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2019年02月17日11:16

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18980319  NO2732-01  日・露間の朝鮮問題協商における小村公使の腹案提示要望

18980319  NO2732-01  日・露間の朝鮮問題協商における小村公使の腹案提示要望
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006_0050_0050_01 駐韓日本公使館記録 6巻   五. 日清事変前後 機密公信 および 機密書<第2巻第8章の後半部    (5) [日・露間の朝鮮問題協商における小村公使の腹案提示要望]
文書題目 (5) [日・露間の朝鮮問題協商における小村公使の腹案提示要望]
文書番号
発信日 明治二十九年三月十九日 ( 1896年 03月 19日 )
発信者 西園寺公望
受信者 小村老台

(5) [日・露間の朝鮮問題協商における小村公使の腹案提示要望]

拝啓 朝鮮問題に関し日・露両国政府において協議をなし終える件については、既に公信をもって申し上げておきました経過もありますが、この度ロシア皇帝戴冠式に参列のため山縣大将が全権大使として同国へ出張致されることになりましたので、この機に乗じて対韓善後策に関し同大使にロシア政府と充分に意見を交換させ、両国協議の基礎をある程度固めておきたいと考え、先ず別紙甲号・乙号の通り訓令致しておきました。これは固より我が政府の大体の希望を示したに過ぎませんので、いよいよロシア政府と開談することになればなお細目の点について双方より種々注文もあるだろうと存じますので、老台(*あなた)のほうでも御熟考の上御腹蔵、御意見を御来示頂くよう希望いたします。以上申し上げたく草々 敬具
明治二十九年三月十九日
西園寺公望
小村老台御受

[別紙 甲号]
文書題目 [一八九六年三月十三日 西園寺外務大臣代理が山縣特命全権大使に朝鮮問題に 対するロシアとの協議事項 訓令]

機密送第一号

朝鮮国の独立を保持することについては、嘗て日露両国政府の間において互いにその所見を交換しその期待・要望もお互いに符合する所がありましたが、残念ながら不幸にして同国の綱紀がゆるみ政治の成果が挙がらず、民衆の争乱が続発して秩序が常に乱れ、近くは昨年(1895年)十月(*閔妃暗殺)及び本年(1896年)二月の奇変(*翌年二月まで、高宗がロシア公使館に移り朝鮮王朝の執政をとった)などもまた皆これに基因していると存じます。

ところがこのように日露両国において同国の前途に関して持っている希望が一つに帰する以上は、両国がその国内の治乱(*政治状況)がどうなっているかによって感ずる所の利害得失の関係もまた両国間に違いがないのは自然の情勢であり、ここにおいて本邦駐箚ロシア特命全権公使は、先日来毎度帝国政府の当路者に向って朝鮮の国は到底他国からの援助なくして自らその独立を維持保全することが困難なので、この際日本・ロシア両国間になんらかの協議を為すことが適当であろう、との勧言があり、この件についても帝国政府の意思は全くロシア政府の意向と一致いたしております。

ついては閣下はこの回の使命を務められるに当りこれを好機会とし、ロシア政府の当局者について同政府の朝鮮問題に関する意見を御問い合わせ頂きたく、そして将来朝鮮国の命運に最も緊切な関係がある日本・ロシア両国で互いに共同提携してこの国の独立を援助するとしても、または日本・ロシア両国の外に他の関係国をも勧誘してこの国の存立を保証するとしても、いずれの方策においても、いやしくも両国政府か均しく希望する所の朝鮮建国の基礎を鞏固確実にする道を講ずる点においては、帝国政府は喜んでロシア政府と籌画(*計画)経営いたすつもりです。

要するに、朝鮮問題に関しロシア政府が帝国政府と同一の希望を持っていますことは既に上文に述べたとおりであり、また同政府において両国が朝鮮における物質的な損害の関係が互いに一致している、とみなしていることは、前記在本邦同国代表者がしばしば帝国政府に向って勧言していますことについてもこれを明証できることですので、本大臣は今もし閣下より胸襟を開いて本訓令中にある帝国政府の意衷を披瀝される場合においては、同政府においても必ずその意底を吐露することを惜しまないであろうし、それによって朝鮮問題に関し彼我の間に一つの協議を為すことができ、これによって東洋大局の平和を永遠に維持することができるだろうと確信致しております。

明治二十九年三月十三日
外務大臣臨時代理
文部大臣 侯爵 西園寺公望印
特命全権大使 侯爵 山縣有朋 殿



[別紙 乙号]
文書題目 [右件 内訓 第一号]

内訓第一号

朝鮮国の独立を継続することを希望する点においては、日露両国政府の意向は全く一致する所があり、またこの国が他国の援助扶植なしでは自らその独立を維持保全できないだろう、との点においても、彼我両政府は同一の意見を持っている。よってこの際日露両国において次の諸点についてあらかじめ協商を終えておく必要を感じている。

そもそも朝鮮国王は一定の主義を持っていない人であり、したがって政務百端をまとめて支配する才力に乏しく、この故にその政府は常に朋党が徒党を組みそれが争勢の中心となり、そしてこれらの各党各派は互に内輪もめを起こすだけでなく、ややもすれば彼等自身が信頼できる外国の声援を借りようとする。
是においてか或いは日本党、或いは清国党、或いはロシア党、米国党というような名称を生じ、その互いに争う余波が広がって、或いはそのそれぞれが信頼する列国に知らぬ間に互いに一種の悪感情を抱かせることがある。
帝国政府の従来の経験によれば、かつて日本党と称する朋党が政権を掌握する時であってもすこしも日本のために利する所はなく、ただ専ら日本を擁し日本を利器としこの後ろ盾を示すことでその敵党を脅嚇屈従させようとするに過ぎない。
このような状況であるので、今単にある一国が朝鮮国をしっかり自立させるためにかえって他の友国の疑いを招くことは決して得策ではない。
こういうわけで現今の形勢を顧みると最も朝鮮国と密接なる関係をもつ国は日露両国以上のものはない。したがって日露両国は朝鮮国の安寧秩序を維持するため相当の協議を進めることが重要である。
一. 朝鮮国政府は「日本党」とか、もしくは「ロシア党」とか称する人物は相手にせず、在朝鮮日露両国代表者間において協議を遂げこれを組織させる事。
一. 王室及びその他の冗費を節約させ、その歳出を歳入に超過させないことに務めさせると同時に、財政上必要の改革整理を完了するに至るまでの間、外債招募に関し日露両国政府で相当の助力を与える事。
一. 朝鮮国の内政改革に関しては、一昨年来帝国政府において百方手を尽くして斡旋経営してきたのではあるが、まだ全くその成功を見るに至っていない。そしてその最急務なるものは、この国に相当の兵力を備有させ、他国の援助を借りず独力で能く国内を鎮定することのできる軍隊並びに警察制度を設備させる事。
一. 朝鮮国民は常に乱を好み、ややもすれば騷擾変乱を企て秩序公安を妨害することがしばしばであるので、同国政府が他国の援助を借りず自力でこれを制するに至るまで、日露両国、あるいはその一国より相当の軍隊を派駐させて不虞に備える事。
但し朝鮮国の国安を維持する目的でなく、単に自国臣民を保護する目的のため若干の守備隊を派駐することはこの限りではない。
一. 朝鮮国内の秩序安寧を保持するために、もし日露両国より各軍隊を派遣する場合があるときは、その国内(*朝鮮国内)を区画して駐屯し、両兵駐屯所には相当の距離を設ける事。
一. 朝鮮国か外患を蒙った場合があるときは、日露両国は等しくこれを防禦桿衛する任務を担当すべき事。

前記の諸点は最も必要と認める所であるので、実際協議に着手されたときは談判の進行は勿論、露国より提議する各事項については、西特命全権公使と協議の上、一々電信で本大臣に具報して訓令を請われたい。
この他詳細なる事項に至っては、前記諸要点に関する協議妥結の後、日露両国政府より各相当の全権委員を選定して彼らによって更に商定すること。
また日露両国間において前記の事項を協定するに当り、もし第三国の居仲周旋(*中に立って調停すること)が必要となった場合は、この第三国に向って交渉するのに先立って、閣下はこれに関する意見を添えて本大臣の訓示を求めてもらいたい。

明治二十九年三月十三日
外務大臣臨時代理
文部大臣 侯爵 西園寺公望印

特命全権大使 侯爵 山縣有朋 殿




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