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2018年09月24日06:37

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18940525 NO2545  NO2544の小村公使の書簡に対する李 外部大臣の回信 「日本政府の主張は前後が転倒している」

18940525 NO2545  NO2544の小村公使の書簡に対する李 外部大臣の回信 「日本政府の主張は前後が転倒している」
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駐韓日本公使館記録 5巻 九. 鉄道•電線•開港 貸金公債 下 (13) [京仁•京釜鉄道의 対外国 契約関係의 件] 2) [NO2544の文献に対する回信]
文書題目 2) [NO2544の文献に対する回信]
文書番号 照会第二十一号
発信日 建陽元年四月二十一日 ( 1894年 05月 25日 )
発信者 大日本特命全権公使 小村
受信者

2) [NO2544の文献に対する回信]
照会第二十一号
大朝鮮外部大臣李
照覆事本月十七日接准
貴照会内開此次現聞貴政府与某外国商会将新立約擬准京城仁川間創設鉄道之等語一是京城仁川間及京城・釜山間創設鉄道事曩有施行寔為切要特此備文照会請煩貴大臣査照措弁等因准此査曩在六七年之先我政府以京仁間鉄路開弁一事向商駐我京美国公使囑美商社謨於時幹任是役且由我内務府電飭駐美我公館邀謨於時東来時在我旧暦辛卯十月間也翌年春謨於時専来我京締成約契我政府旋有不便事宜姑令停約以俟将来公牘洎契券歴々在案至甲午秋貴我暫定合同中載列鉄路事一節未及更作条約駐我京各公使領事簽照声詰我前任大臣金覆以専在我政府自行酌奪並非受他国之牽制等語所有鉄路一節難保其貴我間偏用之権別思開設之方于本年一月向
貴政府請借五百万元将其二百万元擬備鉄路之費奈経参四朔之久未承如何覆音本大臣己経前函罷論此豈我政府之無心実
貴政府竟無応允也総之約宜別於先後事無貴公使亦不以徑庭錯倒為諒也玆将先今事由並行声覆請煩
貴公使査照転達
貴政府可也須至照覆者
右 照 会


(*私訳)
照会第21号

大朝鮮外部大臣李は回答差し上げます。 今月十七日に受け取った貴下の照会内容で「今貴政府とある外国商会が将来契約を新しく締結して京城・仁川間を往復する鉄道を建設するようにする。」などのお言葉を伺いました。
これは京城・仁川間および京城・釜山間の鉄道を建設しようとすることと同一の件として、これは過去においてすでに施行されたことであり、これを新しく締結しようとすれば、特に書面を備えて照会し、貴大臣がわが政府の承諾を得た後にこれを進めなければなりません。
これは、去る六、七年前わが政府が京城と仁川間鉄道開設の件を日本駐在アメリカ公使に対して相談することを、米商社「謨於時(モオシ *James。R. Morse)」にこの役割を受け持って主幹するよう委嘱し、また私たちの内部でアメリカ駐在の私たちの公館に電報して謨於時を迎えるようにしたことに由来したことであり我暦辛卯十月にあったことです。
翌年春「謨於時」(モオシ)が全面的にこの仕事のために東京へ行って契約を締結したのだが、わが政府が斡旋することが施行に適切でなくて、便利なようにならず、現在まで契約履行が停止した状態で将来を待っている状態です。
これに対する公翰と契約書がそのまま保管されていて、甲午年(*1894年、明治27年)秋になって、貴国と我が国の間の暫定合同契約書の中に記載されている鉄道建設に関する条項に抵触するとして、東京に駐在している各国公使の領事がこの事実を見て、私たちの前任大臣金の答書で全面的にわが政府自らが参酌してこの鉄道建設契約をしたことであり、他国(*日本を指すか)の牽制を受けてはならない等の話があり、これを詰問して叱る声があったし、この鉄道に関する条項は、それを貴国と我が国だけが建設するという偏向的な権利を保障しにくいことであるから、別に開設する方法を考えたのが、本年一月に貴政府に対し借款500万ウォンを求めて今後そのうち200万ウォンは鉄道建設費用として計算し備えておこうと思っていたのだが、どうしてこうなったことか、三、四ヶ月の長い間の期間が過ぎ去る間にこれという回答も受けることができなかったので、本大臣がすでに書簡を送ってこれを議論したことなのに、これでどうしてわが政府が考えもなくそうしたといえるでしょうか。それは実は貴政府がついにこれに対し応じなかったためです。
約束を履行するには当然先後の区別がなければならないが、貴公使が日本との先約を守らなかったといったことは前後が転倒したものと考えます。
これでまずこの理由と並行して回答するので、お願いするのは面倒をおかけすることですが、貴公使がそのようにご存知頂いて、これを貴政府に教えてください。 この書簡が貴下の眼下に達することを願って上のように回答します。

建陽元年四月二十一日
大日本特命全権公使 小村 殿




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