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2021年09月18日18:02

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【独自・速報】自民の竹下亘衆院議員(島根2区)が死去

【独自・速報】自民の竹下亘衆院議員(島根2区)が死去
9/18(土) 13:30配信 山陰中央新報 配信より

竹下亘氏
自民党衆院議員で島根2区選出の竹下亘(たけした・わたる)氏が東京都内で死去したことが、18日分かった。

74歳。竹下派会長。同派国会議員らが明らかにした。

島根県雲南市出身。2019年1月に食道がんを公表し、療養後、同年11月に復帰したものの、今年5月からは国会や派閥の会合を欠席していた。

次期衆院選に出馬せず、政界引退の意向を表明していた。

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最終更新:9/18(土) 15:35 山陰中央新報
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【山口】自民党総裁選告示 県連は投票用ハガキを発送

9/17(金) 19:31配信 KRY山口放送 配信より

【山口】自民党総裁選告示 県連は投票用ハガキを発送

自民党の総裁選挙が17日告示され自民党山口県連は党員・党友の投票用のハガキを発送した。

菅総理の後継を選ぶ自民党総裁選には、河野ワクチン担当大臣、岸田前政調会長、高市前総務大臣、野田幹事長代行の4人が立候補を届け出た。

今回の総裁選は自民党の国会議員票383票と地方の党員党友票383票のあわせて766票で争われる。

これを受け自民党県連では17日、投票用のハガキを発送する作業が行われた。

発送されるハガキは1万8432通で県内の党員・党友へ送られる。

ハガキの返信は開票日前日の今月28日必着で締め切られる。

友田有幹事長は、県連として一つの方向性を示すようなことは考えていないと話している。

自民党総裁選の開票作業は今月29日に行われる。

県連は得票数を党本部に報告し党本部はいわゆるドント方式で4人の候補に配分し地方票の383票の投票先が決まる。

最終更新:9/17(金) 19:31 KRY山口放送

私のコメント : 令和3年9月18日、自民党の総裁選挙が9月17日告示され自民党山口県連は党員・党友の投票用のハガキを発送した。自民党山口県連友田有幹事長は、県連として一つの方向性を示すようなことは考えていないと話している。

一方、島根県の自民党では、島根県 地元選出の国会議員細田、竹下、青木、三浦の4氏が岸田氏支援の方針を決めた。そのため島根県議会議員も足並みを揃え、岸田氏支援へ支持拡大を狙う考えです。
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総裁選は誰に投票?鳥取・島根の自民国会議員、地方票の行方は(鳥取県・島根県)

9/17(金) 20:04配信 山陰中央テレビ

自民党の総裁選挙が17日告示され、4人の候補が出馬しました。 国会議員票に加え地方の党員票の行方にも注目が集まる中山陰両県でも9月29日の投開票に向け、一気に動きが加速しています。

鳥取市にある自民党鳥取県連。

東京での立候補受付が締め切られた後、鳥取県内の党員、党友に向けた郵送による投票用紙の発送作業が進められていました。

今回の総裁選挙は国会議員票383票、全国の党員党友の投票で配分を決める党員票383票の合わせて766票で争われます。

このうち鳥取県内で投票権がある党員党友は1万274人です。

党員党友による投票は投開票日前日の28日までに必着の郵便などで行うことになっていて、鳥取県連は直接投票所も設けています。

ところで、地元選出の国会議員は誰を支援するのか。

石破元幹事長は、今回の総裁選出馬を見送り、河野氏の支援に回りました。

また石破派に所属する赤澤衆議院議員も河野氏を支持する事を打ち出しています。

加えて参議院の舞立議員も河野氏支持を明らかにしました。

一方、島根県の自民党では地元選出の国会議員細田、竹下、青木、三浦の4氏が岸田氏支援の方針を決めたということで、このため県議会議員も足並みを揃え、岸田氏支援へ支持拡大を狙う考えです。

(五百川純寿議員) 「私個人としては、候補の中で一番安定感があると思う。島根県の国会議員は岸田さんでいこうという話」

(細田重雄議員) 「これから安定した政権となると岸田文雄さんだと思う」

島根県内の党員・党友票は1万2千票余りありこの票の行方も注目されます。

山陰中央テレビ

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最終更新:9/17(金) 20:04 TSKさんいん中央テレビ

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「黒い雨」救済 広島市などに700件近くの問い合わせ

2021年9月16日 13時25分 菅内閣
NHK NEWS WEB 配信より

広島への原爆投下直後に降った、いわゆる「黒い雨」をめぐり、政府が原告の住民に限らず「黒い雨」を浴びた人たちの救済を検討する考えを示したことを受けて、広島市などには、これまでに延べ700件近くの問い合わせが寄せられています。

広島に原爆が投下された直後に降った放射性物質を含む、いわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、ことし7月、原告全員が被爆者と認められました。

これを受けて、政府は原告と同じように「黒い雨」を浴びた人についても救済できるよう、早急に対応を検討する考えを示しています。

広島市や広島県、それに、被爆者団体には「自分も対象になるのか」とか「被爆者健康手帳は交付されるのか」といった問い合わせが相次いでいて、これまでに延べ700件近くに上っているということです。

ただ、具体的にどのように救済を進めるのか示されておらず、広島県と広島市は厚生労働省に対し、救済のための制度改正を急ぎ、遅くとも来年度には運用を始めるよう求めています。

広島市援護課の宍戸千穂課長は「政府からは方針が示されておらず、何も答えられないので、問い合わせへの対応にとても苦慮している。少なくともスケジュールのめどは示してほしい」と話しています。

私のコメント : 平成27年7月8日、日本赤十字社 山口県支部へ 「赤十字防災ボランティア保険代」 納めに私は、行った。そのおり、今年の日本赤十字社 山口県支部 主催 山口県青少年赤十字賛助奉仕団 総会の日程 等について、私は、担当者へお尋ねを入れる。 

「今年は、日本赤十字社 山口県支部における諸行事とも重なり、まだ、未定・・・等 」ということを聴く。

日本赤十字社 島根県支部から日本赤十字社 山口県支部へ転勤されてきた日本赤十字社 山口県支部 事業推進係長と私は、懇談し、日本赤十字社 島根県支部 事業推進課長 天野様のご活躍の様子や話題 共有をすることができた。
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“黒い雨”訴訟 上告せず 政治決断の裏に何が…

“黒い雨”訴訟 上告せず 政治決断の裏に何が… | NHK政治マガジン 配信より

広島に原爆が投下された直後に、放射性物質を含むいわゆる“黒い雨”を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、政府は上告しないことを決めた。
2審の判決には重大な法律上の問題点があるとしながら、上告しない背景には、何があったのか。

そして、原爆投下から76年となる中、問題は解決に向かうのか。

2審も国の“全面敗訴”

7月14日午後3時、広島高等裁判所。

国が指定した援護区域の外にいた原告の住民たちが、被爆者に該当するかどうかが最大の争点となった、いわゆる“黒い雨”をめぐる裁判の判決が出た。

原告の弁護士は“全面勝訴”と書いた紙を掲げた。

判決では、1審の広島地方裁判所に続き、原告全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳を交付するよう広島市などに命じた。

政府としては、1審判決のあと“黒い雨”の援護区域を拡大することも視野に、科学的な検証を行っていた中で、“全面敗訴”と言えるものだった。

政府 受け入れは厳しい

その日の夕方、東京・霞が関の厚生労働省と法務省では、判決内容の分析に追われていた。

ある幹部は「1審の判決よりも厳しい内容だ」と、ショックを隠しきれないでいた。

今回の判決では“黒い雨”を浴びていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸い込むなどして体内に取り込んだことが否定できなければ、内部被ばくによる健康被害を受けた可能性があると指摘した。1審判決よりも、踏み込んだ判断を示していた。

厚生労働省幹部は「原爆の放射線による健康被害に給付しているという考え方に対し非常に影響が大きい判決だ」と指摘した。

法務省の幹部も「病気の発症にかかわらず、幅広く被爆者と認める内容は、ちょっと厳しすぎる。科学的根拠に基づくものではない」と語った。

政府高官も「極論すると、福島の原発事故とかでも、空気を吸った、水を飲んだ、野菜を食べたという人たちまで、被爆したと認定しないといけなくなる」と、判決が確定することで影響が波及することに懸念を示した。
「場合によっては、国の財政にも影響しかねない」そんな声も聞かれた。

厚生労働省や法務省などで対応の協議を進めたが、事務レベルでは、判決内容を受け入れるのは厳しく上告はやむを得ないという意見が支配的だった。

地元 上告断念を

政府とは対照的に、地元の広島市や広島県は、一貫して上告に否定的な立場だった。

被爆者健康手帳の交付業務は、国の委託を受けて市や県が行っていることもあり、今回の裁判の被告は、広島市と広島県だ。政府は、補助的な立場で裁判に参加していた。

広島市の松井市長らは16日に、被害者を救済するため裁判を終結させたいとして、田村厚生労働大臣に直接、市などが上告しないことを認めるよう要請した。

22日からの4連休中も、政府と市、県の担当者が対応を協議したが、こうした姿勢は変わらなかったという。

よぎる“政治決断”

一方政府内には、2審判決の直後から、上告しないという判断があるのではないかという見方が出ていた。

過去には、ハンセン病をめぐる裁判で、平成13年に当時の小泉内閣が、おととしには安倍内閣が、早期に解決を図るため、控訴を断念した例もある。

今回も、こうした“政治決断”があるかもしれない。

政府関係者の1人は、衆議院選挙が控える中で、広島では、河井元法務大臣夫妻の買収事件があったことも踏まえると、政治決断の可能性が否定できないと指摘した。

衆議院選挙で新たに広島の小選挙区に候補者を擁立する公明党からも「今、上告されるときつい」という声も上がっていた。

ある与党幹部は、判決の翌日に「困った人に寄り添う姿勢を示すためにも、政治決断として、上告は断念すべきだと菅総理大臣に伝えた」と打ち明ける。
別の与党幹部も「原爆の日の直前なので、上告したら影響はかなり大きい」と田村厚生労働大臣や加藤官房長官に伝えていたという。

それでも厚生労働省内では、1審よりもさらにハードルが上がった2審判決は受け入れ難いという考えに変わりはなかった。
「『1審と同じような判決だったら呑もうか』ともなるんだけど」という声すら漏れた。

上告期限が刻々と近づく中、上告を前提に、どのような支援策が示すことが出来るのかという検討が続けられ、21日には、こうした方針が菅総理大臣に説明された。

“急転直下”の決断

上告期限まで2日となった連休明けの26日。
取材に対する政府関係者の発言のトーンが一変した。

それまで「上告するという基本線に変わりはない」としていたが、この日は午前中から「わからない」を連発。
「総理がどう考えるかだ」と繰り返した。

総理大臣官邸には、関係省庁の幹部が、繰り返し訪れていた。
午後3時半ごろには、菅総理大臣と協議するため、田村厚生労働大臣と上川法務大臣が総理大臣官邸に入る。

そして、その30分後の午後4時ごろ。
「菅総理大臣が、およそ10分後に総理大臣官邸で取材に応じる」という情報が飛び込んできた。

そして菅総理大臣は記者団に、判決には政府として受け入れがたい部分もあるとしながらも、熟慮に熟慮を重ねた結果だとして、上告しないことを表明した。

“急転直下”の決断だった。

政治決断の背景には

複数の政府関係者は、この日の午後から、バタバタと物事が決まっていったと証言する。
このうちの1人は、疲れた表情でつぶやいた。
「結論は最後までわからなかった。直前、きょうの午後だ。こういう判断もあるかな、と。政治判断、政治ショーだ」

政府高官は「市と県が上告しないと言っている以上、上告する道も険しかった」とこぼした。

さらに官邸の関係者の1人は、菅総理大臣の判断をこう解説する。
「このまま裁判をやって勝てるのかという話だ。これまでも厚生労働省や法務省は『勝てる、勝てる』と言って勝てていない。次勝てるかというと、そういう状況ではないという判断だ」

一方、与党内からは、政治状況も踏まえた判断だという見方がでている。
「8月6日の原爆の日を前に、上告すれば政権への批判が噴き出しかねなかった。上告しても国が負けるのが目に見えている以上、政治判断にした方がいい」

衆議院選挙を控える中で「賢明な判断だった」と評価する声もあがった。

総理談話で政府見解明らかに

上告の見送りを受けて政府は、27日に持ち回り閣議で総理大臣談話を決定した。
判決に対する政府の見解を明らかにするためだ。

談話では、上告はしないものの判決には以下の問題点があると指摘した。
「今回の判決には、原子爆弾の健康影響に関する過去の裁判例と整合しない点があるなど、重大な法律上の問題点がある。とりわけ『黒い雨』や飲食物の摂取による内部被ばくの健康影響を、科学的な線量推計によらず、広く認めるべきとした点は、これまでの被爆者援護制度の考え方と相いれず、容認できるものではない」

そのうえで談話では、原告と同じような状況で被害にあった人も、訴訟に参加・不参加にかかわらず、被爆者として認定し救済できるよう、早急に対応を検討するなどとした。

76年目の解決なるか

上告の見送りを受け、今後はこの「原告と同じような状況で被害にあった人」の対象をどうするかなどが課題となる。

政府は、被爆者を認定するための指針の見直しに向け、検討を進める方針だ。
田村厚生労働大臣は検討を急ぐと強調する。

「広島市と広島県と相談して対応する。早急に救済しなければならないと思っており、『同じような状況』がどういう状況なのかを踏まえて、早く対応したい」

もう1つの被爆地・長崎では、原爆が投下されたときに、国が被爆者と認める地域の外にいた「被爆体験者」が、被爆者と認めるよう求める裁判を続けている。

厚生労働省は、被爆者認定の指針見直しの協議に、長崎市や長崎県にも加わってもらうとしている。

ただ、長崎の「被爆体験者」を被爆者に認定するかどうかは「少し別の問題だと考えている」と説明。

菅総理大臣も「長崎については、その後の裁判などの行方もあるので、そうしたことを、まず、見守っていきたい」と述べるにとどめている。

原爆が投下されてから76年。
“黒い雨”をめぐる今回の裁判の原告をはじめ、当事者は皆、高齢になっている。

政府には、談話で指摘した問題点と折り合いをつけ、関係者の納得が得られる結論を早急に出すことが迫られている。

#「被爆者」をNHK政治マガジン記事で深掘り
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「黒い雨」裁判 総理談話 判決問題あるも救済早急に

「黒い雨」裁判 総理談話決定 判決問題あるも救済早急に検討 | NHK政治マガジン 配信より

政府は、広島への原爆投下直後にいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、上告しないことを決めたのを受けて、27日、持ち回りの閣議で総理大臣談話を決定しました。2審の広島高等裁判所の判決には重大な法律上の問題があると政府の立場を明らかにする一方、原告と同じような事情にあった人も救済できるよう、早急に対応を検討するなどとしています。

決定された総理大臣談話では、今回の広島高等裁判所の判決について「原子爆弾による健康被害の特殊性に鑑み、国の責任において援護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、救済を図るべきだと考えるに至り、上告を行わないこととした」としています。

そして、原告が相当な高齢で、さまざまな病気も抱えていると指摘し「1審、2審を通じた事実認定を踏まえれば、一定の合理的根拠に基づいて、被爆者と認定することは可能であると判断した」としています。

一方で「今回の判決には、原子爆弾の健康影響に関する過去の裁判例と整合しない点があるなど、重大な法律上の問題点がある。とりわけ『黒い雨』や飲食物の摂取による内部被ばくの健康影響を、科学的な線量推計によらず、広く認めるべきとした点は、これまでの被爆者援護制度の考え方と相いれず、容認できるものではない」と指摘しています。

そのうえで「政府としては、本談話をもって、この判決の問題点についての立場を明らかにしたうえで、上告は行わないこととし、84名の原告の皆様と同じような事情にあった方々については、訴訟への参加・不参加にかかわらず、認定し救済できるよう、早急に対応を検討する」としています。

原告弁護団「国は早急に対応を」

広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含む、いわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、国は26日原告の住民全員を、法律で定める被爆者と認めた2審の広島高等裁判所の判決を受け入れ最高裁判所に上告しない方針を決めました。

これを受けて原告や弁護団が27日広島市内で記者会見し竹森雅泰弁護士は、「原告以外で黒い雨を浴びた人も被爆者と認定されるよう国は早急に対応してほしい」と述べました。

そのうえで、政府が今後被爆者を認定するための指針の見直しを行うことについて、「認定の新たな基準を設ける作業が今後行われるので、早期の救済に向けて弁護団も協力したい」と述べました。

原告団長 高野正明さん「黒い雨浴びた全員の救済が国の責務」

また、原告団長の高野正明さん(83)は、「国が上告を断念した判断は、裁判の途中で亡くなった原告たちへの哀悼になると思う。黒い雨を浴びた全員を救済することが国の責務だ」と述べ、早期に対応するよう訴えました。

広島市 松井市長 被爆者健康手帳「8月中にも交付したい」

広島市の松井市長が報道陣の取材に応じ、原告以外で「黒い雨」を浴びた人たちの救済に向けて、国や県と協力して早期に協議を進めたい考えを示しました。

この中で、松井市長は「原告以外の人たちの支援をどうするかについて国の意見を聞きながら、対応したい。こうした人たちがしっかりと救済されるよう準備したい」と述べました。

また、2審の判決で認められた原告の住民全員への被爆者健康手帳の交付については「速やかに手帳を交付できるよう手続きを進めている。8月中にも交付したいと考えており、できれば8月6日の前に交付できたらよいと思っている」と述べ、できるだけ早期に交付したい考えを示しました。

田村厚労相「被爆者に寄り添った援護行政進めたい」

田村厚生労働大臣は、記者団に対し「最終的に、菅総理大臣の判断でこういう形になった。今後とも、放射線と健康被害に関する科学的、合理的な根拠を踏まえつつ、被爆者に寄り添った援護行政を進めていきたい」と述べました。

また、原告と同じような状況で被害にあった人の救済について「1審と2審で事実認定されている内容を把握しながら、広島市と広島県と相談して対応する。早急に救済をしなければならないと思っており『同じような状況』がどういう状況なのかを踏まえて、早く対応したい」と述べました。

【全文】「黒い雨」判決 総理大臣談話

広島への原爆投下直後にいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、上告しないことを決めたのを受けて、政府が、持ち回り閣議で決定した総理大臣談話は、次の通りです。

「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の判決に関しての内閣総理大臣談話令和3年7月27日閣議決定本年7月14日の広島高等裁判所における「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟判決について、どう対応すべきか、私自身、熟慮に熟慮を重ねてきました。

その結果、今回の訴訟における原告の皆様については、原子爆弾による健康被害の特殊性にかんがみ、国の責任において援護するとの被爆者援護法の理念に立ち返って、その救済を図るべきであると考えるに至り、上告を行わないこととしました。

皆様、相当な高齢であられ、様々な病気も抱えておられます。

そうした中で、1審、2審を通じた事実認定を踏まえれば、一定の合理的根拠に基づいて、被爆者と認定することは可能であると判断いたしました。

今回の判決には、原子爆弾の健康影響に関する過去の裁判例と整合しない点があるなど、重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れ難いものです。

とりわけ、「黒い雨」や飲食物の摂取による内部被曝の健康影響を、科学的な線量推計によらず、広く認めるべきとした点については、これまでの被爆者援護制度の考え方と相容れないものであり、政府としては容認できるものではありません。

以上の考えの下、政府としては、本談話をもってこの判決の問題点についての立場を明らかにした上で、上告は行わないこととし、84名の原告の皆様に被爆者健康手帳を速やかに発行することといたします。

また、84名の原告の皆様と同じような事情にあった方々については、訴訟への参加・不参加にかかわらず、認定し救済できるよう、早急に対応を検討します。

原子爆弾の投下から76年が経過しようとする今でも、多くの方々がその健康被害に苦しんでおられる現状に思いを致しながら、被爆者の皆様に寄り添った支援を行ってまいります。

そして、再びこのような惨禍が繰り返されることのないよう、世界唯一の戦争被爆国として、核兵器の廃絶と世界の恒久平和を全世界に訴えてまいります。
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