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2020年09月27日10:55

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18961004 NO4168 京釜鉄道敷設許可問題についての抗議と締約催促

18961004 NO4168 京釜鉄道敷設許可問題についての抗議と締約催促
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009_0020_0170 駐韓日本公使館記録 9巻 二. 京釜鉄道에 関한 書類 一•参 (17) [京釜鉄道敷設許可問題についての抗議と締約催促]
文書題目 (17) [京釜鉄道敷設許可問題についての抗議と締約催促]
文書番号 第五八号
発信日 明治二十九年十月四日 ( 1896年 10月 04日 )
発信者 公使 原 (*原 敬)
受信者 外部大臣署理 高永喜

(17) [京釜鉄道敷設許可問題についての抗議と締約催促]
第五八号
書簡をもって啓上致します。本月三日付「第四十一号貴照覆」に接し披見致しましたところ、
「査京釜鉄路之先約後工縱認貴公使方便高見但我政府有難允准設如貴意及今證約我南土未靖之民不較約工之先後勢将煽騷滋擾底定無日莫若竢匪息滅際民寧謐再行妥議実為両国間維持平和之道所以由我政府一同是見合」云々
(訳)「推察します所、京釜鉄道契約をまず締結し工事は後に着手する、という貴公使の便法は高見です。ただし我が政府がこれを許可することは困難です。たとえ貴意に従って現在これを約束しても、南土(*京畿道より南の地域)の鎮静することが出来ない人民は先契約・後起工という便法を理解することが出来ずに気勢を上げ続け何度も扇動しておりこれを平定する日が見通せないのです。したがって暴徒が鎮静され人民たちが安らかになる時に再び論議することが両国間の平和を維持することになるだろうと我が政府は閣員で合意した。」云々
と御申し出になっておられますが、そもそも本案は貴我「暫定合同条款」中に明記するところがあり、また本年四月中に貴我「往復文書」があって、貴政府は当然本案を許可されるべき義務に属し、帝国政府はこれを主張する権利を有しているのであります。
ところが今回貴大臣署理の申し出によれば、「さきに本官(*原公使)の申し出のように先ず許可契約を結び暴徒鎮定を待って起工するとしても、南土(*京畿道より南の地域)がまだ静まらないなかで民はこの『先契約・後起工』が理解できずその勢いが治まるまでに時間がかかるだろう」とのことでありますが、これは理由にならない御議論であり、本案の許可契約を結んだがめ暴徒の勢が一層燃え上がるだろうとの事実は全く本官において認めません。もしこのような事があるとしても、貴政府の義務に属する本案のためには他に取るべき方法がないわけであり、これに対するふさわしい手段が取られるべきだと存じます。
いわんや貴政府はかつて国中各所に暴徒が跳梁する時において京仁間、あるいは京義間に鉄道敷設の許可契約を締結された事例があるのではないか。しかもこのため当時一層暴徒の勢いが激しくなったという事実は確認出来ません以上ここまで論じてきたとおりなので、貴政府が殊更に帝国政府の申し出で扱われる京釜線に関して締約を軽んじ口実を設けてこれを拒絶されようとの御趣意がないのであれば、速やかに許可なさりたく、よってここに重ねて貴署理大臣の反省を求め約案二件を付してこの件照会致します。敬具
明治二十九年十月四日
原 公使
外部大臣署理 高永喜 閣下










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