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2019年12月11日11:16

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18960131 NO3331  新開港場条款訂約の件

18960131 NO3331  新開港場条款訂約の件
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駐韓日本公使館記録 7巻 五. 機密通常和文電報往復 一•二 第2冊 (42) [新開港場条款 訂約 件]
文書題目 (42) [新開港場条款 訂約 件]
文書番号
発信日 一月三十一日 ( 1896年 01月 31日 )
発信者 小村 (*小村寿太郎・駐韓弁理公使)
受信者 外務大臣 (*西園寺公望 外務大臣)

(42) [新開港場条款 訂約 件]
一月三十一日
-------------------------------------------------------------------小村
外務大臣(*宛)

「暫定合同条款」は開港する事を契約しているだけで、居留地の事に関しては何らの規定もない。
またこの条款の存在から「仁川居留地借入約書」の「プライオリチイ(*優先権)」の意味に解釈しようとすれば必ず牽強付会の論として排斥されるだろうと考える。
また「英韓条約」が日本に対して効力がない事は勿論であるが、朝鮮政府はこの条約を遵守する義務があり、これまでを見ても各国使臣の抗議はただ朝鮮政府に対するものであって、これまで日本に向って何ら申し込んできた事はない。
また各国使臣の反対は、実際よりはむしろ主義に原因することから、我が居留地に外国人を居住させる事としたとしても妥協の見込はない。
要するに目下の事情は「勅令開港論」の再興しないうちに速やかに訂約する必要があると考える。


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