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2018年09月20日14:17

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18950918 NO2541 木浦・鎮南浦に特別居留地を設ける件

18950918 NO2541 木浦・鎮南浦に特別居留地を設ける件
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駐韓日本公使館記録 5巻 九. 鉄道•電線•開港 貸金公債 下 (10) 木浦・鎮南浦に特別居留地を設ける件
文書題目 (10) 木浦・鎮南浦に特別居留地を設ける件
文書番号 機密送第六四号
発信日 明治二十八年九月十八日 ( 1895年 09月 18日 )
発信者 外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
受信者 在朝鮮特命全権公使 子爵 三浦梧楼

(10) 木浦・鎮南浦に特別居留地を設ける件
機密送第六四号
朝鮮国で開く予定の木浦(モッポ)及び鎮南浦(チンナンポ)において、特に本那人居留地を設ける件についてはこれまで往復を重ねた結果、先月末に至り井上馨前任公使より「木浦及び鎮南浦のことは他国公使よりの談判によって開港したときは、帝国はその他国の条約に平等に恩恵や利益を受ける姿とならなければならない」云々と言ってきましたので、取りあえず本件については種々行き掛かりがあるのも顧みず、帝国を差しおいて各国からこれを開くのは甚だ穏当でない処置であるので差しとめられたいと回電しておきましたが、本件開港のことは昨年七月二十日朝鮮国と締結した暫定合同条約中、「全羅道の沿岸において一通商港を開くこと」とあることに起因し、その後更に一港を加え二港を開くことにしたものであるので、今日に至り朝鮮政府においてこれらのことを無視し我が政府との談判をまとめないまま各国に対しこれを開き、日本に均霑(*均霑条款 平等に恩恵や利益を受ける条項))を受ける位置に立たせるのは本末を誤ったことです。
そして本件の実施が遅延して今日に至っても実施できない理由は、主としてこの開港場に本邦人のために特別居留地を設けようとすると各国もまたその居留地を設けようとして、したがって土地の狭隘を感じ朝鮮政府がこれを解決するのに苦しむという一事にある。
そもそも各国使臣は各別に居留地を設けようと思っているのか、また本邦人以外に共同して一つの居留地を設けようと望んでいるものなのか、そのあたりは判然と分り兼ねますが、いずれにしても本邦人が他の国と共同して居留地を設けることは極めて得策とはいえない。
その理由は次に列記する不便があるからである。即ち、

一. もし今後朝鮮国に事変あってやむを得ず多数の兵士を同国に滞在させる必要が生じると仮定したとき、本邦人が各国居留地に住居するときはその家屋を使用し、あるいは飮用水を汲み取るなどのためにこの居留地を利用することはできない。昨年仁川各国居留地においてこれらについて異議・苦情を受けた例がある。
二. 居留地制度を定めるのは居留民ではなく京城駐箚各国使臣会議の上で定めるものであって、居留地会の決議もまた各国使臣の認可を要するものであるのでたとえ居留地の議決においては日本人が多数を占めるとしてもこれを認否する場合においては常に各国の使臣に左右される恐れがあること。
三. 共同居留地とするときは、一人に一区若くは二三区を限って競売を許すとしても、他の名義を借り秘かに買収するもの、並びに競売後に転買するものを禁止することは到底できない事なので、遂には資力ある二三の外人に兼併され日本人の多数はその借地人あるいは借家人となることは免れないこと。

以上の実情でありますので、日本人のため特別居留地を設けることは到底これを変更することはできないと考えます。
しかしながら朝鮮政府が困難を感じ、また各国使臣において苦情を唱える原因は、全く土地狭隘なりという一点にある訳であるので、本邦より相当の技師を派出してその広さの実際を調査させましてもよろしいし、そして実際この両所は日本居留地を設け併せて各国居留地を設ける面積がない土地である場合は、もともと開港場とすることができる土地なのかどうかを、これまた一考致さないわけにはいかないと存じます。
とんかく朝鮮政府においては特別に明確に区画を定めているわけでもなく、ただ漠然とした一帯の地を指して開港地と予定したに過ぎない今日において、これを狭隘だと断定するのは大早計ではないか考えられます。
いずれに致しましても、今一時の困難があるために特に本邦人居留地を設けないことは永久に不便を感ずることになるわけで、また既に釜山•仁川及び元山等においては特別本邦人居留地を設けているわけで決して新たな要求を提出したわけではありません。
ついては木浦•鎮南浦の開港は日韓条約をもって取り極め、且つ居留地は本邦人のため単独に取ろ設けますよう、至急朝鮮政府と交渉致したくこの件申し進みます。敬具.
明治二十八年九月十八日
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望

在朝鮮特命全権公使 子爵 三浦梧楼 殿

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