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2018年09月28日10:24

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18941002 NO2549 京城・仁川鉄道敷設契約を日本の承諾なしに行った事に対する謝過の件

18941002 NO2549 京城・仁川鉄道敷設契約を日本の承諾なしに行った事に対する謝過の件
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駐韓日本公使館記録 5巻
九. 鉄道•電線•開港 貸金公債 下
(17) [京城・仁川鉄道敷設契約を日本の承諾なしに行った事に対する謝過の件]
文書題目 (17) [京城・仁川鉄道敷設契約を日本の承諾なしに行った事に対する謝過の件]
文書番号
発信日 明治二十七年十月二日 ( 1894年 10月 02日 )
発信者 高永喜 (고영희 *「開国504年(1895年)には駐日特命全権公使となり、建陽元年(1896年)には農商工部協弁・外部協弁となり、独立協会の発起人として参加した」)

受信者

(17) [京城・仁川鉄道敷設契約を日本の承諾なしに行った事に対する謝過の件]
敬啓者本年四月二十一日以京仁間鉄路一事具覆佈明諒己邀燭悉復念
此案雖因踐美商之夙議迨在立約之時
未及向貴公使先商殊欠暫定合同之旨義実深歉嘆
玆特函陳尚望涵諒為荷耑此順頌
台安


(*私訳)
謹んで申し上げます。 今年四月二十一日京城・仁川間鉄道に関することについてはすでに答書を備えて明白に陳述したのでこの事情を深く推し量って考え直して了解されるよう願います。この案件をアメリカの商社と協議して約定する時、貴公使とあらかじめ暫定合同の趣旨を申し上げることができなかったことを真に深く慨嘆して、これに対し特にこの書信を通じて了解を求めるところです。 平安になるよう願います。


十月二日
高永喜 頓


[付属書]
文書題目 [京仁鉄道契約の諒解要請公文形式、及び辞意に対する遺憾表明]

第五十七号
書簡を以って啓上致します。前任小村公使より本年四月十七日付照会をもって貴政府において某外国商会と京城仁川間に鉄道建設の契約を締結されようとしていると聞きましたが、これは貴我暫定合同条款に抵触致しますので、必ず先ず日本帝国政府の承諾を必要とすることを御承知いただきたい旨声明を致し置きましたところ、同月二十一日貴部大臣の照覆(照会に対する回答)に接したが、これが暫定合同条款の趣旨と背馳し要領を尽くさないので、口頭をもって抗議に及んだ結果、貴部大臣は我が政府の承諾を経ないで京仁鉄道に関する契約を締結したことの不都合を了解され、その趣意をもって照会に及ぶよう前任者と口頭をもって約束されたのだが、その約束が久しく実行されないので私の着任以来しばしば督促に及んだ末一昨十月二日、貴大臣署理より書翰をもっての御来意に接し、書簡熟閱いたしましたところ、そもそも本案は形式上照会を用いられるのは当然のことであり、また辞意不充分と思われますので、果して我が政府はこれで満足いたすべきかどうか、本国政府に報告し何分の訓令を求めようと存じます。この件照会致します。敬具
明治二十九年十月四日
日本特命全権公使 原 敬

外部大臣署理 高永喜* 閣下


*署理は「職務代理」「事務取扱」

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