抗議を提出します。 敬具
明治二十九年十一月二十日
加藤 臨時代理公使
李 外部大臣 閣下






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