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2018年09月21日14:59

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18951015 NO2542 朝鮮政府と電信条約締結の件

18951015 NO2542 朝鮮政府と電信条約締結の件
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駐韓日本公使館記録 5巻 九. 鉄道•電線•開港 貸金公債 下 (11) 朝鮮政府と電信条約締結の件
文書題目 (11) 朝鮮政府と電信条約締結の件
文書番号 機密送第七五号
発信日 明治二十八年十月十五日 ( 1895年 10月 15日 )
発信者 外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
受信者 在京城 特命全権公使 子爵 三浦梧楼

(11) 朝鮮政府と電信条約締結の件
機密送第七五号
朝鮮政府と電信条約締結の件に関し、条約案添本年八月二十二日付機密第八三号で井上公使より申し出での次第がありますので、早速陸軍・遞信の両省協議に及んでおきましたところ、本案大体においては同見でありますが引き渡し期限並びに料金軽減その他の事項二三に関し、別紙朱書の通り修正を希望しますとその説明書を付して伝えてきましたので、それに準じ条約締結についてお取計らい頂くよう致したくこの件回答致します。敬具.
明治二十八年十月十五日
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望

在京城 特命全権公使 子爵 三浦梧楼 殿

[別紙]
文書題目 電線処弁条約

電線処弁条約(*「処弁」は「処理」の意)
日本暦明治二十七年八月二十日, 朝鮮暦開国五百参年七月二十日
日本国特命全権公使・大鳥圭介と朝鮮国外務大臣・金允植との間で調印交換した「暫定合同条款第三条」の趣旨に基づき、京城・釜山及び京城・仁川間において日本政府が架設した軍用電線を処分し、並びにその他電線事情を処理するため両国全権委員が会同議定した条款をつぎに示す。
第一条
日本政府は明治二十七年中京城・釜山及び京城・仁川間に架設した軍用電線をその架設実費日本銀貨二十万円をもって永久にこれを朝鮮政府へ譲渡すすること。
第二条
この両線架設実費二十万円を朝鮮政府の負債とし、本条約実施の日より三カ年間据え置き、第四年目即ち日本暦明治三十二年、朝鮮暦開国五百八年より向こう二十カ年に割賦し、毎年日本暦十二月において朝鮮政府より日本銀貨一万円宛を日本政府に払い入れること。
第三条
朝鮮政府は必要な電気技術者を養成し電線建築・電気通信の業務を適当に施行するに至るまで、この両線の管理、並びに修造の用に供するため日本政府に照会し、技術員若干各を雇用しこれを各電信局に在勤させること。この雇用年数は本条約訂結の日より起算し満八カ年より短くないこと。
第四条
この両線譲受の後は、朝鮮政府にてその国内における各電線の通信を確実に且つ迅速に取扱い、内外に対し充分の責任を負うことは勿論である。よって適当にこれを管理しもし破損・不通等の事がある時は弛緩なくこれを修理し、相当の理由なくして長く通信を断絶させることのないこと。
第五条
両線引き渡しの期限はこの条約実施後四ヶ月以内においてなすこと。
第六条
釜山口においてはこの電線引き渡しの後においても日本電信局と朝鮮電信局との間に電線を連接し、電報の授受は総べて電機上においてこれを行うこと。
第七条
朝鮮政府は、将来他国に向かってその国内に電線を架設し、もしくはこれを管理する権限を与えた時は、日本政府は一の通知を与えて本条約中釜山・仁川両線に関係する条款を取消し、この両線をもって再び日本政府よりこれを管理することができる。この場合において朝鮮政府より既に払い入れたる年賦金は日本政府からこれを返還すること。
第八条
昨年日清両国開戦以来、日本政府において借用しもしくは朝鮮政府と共同管理した京城・義州及び京城・元山間の電線は、釜仁両線の引き渡しと同時にこれを朝鮮政府に返還すること。但しこの返還をすべき線に対し日本政府か嘗て支出した修理並びに複線架設・枝線新設等の費用は一切要求しないこと。
第九条
義州、元山両線においても本条第三条の例に従い電信技術員を当分雇用する事。
第十条
日本政府の官報は本条約第二条に記載している年賦償還金の完清に到るまでは朝鮮国内の各線を通じ総べて半価でその通信を取り扱うこと。
第十一条
将来日本政府において日本・朝鮮間発着の電報欧文一語若くは日本片仮名字七字についてその首尾料を洋銀十銭に低減し、かつ大北部電信会社に釜山海底線経行料を洋銀十銭に低減させた時は、朝鮮政府においてもまた朝鮮全国を通してその首尾料を洋銀十銭に低減すること。
本条の場合においては、両国政府は共に官報半価の権利を放棄すること。
第十二条
明治十六年三月三日締結「日韓海底電信線設置条款」中第一条次のように改正する。
「第一条 朝鮮政府は日本政府または日本政府か指定した会社において日本領土より朝鮮仁川及びその他必要と認めた開港場の海岸に到るまで、海底線一条もしくは数条を設置することを承諾し、その陸揚場より日本人居留地までは日本政府より陸線を架線し、電信局を建て、通信の事を取り扱い、当該地電線用の器物は総べて朝鮮政府より輸入税及びその置場の地税を免除し、他項はこの例を引くことはできない。電線室の地税は竣工後二十五カ年間はこれを免除しその以後に至りもしこの電線から利潤がない時は更に免税を議定することを約定する。」
第十参条
この条約実施の期限は両国政府合意の上別にこれを定める。
以上確実であることを証し両国全権委員がここに記名調印する。



説明書
第二条中「『訂結』を『実施』と修正のなされることを希望する」
この修正は第六条の修正及び第十三条追加の結果であるとする。

第三条 末文「技術員若干名」以下を次のように修正のあることを希望する。
「技術員若干名を雇用しこれを各電信局に在勤させること。この雇い年数は本条約訂結の日より起算し満八カ年より短くないこと。」
理由:日本技術員雇用の約束があるとはいえ、これを単に或る一、二局に止めるようなことがあってはその効果がないので、必ずこれを各電信局に配置することを予め明約して置こうとするところにある。
雇用年限五年を八年と修正する理由は、雇用年限満期の後通信取り扱いを全く朝鮮人の一手に放任する場名に、果して確実完全にその業務を執行できるかどうかほとんど予期できないので、この場合においては予めこれに処する方法を準備しておくことが安全である。明治三十五年十二月二十八日は大北部電信会社(*デンマークの電気通信会社)に付与してある特許権が満期となるので、万一朝鮮陸線に不完全の虞がある場合は、「本条約原文第十一条」の規定により本邦より仁川その他へ直通の電線を敷設し通信の完全確実を維持するという解決策がある。故に雇用年限の終期を新海底線敷設権生起の初期と接続して置くことはすこぶる肝要と考える。

第五条を第十条と改め左の通修正する必要がある
「日本政府の官報は本条約第二条に記載している年賦償還金の完清に到るまでは、朝鮮国内の各線を通じ総べて半価でその通信を取扱うこと。但し、郵送料又は別紙配達料其他、手数料に属するものはこの限りではない。」
理由:原案は日本政府の外交電報に限り釜山・京城・仁川間のみにおいて料金半減の約条を立てようとするところにあるのだが、日本政府は既に明治十八年十二月より満二十五年間釜山、京城、仁川 (朝鮮電信誌四十九頁参照及び元山線, 同文百六十九頁参照) において、ただ外交電報だけでなく、一般の官報を挙げて半価とする既得権を持っているので、原案では外交外の官報と元山線とにおいて却って既得の利益を損する嫌いがある。よってこの修正を要する。しかしながら釜山、仁川、京城、元山の他、則ち義州線においては実際日本官報の発着は極めて少ないと思われるので必ずしも半価の利益を義州線にまで拡張する必要はない、ということであるなら、むしろ全条削除されることを希望する。

第六条中「訂結」の二字を「実施」と修正したい
理由:遼東半島に我が兵屯在中にあっては、軍事上の通信が日々頻繁であって、在遼東の各電信局と一致した運営を為すのでなければ機敏の通信を実施し難い。今もしその中間線路である朝鮮線を朝鮮以外の他国の管理に移すようなことがあれば、取扱いの確実敏捷を期し難いことと、機務漏洩の虞があること、新たに巨額の電報料支払いの義務が起ることと、いずれも容易ではない不便不利を来たす虞がある。ついては本線路及び後条の義州線路は共に総べて遼東にある我が兵の撤去後においてその引渡しを行うことが最も必要なことであると考える。ついては本条約においては、しばらくその実施期限を定めず遼東撤兵処分の時期の定まるのを待ち、その後第十三条によって両国政府が別に実施期限を協定しこの引渡しを執行したいと考える。

第六条の次に左の一条を置くことを希望する
「第六条 釜山口においてはこの電線引き渡しの後においても日本電信局と朝鮮電信局との間に電線を連接し、電報の授受は総べて電機上においてこれを行うこと。」
理由:釜山口電線連結の事は「海底電線設置条款続約第一条」に規定してあるとは言え (朝鮮電信誌四十九頁参照) 朝鮮人は従来その連結を嫌い、該条末文「別に一局を設け」云々とあるのを口実としてこれを連結せず、電報の授受は総べて用務員にさせるだけでなく、現在朝鮮電信局は日本居留地内にあるとはいえ、ややもすると遠くこれを居留地外に移転させようとし、またその連結を拒み、このため昨明治二十七年春においてすこぶる面倒なる交渉を開くことになった。このように数丁(*数百m)あるいは十数丁(*千数百m)の間を一々用務員の往復によって電報を授受する等の遠回りな方法を固執させるため、その為に起きる遅れや滞りは実に電報にその効用を失わせることになっている。したがって本条を加えてその弊害を予防しようと思う。

第八条中複線架設の下に「枝線新設」の四字を加えたい。
理由:漁隱島(オインド *錨地)・耳湖浦(*日清補給物資揚陸地))等の枝線も併せて引渡すとの意に外ならない。

第十条の次へ左の一条を加へたし
第十一条 将来日本政府において日本朝鮮間発着の電報欧文一語もしくは日本片仮名字七字につきその首尾料を洋銀十銭に低減し、かつ大北部電信会社に釜山海底線経行料を洋銀十銭に低減させた時は朝鮮政府においてもまた朝鮮全国を通してその首尾料を洋銀十銭に低減すること。本条の場合においては両国政府は共に官報半価の権利を放棄すること。
理由:本条は将来日韓間における通商貿易上すこぶる重要な条件である。従来日韓間通商上における電報に関し最も不便を感じたことは、一つに釜山のほかは日本仮名字を取扱わないことにある。また一つは電報料が非常に高価なことにある。
これは釜山海底線路の所有権が二国一会社の三者にまたがりそれぞれがその料金を賦課するので勢い高価をなっていることに由るとはいえ、今や両国間の通商貿易の関係が一層親密繁忙をきたす場合には、この不便を除去することに最も力を尽くさなくてはならない。
仮名文の取扱は前条すでにその便を開いている。今一步を進めて更にその料金を低減したなら、将来両国交通貿易に大きな利便を与え、一層の発達を促すことになるであろう。
そうであるならば、料金低減から生じる収入の減損は、たちまち電報増加から生じる収入の増加でもってこれを十分補足することになることは疑いない。これは少しも両国政府及び大北部電信会社に損害をあたえることはなく、そして間接に交通・貿易を発達させることによる利益は実に計ることのできないものであろう。
この料金低減が行われた上は、日本・朝鮮両政府と相互に有する官報半価の利益、およ大北部電信会社に対して有する同一の利益はこれを放棄しなければならない。なぜならば、この低減は実際半価以上の減額であるのでこれを抛棄したとしても少しも利益に損する所がないからである。
今試みに現今の料金と低減後の料金とを比較すると次のとおりである。.
  現 行 改 正

  現 行 改 正

京城 仁川 元山 各局共
日本首尾料 二十銭 二十銭 二十銭 十銭
會社線經由料 二十銭 二十銭 二十銭 十銭
朝鮮首尾料 二十二銭 三十四銭 二十六銭 十銭
計 六十二銭 七十四銭 六十六銭 三十銭

今これを低減するに当って、一般半価の率を取らず、二国一会社がともに各一語に付き十銭を課する方法を取ったのは、第一には公平を維持すると、第二には朝鮮国内階級料金の方法たる料金徴収及び計算授受のために公私共に多くの面倒を免れないので両国間の往復電報上においては三者共に統一料金の便によろうと求めていることにある。
以上の低減は一見両国政府及び会社の収入を著しく減少するようであるが、実際においては格別の減少を見ず、かえって電報料の低減であるため次第に発着電報の増加を来たし、遂には剰余を見ることになるだろう。なぜならば目下日韓間に往復する総数の大部分は官報であるため、その料金はこの低減のため影響を受けることなく、新たに低減の利益を受けるものは私報及び他の各国の官報に止まり、その数は電報総数の少部分に過ぎないのでこれを半減しても収入総額上においては比較的に少額であるからである。
しかしながらこの低減は大北部電信会社の同意を得なければ実行することはできないので先ずもって予約として同社承諾の上これを実行したいと考える。

第十三条として左の一条を追加したし
第十三条 本条約実施の期限は両国政府合意の上別に之を定む.
理由第六条修正の場合において説明した理由があるためである。


以上の修正の外は総べて原案による。


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