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2020年01月26日05:20

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果たして、警備員に非はないのか?

マンホールから頭出し車接触
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5948957

施設警備も含めて15 年近く警備をして、交通誘導2級を有している立場から、柔らかめに。

このニュースからは、完全には分からない部分もあり、想像や憶測が入るかもしれないけれど。

通常であれば、この警備員には、交通事故としての過失もないし、労災の面からも、何ら罪には問われないとは思う。
本当に他の車の誘導をして、不可抗力的状態ならば。

第三者の目撃がなければ、事故の当事者である運転手が唯一の目撃者ということになるのだが、 
頭を轢いた当事者は動揺して、よく把握できていないことも考えられうる。

おそらくは、交通量も少ないし、比較的短時間で終わるし、移動を伴うから、いちいち看板やブロックなどの資器材を設置するのも面倒だし・・・
的な感じでずっときていて、その日に初めて事故が発生して、作業員死亡ということに相成ったのかもしれない。

発注した、おそらくは、市や、請け負った業者の視点ではなく、
警備員の視点からすると、一般的には短い区間での一人片側交互通行ということになるのだが。(或いは、両側を通すかetc.)
この現場についてはわからないにしても、本来は警備員2名の工区でも1人しかいないというのは、様々な事情でありうる。

それであるならば、担当する警備員は、セーフティー・コーン(パイロン)を、1〜2個持ちながら設置して、誘導するべきだったと思う。
矢印板などはないと思うし。
請け負い業者が持ち合わせてなければ、警備員自身が所属する警備会社に連絡して、届けさせることもできたのではないかと思う。

ここまで読んでくれた方々は、結果論だと思うかもしれない。
でも自分が警備をしていた時は、当時の警備会社に連絡して、セーフティー・コーンや矢印板などを持ってこさせたことは、何度かあった。

請け負い業者は用意しているが、十分でないことや、そこの会社所在地からでは間に合わない場合もあるし。

そういう点からすると、そのタイミングで人孔から頭を出すとは、想像だにしなかったにせよ、
ここからは、警察や労働基準監督署の範疇になるのかもしれないけれど、
本当に他の車を誘導していたのなら、当初はどの位置でどの様な誘導を行っていたのか?
ということになる。

あるいは、常にその人孔を気にしながら行うという、
警備員としての個人的な技量も問われると思う。

人孔を中心に交通誘導をしていたのなら、最大、同時に2箇所、数秒の時間差があるなら、最低3方向の車には指示を出せるハズだから。
車に無視されない限りは、または、死角で誘導せざるを得ない以外は、当該車両も停止させられるハズ。

警備員は、年2回、1 日ずつ、現任教育というのを行うが、
今回の事故は、まだ詳細不明ながら、その題材=事例として扱われうるものであると思う。


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