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2018年09月10日16:16

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18941116 NO2531 鉄道契約問題 和(なご)やかに協力してきた仕事がここで外交を遮断するようなことがないように

18941116 NO2531 鉄道契約問題 和(なご)やかに協力してきた仕事がここで外交を遮断するようなことがないように
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駐韓日本公使館記録 5巻 九. 鉄道•電線•開港 貸金公債 下 (18) [鉄道契約保留詔勅頒布説に対する詰難と再考要請]
文書題目 (18) [鉄道契約保留詔勅頒布説に対する詰難と再考要請]
文書番号
発信日 明治二十七年十一月十六日 ( 1894年 11月 16日 )
発信者 臨時代理公使 加藤増雄 (*明治27年(1894)11/12 7代目 一等領事として釜山の日本人居留地に赴任)
受信者 外部大臣 李完用 (*「1895年の閔妃暗殺事件(乙未事変)の後、同年11月28日に、大院君派の政権打倒の為のクーデターを親露派、親米派勢力の李範晋、李学均、李允用などと画策するが失敗に終わり、在米公館に逃げ込む。1896年に高宗がロシア公館に逃げ込む露館播遷を成功させ、金弘集政権を瓦解させた後に外部大臣(外務大臣)に就任した。」)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E5%AE%8C%E7%94%A8


(18) [鉄道契約保留詔勅頒布説に対する詰難と再考要請]
敬啓者竊聞
貴政府現擬定関于鉄道事項将不日以詔勅下頒如聞其要曰現今我国財政未裕不能更弁地段自今頒令日至一年毋得準許鉄道合同于各国人民等因側聆之下雖未悉其眞否如何但視因此以具陳卑悃予煩
猛省之為要本日下午特派国分通訳官前往
貴部面晤詎
貴大臣業己退廳高協弁独在堂即致高協弁縷陳一切維邀台聞諒応無再言之要但無奈如俾詔勅之言為眞乎是寔緊関貴我懸案之京釜鉄道問題而与本案大為矛盾未得不一言査似此作意暗々無非欲貴政府之背馳我条約之権理故意拒阻我至理之討求乎実未能無疑抑在
貴政府従令有詔勅之所謂情実為其情実也其来既久焉非今日而始有之也豈得仮口実于此乎因信帝国政府不止不抛棄京釜鉄道之権理又不敢為寸毫之退譲並当然対
貴国要索均霑
貴国之允可美仏両鉄道会社之事例也必矣果有然乎似此詔文倍加我官民之慊々藉以釀成全般激怒遂使本案棘手至無所措未可逆知也可知無一益于
貴国有大害于我国究不過傷害貴我之感情滋生乎地之風波耳豈可勝怪訝耶即期
貴大人審照前後和衷協弁不敢障窒隣交為望叩緣平素好情起見玆歴陳微悃並懇
反省諒察順頌
日祉.
十一月十六日
臨時代理公使 加藤増雄 拜
[外部大臣 李完用 閣下]


(*私訳)
謹んで申し上げます。 聞くところでは貴政府が最近決定した鉄道事項について近いうちに詔勅を頒布すると言うことですが、その要点を聞いてみると「現在の我が国(*朝鮮)の財政が豊かでなく鉄道建設に必要な経費を用意できないので、今この詔勅頒布日から一年間は各国の人々に鉄道建設契約を許可できない」などとおぼろげに聞きました。
そこでたとえその全体の真偽は分からないとしてもこの件についていくつかの言葉を添えて、取るに足りない誠意であるとしてもあらかじめこのことに対する猛省を促すために。、今日午後国分(*国分象太郎)通訳官を貴部に派遣し貴大臣と面会しようと思ったのだが、貴大臣はすでに退庁され、高協弁*が一人でおられたので、彼にこの件についての全てのことを詳しくお伝えしておきましたので、貴大臣は私たちの立場をよく推し量って了解されるよう願いますのでこれに対しては以後再論する必要はありません。ただどうして詔勅として発せられたお言葉がこの問題のために正しいお言葉とならないのでしょうか。
これら全てが貴国と我が国間の懸案である京釜鉄道問題と関連しているのだが、本案が大きく矛盾しつつ進行しているので、申し上げないわけにはいかないことは、思うにこの詔勅の件は密かに決心されたことのようで、貴政府が我が国に背を向けて我が国の条約上の権利をわざと防ごうと思ったのではないかと疑わないわけにはいかなくて、したがって貴政府において今詔勅で語っている事実が、このような実情にならざるをえなくなっています。
このような前歴がすでにかなり以前からあったことであり、事新しく今日になって初めての出来事ではありません。 どうしてこれを口実にしようとしますか?
これによって我が国は京釜(キョンブ)鉄道の権利を放棄したり中止したりすることもないわけであり、また、少しも退き譲歩することもないことであり、合わせて当然貴国に対し等しく恩恵を受けられるようにします。
したがって貴国で許可した米・仏二つの鉄道会社の事例が果たして事実であるならば、このような条文が私たち日本の官民の不満を倍加させて、全体が激怒する要素になることであり、ついに本案が棘のようなものになって手で扱うことができなくなり、最終的にどうなるのか予測する訳には行かないが、貴国には一つも得するということがなくて、我が国にはまたこの上なく大きい損となるということが分かります。
これを糾明してみれば貴国と我が国間の感情を損傷するようにすることに過ぎないが、これが禍根になって理由もなく波風を立ててしまうことになるのはどうして奇怪と言えないでしょうか。
だから貴大人は前後をよく見回して、和やかで協力した仕事があえてここで外交を遮断するようなことがないように約束してもらうことを願って、これまで睦まじく過ごした経過を考えてみる時、今小さい誠意を尽くして丁寧にお願いするのでこれを御覧になって了察してください。

11月 16일
臨時代理公使 加藤増雄 拜
外部大臣 李完用 閣下


*高永喜 協弁(次官)「光緒20年(1894年)の甲午改革の際には、内部参議・学務衙門参議・農商衙門協弁を務めた。開国504年(1895年)には駐日特命全権公使となり、建陽元年(1896年)には農商工部協弁・外部協弁となり、独立協会の発起人として参加した。」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%B0%B8%E5%96%9C


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