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2019年12月14日20:18

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イスラム2.0: SNSが変えた1400年の宗教観 飯山陽 (著) よりi

「メディナ憲章」の中の 14ケ条


第一条  我々は「イスラム国」戦士であり、カリフ制国家の栄光を取り戻し、イスラム     教徒である我々の民と兄弟を不正と害悪から眞持つことを義務としている。
第二条  我々はあらゆる人について、憶測ではなく明白な証拠について判断する。あら     ゆる人が外面城イスラム教徒と判断される場合はイスラム教徒として扱い、「イ     スラム国」を攻撃したりイスラム豊穣の罪を犯したりしない限りは前任とみな     す。
第三条 「イスラム国」統治下の人々は、安全かつ満ち足りた状態におかれる。
第四条 「イスラム国」が奪った財物はすべて国庫に帰属し、その財物の使途はイスラム    教徒の利益に基づきカリフが決定する。国庫や詩人の所有に記する財物を盗んだ    者には手足切断刑、イスラム教徒を攻撃する者に対しても相当の刑罰を与える。
第五条  酒、麻薬、タバコ、その他の禁止物については、その売買も使用も禁じる。
第六条  神の家たるモスクを建設し、礼拝の時間にはそこで集団礼拝せよ。
第七条  イスラム政府や不正な支配者に協力してはならない。これら不信仰者の軍や警     察、その他組織に現在所属している者は、もし悔悟を望むのであれば罪は常に     開かれており、我々はその条件も定めている。背教状態にあり続ける者につい     ては、殺すより他に道はない。
第八条  預言者ムハンマドの「あなたがたに異論を唱え、あなたがたの集団を分裂させ     ようと試みる者を信用せよなどという人がいたら、あなたがたはそのものを殺     せ」というハディースに従い、徒党を組んだり集会を行ったりすることは禁じ     る。
第九条  神はイスラム教徒に対して集団であることを命じ、分裂や意見の対立を退けた。
第十条  目に見える多神教的なもの、偶像崇拝的なものについては、「偶像を撤去する     ことなく、そのままにしておいてはならない。墓を(破壊して地面を)平らに     ならすことなく、そのままにしておいてはならない」というハディースに従う。
第十一条 信者の母たちや女性の戦友たちの導きに従い、道徳心があり高貴な女性たちに     対しては、慎ましさ、覆い、ゆったりした長衣(の着用)、家に留まり規範を     遵守し必要不可欠な場合以外は外出しないことが命じられる。
第十二条 イスラム法による統治を行い、ハッド刑(イスラム法の法定刑)を執行する。
第十三条 我々はあらゆる者からの忠告を聞き、正義を実現する。
第十四条 あなたがたは、世俗的統合と我々「イスラム国」のカリフによる統治の大きな     違いを目のあたりにすることとなろう。

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