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2020年09月27日10:45

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18961004 NO4167 京釜鉄道に関する報告

18961004 NO4167 京釜鉄道に関する報告
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駐韓日本公使館記録 9巻 二. 京釜鉄道に関する書類 一•三 (16) 京釜鉄道に関する報告
文書題目 (16) 京釜鉄道に関する報告
文書番号 機密第八○号
発信日 明治二十九年十月四日 ( 1896年 10월 04日 )
発信者 公使 原 (*原 敬)
受信者 外務大臣 伯爵 大隅 重信

(16) 京釜鉄道に関する報告
機密第八○号
本案の経過に関しては、先月二十九日付「機密第五十二号」で詳細を御報告の後、当国政府の回答を求めるため高・外部大臣署理に向かって口頭あるいは照会を以って督促に及んだのだが、高・署理は現任大臣間を奔走してしきりに協定を尽力したとのことだが、どうしても許可契約の運びに至らなかったものと見え、昨夜になって「別紙甲号」の通り前回とほぼ同一の口実を用いて回答してまいりましたので、取り敢えず大要「別紙乙号」の通り電稟致しましたが、今朝この回答の趣旨を批判し「本問題を一つの懸案として置くこと」云々の御訓電に接しましたので、即ち「別紙丙号」の通り照会に及んでおきました。
また今回、高・署理の運動の結果として、現任議政・金炳始(キム・ビョンジェ)より「京釜鉄道は『暫定合同条款』に基づくものであるから、朝鮮政府は当然これを許可せざるをえないだろう」との事。また「もし理由なくこれを拒否するような場合には終に日朝間の和好を傷つけることになるだろう」との事を国王に奏したのだが、国王はこれに対し「朕もまたそう思わないわけではないが、ロシア公使ウエバーがこれを承諾しないのでどうしようもない」との御答えがあって、金は「鉄道の事は自国専行の権利に属するものであるので、いやしくも他国(*ロシア)使臣がこれに干渉して可否を云々するのは君権を汚損するのではないか」と抗弁したところ、国王もやや躊躇の様子があって、しばらく私を待たられせて、侍従にロシア公使と相談させられたところロシア公使の答えに「朝鮮国内の鉄道に関しては陛下の自ら専行されてよいだろう。しかしながら使臣の意見はどうかと下問されるのであれば、前回建議の主意を固執するほかない」云々と。この答詞を聞いた金・議政はやむなく退出した、との事を内々探聞致しました。
この件「別紙甲・乙・丙号」写を添えて具申に及びます 敬具

明治二十九年十月四日
原 公使
外務大臣 伯爵 大隅 重信 殿





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