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2018年09月25日09:43

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18960530 NO2546 本年一月以降朝鮮各地に暴徒が蜂起しているため・・・

18960530 NO2546 本年一月以降朝鮮各地に暴徒が蜂起しているため・・・
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駐韓日本公使館記録 5巻 九. 鉄道•電線•開港 貸金公債 下 (14) 電線処弁条款ほか三件の談判または措置の方針に関し請訓の件
文書題目 (14) 電線処弁条款ほか三件の談判または措置の方針に関し請訓の件
文書番号 機密第四十号
発信日 明治二十九年五月参十日 ( 1896年 05月 30日 )
発信者 全権公使 小村
受信者 外務大臣 陸奧

(14) 電線処弁条款ほか三件の談判または措置の方針に関し請訓の件

機密第四十号
朝鮮政府に対し長く懸案に属し、または新たに提供及び措置を要する次の四案件に関し予(あらかじ)め今後の方針を御伺い致したく存じ次に件目を分かって私見を述べさせて頂きますので至急何らかの御指示を頂きたく存じます。

第一 電線処弁条款の件
本件は従来御訓示の方針に従い、前内閣の時既に数回の交渉を経てほぼその結論に達っしようとするとき、不幸にして二月十一日の事変(*1896年露館播遷)に遭遇し、やむを得ず一時この談判を杜絶することになった。しかしながら速やかにこの処理を終了し、将来に向かって紛議のもとを除いて置くことが得策であることはもとより論を俟たないことと確信いたしておりますので、その交渉は前内閣の時に比べあるいは層困難となるだろうと思われるが、既に京城・元山および京城・義州間の電線還付を促してきたという行き掛かりもあり、これまたこの程ロシア公使との協議中、電線の事は特に朝鮮政府と協定すべきこととの意味でこれを省いておいたので、そのうち時機を見計らい更にこの交渉と開始しようと考えております。ただこの交渉を速やかに終了させるには我が政府においても充分譲歩の決心がある事が必要であることなので従来の関係にじっくり照らし合わせ今後の方針を立てた。先ず、

第一. 京釜(京城・釜山)及び京仁(京城・仁川)間電線譲渡代価二十万円は、前内閣の時十万円に減額することにほぼ内定致しておりますので、今回はこの十万円を談判の基礎と致すことになりますが、実際朝鮮の旧線は五万円内外で修理できるとのことなので、事情によってはむしろ無代価で譲渡する方が穏当であろう。

第二. 電線引渡後、我が技術員傭用の年期を八カ年とするのは実際長すぎ、前内閣も容易に同意の色を表さなかったので、今回は五年としてこれを提出し、譲与の最低限を三年と短縮致してはいかがか。

第三. 京元間及び京義間電線を無条件にて朝鮮政府へ還付すること。則ちこれらの電線はもと朝鮮政府より借用・管理していたもので、これを所有主に還付するは当然の事であり、またこれらの電線は実際非常に破壞されていますので、何等の条件を付けず、またこれを御決定の上は京仁及び京義間の電線処弁条款とし朝鮮政府に還付致したい。

これをまとめると、以上のようにする時は、一方においては過分の譲与をするかのように見えますが、また他の一方においてこの条款により朝鮮政府に釜山港において日本電信局と朝鮮電信局との間に電線を接続し、また日本政府あるいは日本政府の指定する会社において日本領土より朝鮮仁川及びその他必要と認めた開港場の海岸に到るまで海底線一条若しくは数条を布設し、またその他に電信局を設け通信の事を取り扱うことを承諾させる場合は、この代償物は遙かに以上の譲与に優る価値があるだろうと信じるのである。

第二 木浦・鎮南浦開港の件
木浦鎮・南浦開港の事については前内閣時既に異議がなかったので現内閣も多分同様であろう。また日本だけが特別居留地を得ようとすることに対しては各国使臣が均しく異議を唱えているので、現在でも我々が固く前議を執るなら彼等においてもまた固くこれを拒むであろう。特別居留地を設ける必要性に関しては前来数回御訓示の次第があったとはいえ、種々の事情があって容易妥協の見込がないと考える時は、寧ろ条約を締結し特別居留地設立に関する我が希望を放棄することも速やかに開港させるための得策であろうと考える。
なぜならば今日の状態では内地行商も当分すこぶる困難であるので、なるべく海岸にあって貿易を行うことのできる場所を増加させることは大いに必要があると感じるからである。よってこの件は(*特別居留地の)希望の成否にかかわらず開港させることに致したい。

第三 暴徒のため蒙った損害要償の件
本年一月以降朝鮮各地に暴徒が蜂起しているため、帝国臣民か蒙った損害は少なくないが、その生命・身体に蒙った損害については損害を受けた場所も分かりますが、財産上の損害については、被害場所は極めて漠然としており、朝鮮政府に対し賠償を要求するに当ってすこぶる困難があり、もし調査の方針を誤ったならばその紛雜は恐らくは前年の防穀事件(*1889年の防穀令発令、米の輸出制限発動を指すか)の比ではないであろう。
よって今回はなるべくその区域を厳格にし、当然損害と認めるべきものは全く暴徒のため直接に掠奪破壊されまたは遭難の場所に遺棄した貨物の損害に止め、彼らの貸金、預金または捨売、貨物代価の差金及び所在地引き揚げに要した費用、即ち開城・平壤等のような直接暴徒の損害を蒙っておらず唯単なる引揚げに対する損失等の類は一切採用しない事に御決定になり、もっとも正確な調査を実施するためには特に本省より調査員を御派遣になるか、または一定の標準を示し各領事をして厳重に調査をさせられますように致したく存じます。
そういうわけで目下要求中の損害賠償の件はこれを朝鮮政府に厳談したとしても、同政府は当時全く露公使の支配下にあったことをもってどうしても第三者である露公使に頼って事態を終了させざるを得ないことは、ちょうど防穀事件の結末と同一の事情とならざるを得ず、今日はなるべくこれを避け今後適当な時機に乗じてさっとこれを処理する余地を残しておきたいと存じます。

第四 内地行商者及び漁民保護の件
朝鮮各地の暴徒蜂起以来帝国臣民の生命・財産に危害を加えることが少なくなかったので、それ以来朝鮮内地での行商を差し止めておりましたところ、目下賊勢は追々衰退に傾く兆しがあるので、各領事がよくその状況を取り調べ、全く静穏に推移したと認めるべき地方へは再び行商を許可してよいと存じますが、これに対し朝鮮地方官からの十分な保護得られる事は到底期待できないので、当分の間は都合によって各領事館より時々二、三名の巡査をこれらの地方に派遣し、また海岸では時々軍艦に巡査を乗せ必要な港湾に廻させ保護及び取り締まりに従事させたいと存じます。
ただし将来の完全なる保護及び取締法に関しては、追って各領事の意見をも酌んで更に草案を立て閣下の御高裁を仰ぐつもりでおります。以上御指示を求めます。敬具

明治二十九年五月参十日
小村 全権公使

陸奧 外務大臣 宛

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