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2020年04月03日09:01

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18950731 NO3816  朝鮮国居留日本人に対する法令適用 異見具申

18950731 NO3816  朝鮮国居留日本人に対する法令適用 異見具申
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駐韓日本公使館記録 8巻 二. 本省往来信 (18) [朝鮮国居留日本人に対する法令適用 異見具申]
文書題目 (18) [朝鮮国居留日本人に対する法令適用 異見具申]
文書番号 発第四二号
発信日 明治二十八年七月三十一日 ( 1895年 07月 31日 )
発信者 井上 公使 (*特命全権公使 伯爵 井上馨)
受信者 外務大臣代理 西園寺 (*西園寺公望 外務大臣代理)

(18) [朝鮮国居留日本人に対する法令適用 異見具申]
発第四二号
本年三月十九日付送第十九号をもって御送り致しました「朝鮮国居留帝国臣民に対し法律・命令施行規則案」等に関しては、去る五月十日付送第十六号をもって一応回答致しましたが、そのうち「朝鮮国居留帝国臣民に対し法律命令施行規則勅令案」「同規則施行細則外務省令案」並びに「同省訓令案」に関しては格別異見もなく、
ただ「勅令案第三条」の「公使館令」は「二十円以内の罰金、二十日以下の禁錮」云々とあるが少々軽過ぎると申すべき、との考案が出されており、これを「二十五円以内の罰金、二十五日以下の禁錮」云々と致したく、
また「外務省令案第二条」中「公使館の掲示場に公示し且」とあるのを削除致したい。
これは既に各領事館において掲示する以上は、公使館においてしばしばこれを掲示する必要はなくほとんど無用の手段と存じます。よって前に述べた二点は御訂正の上至急御発布の運びに至るよう御取り計らい願います。
また「居留地規則案」はじっくり取り調べましところ、何分適用上困難の場合が多く、既に前日送第十六号でもって申し進みましたとおり、帝国臣民居留地などは場所によってそれぞれその性質を異にしており、
例えば、当京城などは純然たる雑居であって、たまたま居留民の多数は互いに接近して寓居致しておりますが、中には遠く離れて居住するものも少なくなく、今後このような居留民が次第に増加する傾向ですので、最終的には京城の全市を通じてこれを施行せざるを得ない場合にも立ち至るかもしれず、
また仁川などは居留民の多数は各国居留地に居住致しており、我が「居留地規則」を各国居留地に行うことはもとより不可能なことであるので、貴案にも各国居留地の事はわざと省かれているのだと存じますが、
今日の実際について観るときは日本居留地の経済は到底日本居留地だけでこれを維持することはできないので、各国居留地に居住する日本人に対しても等しく日本居留地の義務を負わせているところです。
しかしながら今もし貴案の通り規則を発布して明らかに各国居留地を「日本居留地規則」の支配外に置くときはその維持にも困難を生じることになるのではないかと思われます。
また仁川においては居留地外一里以内の雑居地に居住致しますものもあるようで、これらに対しても一様にこの規則を適用する事となりますと、更に多くの困難を生じることは明白だと思われます。
以上はもっぱら京城及び仁川について取り調べた結果に関し申し述べたのですが、釜山、元山等においても等しく困難があるだろうと信じますので、同一の規則を以ってそれぞれその性質を異にしている種々の居留地に適用しようとするのは到底難しいだろうと存じますので「同規則」の発布は今しばらく御見合わせになり、なお各領事よりも委しく意見を提出させて更に熟考を重ねられました上で御決定なさるほうがよろしいかと存じます。
私のほうでも今後の調査の結果によって更に何等か申し出るべきこともあるかと存じます。
以上申し進みます。
明治二十八年七月三十一日
井上 公使

西園寺 外務大臣代理 殿












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