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2020年01月20日10:56

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18950413 NO3486 逮捕された東学徒の処分に関する意見

18950413 NO3486 逮捕された東学徒の処分に関する意見
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駐韓日本公使館記録 七巻 五. 機密通常和文電報往復 一•二 第4冊 (21) [逮捕された東学徒の処分に関する意見]

文書題目 (21) [逮捕された東学徒の処分に関する意見]
文書番号
発信日 (午前三時漁隱洞-オインドン-発) ( 1895年 04月 13日 )
発信者 中佐 熊谷
受信日 同十三日午後三時十五分接 ( 1895年 04月 13日 )
受信者 公使 井上

(21) [逮捕された東学徒の処分に関する意見]
同十三日午後三時十五分接
(午前三時漁隱洞発)
----------------------------------------------------------------------熊谷 中佐
井上 公使(*宛)

東徒処分法の御通知を承った。
名のある都接主・接主頭を捕獲した後でない時期に二項以下を実施するときは、捕獲の效力がないだけでなく、東学徒たちは立ちどころに集合し、再び官民を害することになるのは疑いないと確信する。
もっとも二項の懲役はどのような方法で実施するのかは知らないが、目下当地方の情況を考えるともっともその方法が実施できるとも思われない。ことに名の通った佞悪(ねいあく)な「りんしようさん」 「ていらんうん」がまだ逮捕されていないからである。
以上予め意見を申し上げて置く。




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