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2020年08月02日09:47

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◆●国防軍●防衛●自衛権●集団安全保障

◆●国防軍●防衛●自衛権●集団安全保障
★空母打撃群 - Wikipedia   https://ja.wikipedia.org/wiki/空母打撃群
空母打撃群(くうぼだげきぐん、Carrier Strike Group、CVSGあるいはCSG)とは、アメリカ海軍の戦闘部隊のひとつ。2006年以前は空母戦闘群(くうぼせんとうぐん、Carrier Battle Group、CVBG)と呼ばれていた。通常、1隻の航空母艦とその艦上機、複数の護衛艦艇によって構成される。

★日本は既に「敵基地攻撃能力」を保有している なし崩しは危険、憲法論議が不可欠
https://news.yahoo.co.jp/articles/e5b5c332f5fd213b916f8fc52415344ddf4e7af2?page=3
2020/8/1(土) 7:02配信  47NEWS
 ▽レガシーづくり
 最新鋭のステルス戦闘機群、宇宙を利用した精緻な探知・管制システム、対空火力網を突破できる超高速滑空弾、2編成からなる空母打撃群、「日本版海兵隊」の中心となる強襲揚陸艦部隊―。これらは、敵の基地や設備を攻撃したり、部隊を排除したりする能力を備えるハイレベルな装備だ。
 これまで、敵基地攻撃は「急迫不正の侵害」を受けることが明白で、他に手段がない場合に、過剰な打撃とはならない範囲なら憲法上許されると解されてきた。2003年に当時の石破茂防衛庁長官は、日本への攻撃の意思表示と準備行為があれば、攻撃着手であり「敵基地攻撃は可能」との見解を示している。

★専守防衛   https://ja.wikipedia.org/wiki/専守防衛
専守防衛(せんしゅぼうえい、英語: Exclusively Defense-Oriented Policy)
第二次世界大戦後の日本の防衛戦略の基本的姿勢である。
専守防衛は戦後の日本(自衛隊)の防衛戦略の基本的姿勢であり、1989年の防衛白書では「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し,その防衛力行使の態様も,自衛のための必要最低限度にとどめ,また保持する防衛力も自衛のための必要最低限度のものに限られる」としている。
戦後の日本独特の防衛構想である専守防衛は、きわめて受動的な防衛戦略であり、日本の政治状況から生み出されたものである。そのため、軍事的合理性よりも,憲法問題など内政上の要請を強く反映している。
なお、ドイツ連邦軍も、第二次世界大戦の反省から、かつては専守防衛を原則としてきた。しかし、1990年代にカンボジア、ソマリア、ユーゴスラビアに派兵するようになっており、またドイツの最高裁判所は、議会の承認を得たものなら海外派兵は憲法違反ではないとの判断を下している。ドイツ軍が現地で殺害に加担したり、戦死者を出すようになっており、ドイツにおいては専守防衛の原則は過去のものとなっている。

★JSF | 2020/8/1 軍事ブロガーオーサー 報告
「相手領域内で阻止する能力」という表現の場合、
そのまま受け取るならば報復能力は否定されました。
攻撃する目的はあくまで弾道ミサイルの阻止になります。
なお北朝鮮版イスカンデルが日本のレーダーで捕捉できなかったのは
北朝鮮沿岸に着弾したケースが多いからで、もし日本の方に向かって
飛んで来たらレーダーで捕捉することは可能です。
とはいえイスカンデルは射程が短いので基本的に韓国攻撃用です。
あまり日本が気にする必要はありません。
それと「いずも」型のような小さな軽空母は、普通は攻撃型空母とは呼びません。能力が低すぎて空母打撃群と呼べるような活動も出来ないでしょう。基本的にはF-35B戦闘機を載せようと対潜空母のままです。
  
大切なのは「“敵基地”攻撃能力」と言うよりも
「“敵国”攻撃能力」だと思う。
「狙われているのならば、狙いかえす」
これこそ“世界標準”。
この事について、官民の専門家を交えて徹底討論すべきである。
現状にそぐわなくなった法律は、どんどん見直すべき。
  
>忘れてはならないのは、敵基地攻撃の議論が専守防衛原則や
必要最小限度の実力という枠を超える可能性があるなら、
憲法論議を避けては通れないということだ。


忘れてはならないのは、敵基地攻撃の議論が専守防衛原則や
必要最小限度の実力という枠を超える可能性があるから憲法改正議論を
しようとすると、国際情勢を無視、憲法改正議論そのものを
回避しようとする勢力が一定数あるということ。
それと、不可欠なのは憲法議論ではなく、憲法改正。
  
確かに憲法九条改正議論を避けて有耶無耶は良くないが、
このノー天気お花畑平和主義日本国民に正攻法で延々と防衛論議を
していたら、その前に尖閣諸島は勿論のこと、沖縄も全部中国に
奪われて、第二の竹島になってしまったあとのまつりに
なっているような気がする。
  
イージスアショアを設置出来なかった時点で、
敵基地攻撃能力の保有は必要だと思う。
中国や北朝鮮の脅威が増していく中、平和ボケな議論はやめてほしい。
  
彼らが大好きな、侵略戦争の再来、軍靴の音が聞こえてくる なのかな。
敵基地を攻撃するだけじゃ、侵略にはならない。
日本には占領・維持できる戦力がない。
ミサイルをイージスで迎撃するより、発射される前に基地ごと
破壊するほうが、成功率が高いように思える。
日本国民を守るのが第一の仕事であれば、基地攻撃能力保有は必然。
  
米国が担ってきた「矛」の役割を担うだけでなく、
集団的自衛権行使の一部容認により加速した自衛隊と米軍の
「一体化」がさらに進むのは間違いない。
パヨチンは二言目には米国の戦争に巻き込まれるとか言う癖に、
日本は米国に守ってもらうのが当然だと思っている。
  
「敵基地攻撃能力」というから、先制攻撃が可能になるなどと、
国会やマスコミ内の反日勢力から絶好の反対理由が出てくる。
ただ「反撃能力」でよい。憲法上核兵器の保有は禁止されていないと
いうのが政府見解だから、どうどうと核ミサイルを反撃能力として
持てばよい。先に核攻撃することはないが、やられたらやり返すぞ、
というのが抑止力ではないか。
安全保障上の危機は20年前とは比較にならないほどなのに、
それを理解できない国民を啓蒙するのも与党の役割だ。
  
憲法は頭上に掲げる理想、目標である。
しかも、平和憲法であるが、解釈は時代が変わり、相手国がかわると当然変わる。
人間の頭の内容、情報にその解釈は依存することは自然のことである。
いつまでも50年前の様に過去の亡霊を今も蒸し返し議論され、
日本がガラパゴス化することはすべきでない。
憲法は国語の問題でもなく、
井の中の蛙の学者先生の解釈で決まるのではない。決めるのは現実である。
  
憲法議論諸々よりも総理も含めて自国の領土を守るという意識が
低いのが問題な気がする。
あれだけ尖閣諸島に中国船籍の船が入ってきても遺憾で済ますのは
どうかと思う。
もう少し防衛体制について国会で議論すべきだと思う。
  
自国の領土と自国民を守るのは、国として当然の責務。
国を守るための軍事力を持つことは、国際社会で当たり前のこと。
過剰な軍事力は国を滅ぼす元になるけど、自国を守る軍事力は必要。
日本が自国を守るために軍事力を持つことを反対したり騒いだりする国は、
日本に対して『なにかしようとしている』から。
そういう『なにかしようとしている』国から自国を守るためにも、
防衛力は必要です。
輸入に頼る日本はシーレーンの安全が絶対不可欠。
そのシーレーンを守る軍事力は国土を守
ることになる。
日本のことは日本人が決めること。
他国や在日が口出しする権利は一切無し。

★国防軍  実用日本語表現辞典
読み方:こくぼうぐん
国防を主な任務として活動する軍隊。国家が配備し、他国の軍事上の脅威から国土や国家・国民を防衛するための部隊。2012年4月現在、日本国憲法の改正案において自衛隊を国防軍と呼称する事が検討されている。

★国防軍(こくぼうぐん) https://ja.wikipedia.org/wiki/国防軍
軍隊の名称の一つ。しばしばDefence ForceやNational Defense Forceなる英語名称を持つ組織の訳語として用いられ、前者は防衛軍と訳される場合もある。
ただし、積極的に周辺国への軍事行動を行うか戦略守勢(専守防衛)に徹するかはその国の政治的事情や国防方針によって決まるものであり、「国防軍」という名前だけで戦略守勢(専守防衛)に徹していることを意味するものではない。例えば周辺国への積極的な軍事侵攻を行ったナチス・ドイツ時代のドイツ軍Wehrmachtはドイツ国防軍と訳されているし、アパルトヘイト政策をとっていたころの南アフリカ防衛軍(South African Defence Force)も当時南アフリカの統治下にあったナミビアと国境を接するアンゴラへの武力侵攻(South African Border War)を幾度となく行っていた。イスラエル国防軍も最低でも1978年のリタニ作戦(1978 South Lebanon conflict)と1982年のガリラヤの平和作戦(1982 Lebanon War)、2006年のレバノン侵攻の合計3回に渡ってレバノン南部に地上部隊を侵攻させ、1982年には同国首都のベイルートにまで兵を進めた。
日本の自衛隊もJapan Self-Defense Forcesなる英語名称を持つ。また、自由民主党が2012年4月27日に決定した日本国憲法改正草案では自衛隊を国防軍にすると明記されたほか、同年12月に施行される第46回衆議院議員総選挙の政権公約においても国防軍と位置づけると明記している。

★国防費  実用日本語表現辞典
読み方:こくぼうひ
国家の防衛のために投じられる軍事費。防衛軍の維持や武器調達などに用いられる。

★こくぼう ―ばう【国防】
外敵の侵略から国を守ること。国の防衛。

★国防
出典:『Wiktionary』Wiktionary日本語版
名詞
 国 防(こくぼう)
  外国からの攻撃や侵略に対する国家の軍事力による防衛。
翻訳
  英語: national defense,defense
関連語
  安全保障、自衛
  国防会議、国防相(国防大臣)、国防省、国防色、国防総省、国防婦人会

★国防(こくぼう) 国防
外敵の侵略から国家を防衛することである。
往々にして「軍事」「軍需」のダブルスピークに用いられる。

★ふせ・ぐ【防ぐ】
(動ガ五[四])
〔室町頃まで「ふせく」と清音〕
(1)外部から侵入しようとするのを、くいとめる。
「敵の猛攻を―・ぐ」「外敵の侵入を―・ぐ」
(2)風雨や寒さなどが内に入らないようにする。
「冷たい北風を―・ぐ」「西日を―・ぐ」
(3)悪いことが起ころうとするのを、あらかじめ手段を講じてくいとめる。防止する。
「病害虫の発生を―・ぐ」「事故を未然に―・ぐ」
(4)対抗して戦う。
「―・く者あらば討取れ/平治(上)」
[可能] ふせげる

★まぶ・る【▽守る】
(動ラ四)
(1)「まぼる(守)」の転。
「女一人―・つてゐる男とてはなけれども/浄瑠璃・大経師(上)」
(2)じっと見る。
「面を―・られ生き恥かく/浄瑠璃・天の網島(中)」
********
・まぼ・る【▽守る】
(動ラ四)
「まもる(守)」に同じ。
「死したる父が顔をつくづくと―・りて/曾我 1」
********
・まも・る【守る】
(動ラ五[四])
〔「目(ま)守(も)る」の意〕
(1)大切な物が失われたり、侵されたりしないように防ぐ。
「国境を―・る」「外敵から身を―・る」「チャンピオンの座を―・る」「留守を―・る」
(2)決めたことに背かないようにする。
「約束を―・る」「制限速度を―・る」「沈黙を―・る」
(3)目を離さないでじっと見る。見守る。
「省吾の顔を―・り乍(なが)ら尋ねた/破戒(藤村)」「月の顔のみ―・られ給ふ/源氏(須磨)」
(4)大事にする。世話をする。
「明け暮れ―・りてなでかしづく事限りなし/源氏(東屋)」
(5)状況を見定める。
「足速(あばや)の小舟風―・り/万葉 1400」
[可能] まもれる
********
・も・る 【守る】
(動ラ四)
(1)注意して見張る。番をする。まもる。
「山田―・る秋のかりいほに置く露はいなおほせどりの涙なりけり/古今(秋下)」
(2)いつもそばにいて守る。保護する。
「しらとほふ小新田山の―・る山のうらがれせなな常葉にもがも/万葉 3436」
(3)いつも見ていてすきをうかがう。
「心なき雨にもあるか人目―・りともしき妹に今日だに逢はむを/万葉 3122」

★ぼうえい ばうゑい 【防衛】
(名)スル
(他からの攻撃を)ふせぎまもること。
「祖国を―する」

★防衛
出典:『Wiktionary』
名詞
・防 衛(ぼうえい)
1.防ぎ守ること。
2.外国の侵略から国を守ること。
関連語
語義1
  類義語:防御、防護
  熟語:正当防衛
語義2
  類義語:国防
翻訳
  英語: defense、defence
動詞
 活用
  サ行変格活用
   防衛-する

★防衛(ぼうえい、defence) 防衛
国家が侵略を受けた際に自衛権を行使し、軍事力などを以ってこれを拒否・抵抗することである。日本では軍事産業ではなく防衛産業と呼称するなど、「軍事」のダブルスピークとしても使われる。

★じえい ―ゑい 【自衛】
(名)スル
自分の力で自らをまもること。

★自衛権(じえいけん) https://ja.wikipedia.org/wiki/自衛権
急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利であり、自己保存の本能を基礎に置く合理的な権利である。国内法上の正当防衛権に対比されることもあるが、社会的条件の違いから国内法上の正当防衛権と自衛権が完全に対応しているわけでもない。他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する

★正当防衛(せいとうぼうえい、仏: légitime défense)
https://ja.wikipedia.org/wiki/正当防衛
急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう。正当防衛は、それが犯罪にあたっても刑が減免され(刑法上の正当防衛)、他人の権利を侵害しても損害賠償責任を負わない(民法上の正当防衛)。本頁では法律用語としての正当防衛について記述する。

★集団的自衛権  https://ja.wikipedia.org/wiki/集団的自衛権
(英語:right of collective self-defense、フランス語:droit de légitime défense)
ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある。

★先制的自衛権  https://ja.wikipedia.org/wiki/先制的自衛権
(英語:right of anticipatory self-defense、フランス語:droit de légitime défense préventive)
他国からの武力攻撃が発生していない段階ですでに自国に差し迫った危険が存在するとして、そのような危険をあらかじめ予防するために自衛措置を行うことができるとされる国家の権利であるが、後述するように国際法上国家にそのような権利が認められているかについては未だ学説上も争いがある

★集団安全保障 (しゅうだんあんぜんほしょう、英: collective security)
https://ja.wikipedia.org/wiki/集団安全保障
潜在的な敵国も含めた国際的な集団を構築し、不当に平和を破壊した国に対しては、その他の国々が集団で制裁するという国際安全保障体制の一種である。

★憲法条文・重要文書 | 日本国憲法 - 国立国会図書館
https://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html
目次
第1章 天皇(1条−8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10条−40条)
第4章 国会(41条−64条)
第5章 内閣(65条−75条)
第6章 司法(76条−82条)
第7章 財政(83条−91条)
第8章 地方自治(92条−95条)
第9章 改正(96条)
第10章 最高法規(97条−99条)
第11章 補則(100条−103条)

※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼
外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助

日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。
1928年(昭和3年)に締結された戦争放棄に関する条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似しているが、これをどのように捉えるかは本条の解釈において問題となる。この条文の政府見解によれば、自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織とされている




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