mixiユーザー(id:6785066)

2018年09月28日10:57

62 view

18941116 NO2550 鉄道契約保留詔勅頒布説に対する詰難と再考要請

18941116 NO2550 鉄道契約保留詔勅頒布説に対する詰難と再考要請
http://db.history.go.kr/item/level.do?sort=levelId&dir=ASC&start=1&limit=20&page=1&pre_page=1&setId=-1&prevPage=0&prevLimit=&itemId=jh&types=o&synonym=off&chinessChar=on&brokerPagingInfo=&levelId=jh_005_0090_0180&position=-1
駐韓日本公使館記録 5巻
九. 鉄道•電線•開港 貸金公債 下
(18) [鉄道契約保留詔勅頒布説に対する詰難と再考要請]
文書題目 (18) []
文書番号
発信日 明治二十七年十一月十六日 ( 1894年 11月 16日 )
発信者 臨時代理公使 加藤増雄
受信者 外部大臣 李完用

(18) [鉄道契約保留詔勅頒布説に対する詰難と再考要請]
敬啓者竊聞
貴政府現擬定関于鉄道事項将不日以詔勅下頒如聞其要曰現今我国財政未裕不能更弁地段自今頒令日至一年毋得準許鉄道合同于各国人民等因側聆之下雖未悉其眞否如何但視因此以具陳卑悃予煩
猛省之為要本日下午特派国分通訳官前往
貴部面晤詎
貴大臣業己退廳高協弁独在堂即致高協弁縷陳一切維邀台聞諒応無再言之要但無奈如俾詔勅之言為眞乎是寔緊関貴我懸案之京釜鉄道問題而与本案大為矛盾未得不一言査似此作意暗々無非欲貴政府之背馳我条約之権理故意拒阻我至理之討求乎実未能無疑抑在
貴政府従令有詔勅之所謂情実為其情実也其来既久焉非今日而始有之也豈得仮口実于此乎因信帝国政府不止不抛棄京釜鉄道之権理又不敢為寸毫之退譲並当然対
貴国要索均霑
貴国之允可美仏両鉄道会社之事例也必矣果有然乎似此詔文倍加我官民之慊々藉以釀成全般激怒遂使本案棘手至無所措未可逆知也可知無一益于
貴国有大害于我国究不過傷害貴我之感情滋生乎地之風波耳豈可勝怪訝耶即期
貴大人審照前後和衷協弁不敢障窒隣交為望叩緣平素好情起見玆歴陳微悃並懇
反省諒察順頌
日祉.



(*私訳)
謹んで申し上げます。 お聞きしたところ貴政府でこの度決められた鉄道事項に対し近いうちに詔勅を頒布すると言うが、その要点を聞いてみれば「現在の我が国の財政が豊かでなく鉄道建設に必要な経費を準備できないので、今この詔勅頒布日から一年に至るまで各国人民たちに鉄道建設契約を許可できない」となどということであり、たとえ全部みなその真偽の有無が分からず、ただこのためにいくつかのお言葉を整えるといったような取るに足りない誠意があっても、あらかじめこのことに対する猛省を促すために、今日午後国分通訳官を貴部に派遣して貴大臣と面会しようと思ったが、大臣はすでに退庁して高協弁(*高・次官)が単独でおられ、この件についての全てのことを詳しく述べられましたので、ただ貴大臣が私たちの立場をよく推し量って了解されるようお願いしましたので、これに対しては以後再論する余地はありません。
ただしどうして詔勅でなさったお言葉がこのために正しいお言葉にならないのでしょうか?これら全てが貴国と我が国の間の懸案である京釜鉄道問題と関連しているはずの本案が大きく矛盾しており、それでもこのように言及されないわけにはいかないのは、思うにこの詔勅の件は貴政府が我が国に背を向けて我が国の条約の権利をわざと防ごうと秘かに決心したからではないかと疑わないわけにはいかず、だからこそ貴政府が今詔勅でふれている事柄をこのような表現にならせているのです。
このような前歴はすでにかなり以前からあったこととであり、事新しく今日にきて初めて出て来た事ではありません。なぜこれを口実にしようとするのですか?
このことによって我が国は京釜鉄道の権利を放棄したり中止したりすることもないのであり、また、少しも退いて譲歩することもないことであり、合わせて当然貴国に対し等しく恩恵を受けられるようにします。
したがって貴国で許可したアメリカ・フランスの二つの鉄道会社の事例がやはり事実であるならば、このような条文が私たち日本の官民たちの不満を倍加させて全体が激怒する要素になることであり、ちょうど本案が棘のようなものになって手を使うことができなくなりその後どうなるのかを予測する訳には行かないが、貴国には一つも得するということがなくて我が国にはまたこの上なく大きい損害になるということが分かります。
これを糾明していけばその結果は貴国と我が国間の感情を損傷するようにすることに過ぎないが、これが禍根になって平地に風波を起こすことになり奇怪な事態を呼び起こすかもしれません。
したがって貴大臣は前後をよく見回し、和やかで協力した多くの仕事が決して外交を防ぐことがないようことを期して来られ普段むつまじくすごした誠実な因縁を考えてみる時、今また些細な誠意を尽くして丁寧に望むので了察してください。


十一月十六日
臨時代理公使 加藤増雄 拜

[外部大臣 李完用 閣下]



*加藤増雄 明治27年(1894)11/12 7代目 一等領事として釜山の日本人居留地に赴任「三. 重県朝明郡伊坂村(四日市市)出身。1877(M10)外務省に入りオランダ・イタリア・ロシア各公使館に在勤後、大臣官房記録課長を経て、1894釜山領事となる。 1896(M29)7月より朝鮮国公使館1等書記官として京城に在勤。翌年2月、原敬の後任として、同国駐剳弁理公使に任命され、翌98年11月、特命全権公使に昇任。 この間、1896モスクワにおいて駐露公使閔泳煥と露国外相ロバノフとの間に締結された露韓密約の内容を入手し、また京釜鉄道敷設権獲得に尽力するなど手腕を発揮し、李太王の信頼も厚かった。 1899(M32)5月、全権公使を免ぜられたが、その後、韓廷の要請により、1902(M35)8月韓国政府の顧問に任命され、伊藤博文が統監就任後は韓国側との間に立ち意思疎通の任に当った。1907辞職して帰国した。」
http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/PERSON/K/katou_ma.html



0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する