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2018年09月09日06:57

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18941002 NO2530 京仁鉄道敷設契約を日本の承諾なしに進めたことに対する謝過の 件

18941002 NO2530 京仁鉄道敷設契約を日本の承諾なしに進めたことに対する謝過の 件
http://db.history.go.kr/item/level.do?sort=levelId&dir=ASC&start=1&limit=20&page=1&pre_page=1&setId=-1&prevPage=0&prevLimit=&itemId=jh&types=o&synonym=off&chinessChar=on&brokerPagingInfo=&levelId=jh_005_0090_0170&position=-1
駐韓日本公使館記録 5巻 九. 鉄道•電線•開港 貸金公債 下 (17) [京仁鉄道敷設契約を日本の承諾なしに進めたことに対する謝過の 件]
文書題目 (17) [京仁鉄道敷設契約を日本の承諾なしに進めたことに対する謝過の 件]
文書番号
発信日 明治二十七年十月二日 ( 1894年 10月 02日 )
発信者 高永喜 (*「1894年の甲午改革の際には、内部参議・学務衙門参議・農商衙門協弁を務めた。1895年には駐日特命全権公使となり、1896年には農商工部協弁・外部協弁となり、独立協会の発起人として参加した」)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%B0%B8%E5%96%9C

受信者

(17) [京仁鉄道敷設契約を日本の承諾なしに進めたことに対する謝過の 件]
敬啓者本年四月二十一日以京仁間鉄路一事具覆佈明諒己邀
燭悉復念此案雖因踐美商之夙議迨在立約之時未及向
貴公使先商殊欠暫定合同之旨義実深歉嘆玆特函陳尚望
涵諒為荷耑此順頌
台安

(*私訳)
謹んで申し上げます。 今年十月二十一日に京城・仁川間鉄道に関する仕事に対してはすでに答書を調えて明白に陳述したので、この事情を深く推し量りもう一度考え直して了解されるよう願います。この案件が、たとえ米商とかつて協議して約定した時、貴公使とあらかじめ暫定合同の趣旨を申し上げることができなかった事を真に深く慨嘆し、これに特別にこの書信を通じて了解を求めるところです。 平安を祈ります。

十月二日
高永喜 頓

[付属書]
文書題目 [京仁鉄道契約諒解要請公文の形式及び辞意(*言葉の意味)に対する遺憾表明]
*原敬(「第2次伊藤内閣が発足すると陸奥は外務大臣に就任し、彼の意向で原は通商局長として再び外務省に戻った。さらに日清戦争後の明治28年(1895年)には、外務次官に抜擢された。当時、陸奥外相は病気療養中であったため、文部大臣・西園寺公望が外相臨時代理を兼任したが、実務は原がとることとなった。翌・明治29年(1896年)、陸奥が病気のため外相を辞任すると、原も朝鮮駐在公使に転じた。」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E6%95%AC


第五十七号
書簡をもって啓上します。前任小村公使より本年四月十七日付照会をもって、貴政府において某外国商会と京城・仁川間に鉄道建設*の契約を締結されようとしていると聞き及んでいますが、これは貴我「暫定合同条款」に抵触しておりますので、必ず先ず帝国政府の承諾を必要とすることは御承知いただきたいと声明致して置きましたところ、同月二十一日貴部大臣の照覆(*照会に対する回答)に接したが、「暫定合同条款」の趣旨と矛盾し要領を尽くしていない。したがって口頭でもって抗議に及んだ結果、貴部大臣は我が政府の承諾を経ないで京城・仁川鉄道に関する契約を締結した事の不都合を了承され、その趣意で照会する旨前任者と口頭で約束されているのにもかかわらず長く実行されないでいるので、私が着任以来しばしば督促に及んだ結果、一昨二日に貴大臣署理(*職務代理)より書翰で御来意に接し熟読致しましたが、そもそも本案は形式上照会を用いられるのが妥当であり、また言葉の意味が不充分を思われますので、果して我が政府はこれで満足致すかどうか、本国政府に報告しなんらかの訓令を求めたいと考えております。敬具
明治二十九年十月四日
日本特命全権公使 原 敬
外部大臣署理 高永喜 閣下

*京城・仁川間の鉄道建設は四年後鹿島組が施工した
1898 明治31年 京仁鉄道会社設立 韓国・京仁鉄道線京城—仁川間を全線施工,日本人請負業者として本格的に海外進出。


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