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2019年12月13日00:49

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Xコイン 4 株式会社エクスコイン

7.システム構築

システムは社内で構築することに努め、他社に外注しないことを原則とする。2019年12月にxcoincurrencyの供給およびxcoinwalletの配布を開始する。また同時期にウェブサイトを立ち上げる。その他、xcoin管理システム等、付帯するシステムを構築する。各種ツールはリリース後も、随時システムを改修しアップデートを実施する。➢xcoin

■Ver.1第一期リリース(2019年12月)
・イーサリアム・ブロックチェーンを用いたプライベート・ネットワーク
・xcoincurrency 156種類その後、随時、下記、各種xcoinを発行予定
xcoinmetal、xcoincommodity、xcoinstock、xcoinETF、xcoincrypto、xcoinrealestate、xcoinaircraft、xcoinpatent、xcoinracing horse等

➢国際版xcoinwallet

各種xcoinの保管、送受信、交換等ができる専用ウォレット。アプリとして配布する。

■iOS版、Android 版Ver.1第一期リリース(2019年12月)・リリース元:エクスチェンジャーズ香港(香港法人)・配布範囲:全世界・取扱通貨:各種xcoincurrencyおよびETH・言語:英語・搭載機能基軸通貨設定機能(156通貨から選択可)保管機能送受信機能(送信手数料は当面無料)交換機能交換レート表示機能アドレス帳機能履歴表示機能合計額表示機能・取扱上限送金は1回1,000USD相当まで、交換は1日合計14,000USD相当まで(ただし、「閾値を超える取引」「疑わしい取引」などと見られる場合は取引を制限することがある)(今後、KYC機能を追加したら、KYCにより上限を引き上げることが可能になる)
COPYRIGHT (C) XCOINCO., LTD.ALL RIGHT RESERVED.20

■iOS版、Android 版Ver.2第二期リリース(2020年5月)
(変更点のみ表示)・ステータス制度導入(xcoinの保有残高に応じて優遇する制度)・言語:158言語・追加搭載機能言語選択機能:国際版(158言語、Googleが対応する全言語)メッセージ機能手数料システム(内容については検討中)KYC機能・KYC済みの取扱上限送信、交換ともに上限無し※ただし機能の一部を第三期リリースに持ち越す可能性がある

■iOS版、Android 版Ver.3第三期リリース(2020年9月)
・追加搭載機能
スウィープ機能
送金予約機能
日本版の交換機能でETHの交換が可能となる(ただし仮想通貨交換業の登録が条件)
■PC 版Ver.1第三期リリース(2020年秋以降)
・リリース元:エクスチェンジャーズ香港(香港法人)
・搭載機能(iOS版、Android版Ver.3と同じ)

➢日本版xcoinwallet

■iOS版、Android 版Ver.1第一期リリース(2020年3月頃)
・リリース元:エクスチェンジャーズ(日本法人)
・配布範囲:日本・取扱通貨:各種xcoincurrencyおよびETH
・言語:日本語
・搭載機能基軸通貨設定機能(156通貨から選択可)
保管機能送受信機能(送信手数料は当面無料)
交換機能(但し、ETHとの交換は停止)
交換レート表示機能アドレス帳機能履歴表示機能合計額表示機能
・取扱上限
送金は1回1,000USD相当まで、交換は1回14,000USD相当まで

■iOS版、Android 版Ver.2第二期リリース(2020年5月)
(変更点のみ表示)
・ステータス制度導入(xcoinの保有残高に応じて優遇する制度)
・追加搭載機能メッセージ機能
手数料システム(内容については検討中)KYC機能
・KYC済みの取扱上限送金は1回100万円未満、交換は上限無し

■PC 版Ver.1第二期リリース(2020年5月)
・リリース元:エクスチェンジャーズ(日本法人)・搭載機能(iOS版、Android版Ver.2と同じ)

■iOS版、Android 版Ver.3第三期リリース(2020年9月)
・追加搭載機能スウィープ機能送金予約機能交換機能でETHの交換が可能となる(ただし仮想通貨交換業の登録が条件)

➢xcoinWebsite

xcoinの公式ウェブサイトで、xcoinとxcoinwalletに関する情報を提供するほか、xcoinを売買する。顧客は、主要法定通貨を振り込むことで156種のxcoinを購入することができ、また、156種のxcoinを送金することで主要法定通貨に交換することができる(但し、xcoinの日本円への現金化は資金移動業取得後に提供予定)。

■Ver.1第一期リリース(2019年11月)・リリース元:エクスコイン株式会社(日本法人)

■Ver.2第二期リリース(2020年5月)(変更点のみ表示)・搭載機能入金申込出金申込他


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8.xcoinの法的性質

法管轄
xcoincurrencyは、日本法人である株式会社エクスコインが日本の法令に基づいて日本で発行する。同社が発行したxcoincurrencyは、日本においては株式会社エクスチェンジャーズ(日本法人)、また日本以外の国においてはExchangers HK limited(香港法人)を通じて売り渡し、また買い付ける。よってxcoincurrencyの売買には、その売買が行なわれる国の法令が適用される。

法律上の分類
xcoincurrencyは、資金決済法が定める「自家型前払式支払手段」である。同社は通貨両替業を営んでいて、顧客は、同社から通貨を買い受ける際に代価の弁済のために用いることができる。同社は資金決済法の規定に従い、発行残高の半額を法務局に供託する。

「仮想通貨」に該当しないこと

資金決済法は「通貨建資産」を仮想通貨から除外している。xcoincurrencyは同法が明記する通貨建資産に該当するため、仮想通貨には該当しない。そのため、xcoincurrencyの売買には仮想通貨交換業の登録を要さない。

販売における制限

当面、日本においては、エクスチェンジャーズ社(日本法人)が店頭でxcoincurrencyを販売する際には、代価の弁済として日本円のみを受け付けるものとする。同様に、香港においては、Exchangers HK社(香港法人)が店頭でxcoincurrencyを販売する際には、代価の弁済として香港ドルのみを受け付けるものとする。ただし、Exchangers HK社が発行・管理する国際版ウォレット(英語)では、代価の弁済としてETHを受け付ける。

払戻の法律構成

日本においては、資金決済法により、前払式支払手段の払戻が制限されている。しかし、資金移動業として実施する場合には、資金移動のルールに基づいて払い戻すことが許容されている。したがって、エクスチェンジャーズ社(日本法人)が資金移動業の登録をした後に、日本店舗での日本円の払い出しを開始することとする(1回上限100万円)。ただし、日本店舗での外貨の払い出しは無制限で実施する。また、香港においては、Exchangers HK社(香港法人)がMoney Service Operation(MSO)ライセンスを取得しているため、このライセンスに戻づいてxcoincurrencyを売買する。香港では香港ドルの払い出しに制限はない。
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銀行法・出資法に抵触しないこと

日本においては、銀行法が禁止する「預金」、また出資法が禁止する「預り金」の該当性が問題となる。xcoincurrencyは、資金決済法の自家型前払式支払手段であるため、預金・預り金には該当しない。また、日本店舗における日本円の払い出しについては、エクスチェンジャーズ社(日本法人)が資金移動業(現在未取得)の資格に基づいて実施するものであり、同社が払い出す資金は、顧客から「移動すべき資金」を預かったものであるから、銀行法の「預金」、出資法の「預り金」には該当しない。また香港においては、xcoincurrencyの売買はExchangers HK(香港法人)のMSOライセンスに基づいて実施されるため、香港法令が禁止する銀行業等には該当しない。また、香港店舗および国際版ウォレット(日本語を含まない)については、日本の法令は適用されない。

ステーブルコインであることとの整合性

このホワイトペーパーにおいて、xcoincurrencyは「世界の法定通貨と同価値となる暗号通貨」であり、「日本発のステーブルコイン」と表現してきた。そのことと、xcoincurrencyは、通貨両替業を営む株式会社エクスコインが発行する自家型前払式支払手段であり、顧客は、同社から通貨を買い受ける際に代価の弁済のために用いることができるということとの整合性について述べる。xcoincurrencyの実態は、エクスコイン社が発行する自家型前払式支払手段であり、いつでも店頭において外国通貨を買う際の支払い手段として用いることができるものである。しかし、xcoincurrencyはステーブルコインとしての機能を持つ(あるいは、持つことが期待される)。例えば、かつての金本位制における兌換券は、銀行で金と交換できる証書だったが、銀行以外の第三者への支払い手段として広く用いられるようになった。実態は「金の預かり証」だが、通常の支払い手段として機能したといえる。xcoincorrencyも、実態は通貨ではないが、暗号通貨として機能するといえる。日本においては、ステーブルコインに特化した法制度が整っていいないため、既存の法概念の中でしか適法のスキームを構成することができない。そのため、ステーブルコイン発行のために、自家型前払式支払手段を採用した。今後、ステーブルコインが日本の法令において適切に位置付けられることを期待するものである。
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9.マネロン・テロ資金供与対策

現金との交換

顧客との間で現物通貨と暗号通貨を交換する場合は、世界標準のマネロン・テロ資金供与対策を実施する。実施要領は次の通り。下記の取引A〜Eについては、取引時確認を実施する。また、これに該当しない取引は取引時確認を要さない。

■A200万円相当額超の両替取引

一度の両替取引の総額が、日本円で200万円相当を超える金額の取引がこれに該当する(但し、香港店舗では12万香港ドル相当を超える金額とする。以下同じ)。

■B特別の注意を要する取引

疑わしい取引特定事業者が有する一般的な知識や経験、商慣行から著しく乖離しているような取引同種の取引の態様と著しく異なる態様で行なわれる取引疑わしい取引に該当するとは直ちにいえないまでも、その取引の態様等から類型的に疑わしい取引に該当する可能性のあるもので、業界における一般的な知識、経験、商慣行等に照らして、これから著しく乖離している取引等が含まれる。

■C閾値以下の複数の関連する取引の合計値が閾値を超える場合

一度の両替取引の総額が、日本円で200万円相当未満であっても、続けて別の両替をすることで、両替取引の総額が、日本円で200万円相当超となる場合がこれに該当する。

■Dハイリスク取引

次の各号に該当する取引は「ハイリスク取引」として扱うこととする。・犯罪収益移転防止制度の整備が不十分な国・地域に居住または所在する顧客等との取引、又は、当該国・地域に居住又は所在する者に対する財産の移転を伴う取引。特に、北朝鮮の北朝鮮ウォン、イランのイランディナールの両替に関しては、例外なくハイリスク取引として扱うこととする。また、イランの核問題に関する国連安保理決議第2231号に基づき取引が禁止されている者、北朝鮮の核関連その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者、タリバーン関係者、テロリスト、テロ支援団体関係者、コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者、スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者、ソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者、リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者、シリアのアル・アサド大統領及びその関係者、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者、中央アフリカ共和国における平和等を損なう行為等に関与した者、イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者、南スーダンにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等であると疑われる場合は、ハイリスク取引として扱うこととする。
・外国政府等において重要な地位を占める者(外国PEPs)およびその家族、あるいは外国PEPsとその家族が実質的支配する法人が200万円相当額超の両替をする場合
・取引時確認がなされた後に、その本人確認がなされた顧客等とは別の者が、取引の正当な権限者である当該顧客等を装って取引をしようとしている、あるいはそれが疑われる場合(なりすまし取引)
・取引時確認の際に、取引の相手方がその取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある場合(虚り取引)

■Eハイリスク取引が200万円相当額超となる場合

「ハイリスク取引」で、かつ一度の両替取引の総額が、日本円で200万円相当を超える金額の取引がこれに該当する。

暗号通貨同士の交換

顧客が専用ウォレットで暗号通貨同士を交換する場合は、世界標準のマネロン・テロ資金供与対策を実施する。実施要領は次の通り。1回の交換上限を14,000USD相当までとする。ただし、取引時確認を実施したアカウントについては、この上限を撤廃する。また、上限内であっても「疑わしい取引」等の検出に努め、法令に従って監督官庁に報告する。

暗号通貨の送金

顧客が専用ウォレットで暗号通貨を送金する場合は、世界標準のマネロン・テロ資金供与対策を実施する。実施要領は次の通り。
1回の送金上限を1,000USD相当までとする。ただし、取引時確認を実施したアカウントについては、この上限を撤廃する。また、上限内であっても「疑わしい取引」等の検出に努め、法令に従って監督官庁に報告する。

アカウント停止措置

顧客が規約に違反した場合や、顧客がxcoinや専用ウォレットを犯罪に用いたと疑われる場合等に、特定のアカウントを停止し、あるいは過去の送金を無効とすることにより、犯罪資金の移転阻止を図る。

取引情報の開示

各国の裁判所の決定および、各国の捜査当局と税務当局等の要請により、顧客の取引情報等を開示することがある。
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取引時確認の実施方法

■通常の取引時確認

取引類型A〜Cについては通常の取引時確認を実施する。個人については、氏名、住所、生年月日、また法人については、名称、本店または主たる事務所の所在地、事業の内容、取引担当者名、取引担当者の権限、取引担当者の氏名・住所・生年月日を下記の書面により確認する。

個人および法人の取引担当者の氏名、住所、生年月日については、○グループIから証明書1点を確認する
○グループIIから証明書2点を確認する
○グループIIから証明書1点、グループIIIから証明書1点を確認する(グループI)運転免許証等、身分証明書、旅券等の公的証明書で、氏名、住所、生年月日の記載および写真の掲載があるもの。
(グループII)その他公的機関が発行する証明書で、氏名、住所、生年月日の記載があるもの。
(グループIII)納税証明書、公共料金の領収書

法人のその他の項目については、登録事項証明書または印鑑登録証明書から確認する。また、法人の取引担当者の権限については、委任状により確認するほか、法人を代表する権限を有する役員として登記されていることを公的証明書から確認する。また、顧客の申告により、取引を行う目的を確認するほか、個人の場合は職業、法人の場合は事業経営の実質的支配者の氏名、住所、生年月日を確認する。

■ハイリスク取引における取引時確認

取引類型D〜Eについては通常の取引時確認に加え、次の証明書を追加して確認する。個人の場合は、グループI〜グループIIIから証明書をもう1点追加して確認する。法人の場合は、法人の取引担当者の、グループI〜グループIIIから証明書をもう1点追加して確認する(日本法人については、登録事項証明書と印鑑登録証明書の両方を確認する)ほか、実質的支配者の氏名を次の書面から確認し、実質的支配者の住所と生年月日を申告により確認する。資本多数決法人では、株主名簿、有価証券報告書等、当該法人の議決権の保有状況を示す書類。資本多数決法人以外の法人では、登記事項証明書、官公庁から発行または発給された書類等で、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの。同時に、資産および収入の状況を次の書面により確認する。個人については、源泉徴収票、納税申告書、預貯金通帳、預金残高証明、給与明細書、納税証明書、法人については貸借対照表、損益計算書、預貯金通帳等。
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10.実行機関

法人概要[香港法人]Exchangers HK LimitedShop G02, G/F, Mall Plus, 388 Hennessy Road, Wanchai, Hong KongCEO Takeda Tsuneyasu
|資本金|100HKD
|創業|2018年7月16日
|従業員数|4名
|年商|約7,200万HKD(約10億円)
|資格|Money Service Operation 第18-12-02660号
[日本法人]株式会社エクスチェンジャーズ(英文社名:Exchangers Co., Ltd.)
〒104-0061東京都中央区銀座5-9-19代表取締役社長竹田恒泰|
資本金|1億6,155万円(払込資本金1億7,310万)
|創業|平成28年7月1日
|従業員数|40名
|年商|約100億円[日本法人]株式会社エクスコイン(英文社名:xcoinco., ltd.)
〒104-0061日本国東京都中央区銀座5-9-19代表取締役CEO 竹田恒泰
|資本金|1億6274万円(払込資本金3億1,548万円)
|創業|平成30年2月14日
|従業員数|6名
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