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2019年12月11日18:42

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新潟小二女児殺害事件:裁判から

■新潟小2女児殺害、被告が控訴
(時事通信社 - 12月11日 15:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5897896
新潟小二女児殺害事件:裁判から

 去年5月、新潟市で小学2年生の女の子を殺害し、線路に遺体を遺棄したとして殺人などの罪に問われ、死刑を求刑された25歳の被告に対し、新潟地方裁判所は「弱者を狙った無差別的な事件で結果は重大だが、死刑を選択するのにやむをえないとは言えない」などとして無期懲役の判決を言い渡しました。

           
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 新潟市西区の小林遼被告(25)は、去年5月、小学2年生の女の子(当時7)を車ではねて連れ去りわいせつな行為をしたうえ、首を絞めて殺害し、線路に遺体を遺棄したとして殺人などの罪に問われました。

           
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 裁判では被告に殺意があったかなどが争点となり、検察が「被告は捜査段階で5分以上首を絞めたことを認めている。まれにみる非道な犯行で結果は重大であり生命軽視の度合いは甚だしい」として、死刑を求刑したのに対し、弁護側は「女の子を気絶させる目的で殺害は意図しておらず、犯行はずさんで計画性はなかった」などと述べ、殺人罪ではなく傷害致死罪に当たるとして、重くても懲役10年の刑が妥当だと主張していました。

 4日の判決で新潟地方裁判所の山崎威裁判長は「女の子を気絶させる目的だったとしても首を絞める行為は人が死ぬ危険性が高いと認識していた」と指摘し、被告に殺意はあったと認定しました。

 そのうえで「抵抗できない弱者を狙った無差別的な事件で結果は重大だが殺害の計画性は認められない。同様の事件と比べて際立って残虐とは言えず死刑を選択するのにやむをえないとは言えない」として、無期懲役を言い渡しました。

           
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 小林被告はこれまでの裁判と同様に黒のスーツに青いネクタイ姿で法廷に入り、判決を言い渡されたときは裁判長のほうを見たまま表情を変えることなく、淡々とした様子で判決の言い渡しを聞いていました。

 判決の言い渡しのあと山崎威裁判長は被告に対し「残念ながらこれまでの裁判では、反省の態度がご遺族や裁判官にも伝わらなかった。自分のしたことの重大性を本当に理解し、それと向き合うことから更生が始まるが、被告人はまだその出発点にも立っていない。自分のしたことの重大性を本当に理解できた時、その日が更生の出発点になる。1日に1回被害者のために手を合わせていると言っていたが、1回と言わず何度も何度も手を合わせ、土下座してほしい。生きて罪を償うことになった以上、命が尽きるその瞬間まで、謝罪の気持ちを忘れず、いつか更生の出発点に立って、少しずつ立ち直ってほしい」と時折、声を詰まらせながら話しました。

 被告は身動きをせず、まっすぐ前を見ながら裁判長のことばを聞いていました。

 判決を受けて、新潟地方検察庁の秋元豊次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議のうえ、適切に対処したい」とコメントしています。

判決のポイント

 今回の裁判の最大の争点だった被告の殺意について裁判所は「被害者と体格差のある被告が当時7歳の被害者の口や鼻を押さえたうえで脱力するまで首を絞め続けたのであり、人を死なせる危険性が高いと認識していた」として、殺意があったと判断しました。

 そのうえで、弁護側の「被告はこれまでにも首を絞めて人を気絶させた経験があり、人が死ぬ危険性が高い行為だと認識していなかった」という主張については、「首を絞める行為が人を死なせる危険性が高いことは子どもでもわかる」と強く否定しました。

 一方、検察が主張した「5分以上絞めた」という点は認定できず、首を絞めた目的についても、わいせつ行為を続けるために気絶させようとしたもので、犯行の発覚を防ぐため殺害を思いついたという検察の主張は不自然だと指摘しました。

 また、事件の計画性についても「被告は被害者を気絶させようとして首を絞めたのであり、当初から殺害しようとしていたわけではない」として計画性はなかったと判断しました。

 さらに、女の子に車を衝突させたことや遺体を線路に遺棄したことについては「それ自体悪質だが殺害行為そのものではなく、同様の事件と比べて重く評価すべきとはいえない」として、殺害の前後の行為の悪質性については、切り離して判断すべきだと指摘しました。

 そのうえで死刑の求刑に対し、無期懲役を言い渡した理由について、「弱者を狙った無差別の犯行であり悪質だが同様の事件と比べて重く評価すべきとはいえない。また、殺害の計画性はなく、殺害方法も特に残虐とは言えない」として死刑の選択がやむを得ないとは言えないとしました。

           
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被害者1人 多くが無期懲役の判決

 殺人事件で被害者が1人の場合、無期懲役の判決が多く、10年前に裁判員裁判が始まってから幼い子ども1人が殺害された事件で死刑が言い渡されたのは1件だけで、この判決も2審で無期懲役となったため、死刑が確定した例はありません。

 平成26年に神戸市で小学1年生の女の子が誘拐され殺害された事件で、裁判員裁判の1審は「生命軽視の姿勢は甚だしく顕著だ」として被告に死刑を言い渡しました。

 10年前に裁判員裁判が始まってから、幼い子どもが殺害され被害者が1人の事件で、死刑判決が出たのはこの1件だけで、この事件では2審で「生命軽視の姿勢が必ずしも顕著とはいえない」として死刑が取り消されて無期懲役となり、その後、最高裁で確定しています。

 ほかの判決では、平成27年に福岡県豊前市で小学5年生の女の子が殺害された事件は、1審で「計画性がない」などとして無期懲役とされ、その後、確定しています。

 また、平成29年に千葉県松戸市のベトナム国籍の小学3年生の女の子が殺害された事件も、1審は無期懲役で2審で審理されています。

 裁判員裁判が始まる前では、平成16年に奈良市で小学1年生の女の子が連れ去られて殺害された事件で、1審の死刑判決のあとに被告が控訴を取り下げて確定した例があります。

 死刑の判断をめぐっては、最高裁判所が昭和58年の判決で示したいわゆる「永山基準」にそって検討されます。

 殺害された被害者の人数や犯行の悪質さ、動機、計画性、立ち直りの可能性などを考慮したうえで、やむをえない場合に死刑の選択が許されるとされています。

 また、最高裁は平成27年に、裁判員裁判でも死刑を選択するには過去の裁判例を踏まえて判断しなければならないとする決定を出しています。

裁判員『選べる範囲でいちばん重い判断した』

 判決のあと、6人の裁判員のうち2人が取材に応じました。

 このうち、40代の男性は無期懲役の判決について「個人的な感情としては遺族と同じ気持ちだったが、冷静に考えて過去の判例の基準にのっとって死刑以外で判断しました。裁判官や裁判員で話し合って、選べる範囲でいちばん重い判断をしました」と話しました。

 また、被告に対しては「被告は『記憶にない』とか『覚えていない』と言っていたので、真実を語っていないのではないかと感じました。判決が出た以上は、しっかりと向き合って罪を償ってほしい」と話していました。

 また、もう1人の40代の男性は「事件が発生した当時は裁判員になるとは思っていませんでしたが、被害者の立場、加害者の立場でこの事件を考えました」と話していました。

元裁判官『慎重な判断』

 判決について元刑事裁判官で法政大学法科大学院の水野智幸教授は「死刑について判断する際には、被害者が1人であっても、生命の軽視が甚だしいと判断されれば死刑が選択されることはある。一方、今回の事件は、性的暴行を加えたり、死亡したあとに電車にひかせたりする行為もあったが、これらの行為を殺人の行為とは分けたうえで、それぞれが別の罪にあたり、殺人の量刑を重くする事情とは言えないと判断している。死刑に関するこれまでの基準に沿って、裁判員や裁判官が議論を尽くして慎重な判断がされたと思う」と話しています。

傍聴席の倍率は20倍余

 裁判所によりますと傍聴席33席に対し傍聴を希望した人は675人に上り、倍率は20倍余りでした。多数の希望者が見込まれたことから整理券の配布は裁判所ではなく、近くにある新潟市陸上競技場で行われました。

きょうの現場は

           
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 女の子の遺体が遺棄された新潟市西区のJR越後線の線路沿いでは4日朝、散歩する人や小学校へ登校する親子連れのなどの姿が見られ日常と変わらない様子でした。

 近所に住む男性は、毎回亡くなった女の子のことを思いながら現場近くを通っているということで「不幸な事件だと思うし、こういうことは二度とあってはならないと思う。被告には反省して罪を償ってもらいたい。死刑については難しい問題だと思うし裁判員に選ばれた人たちも苦労すると思う」と話していました。

※記事元:NHK・時事ドットコム・FRIDAY DIGITAL


■幼児や児童が殺害をされた事件は、心が痛み、苦しくなります。
小林被告が問われているのはAさん殺人罪に加え、同じくAさんに対するわいせつ略取、強制わいせつ致死、そして死体損壊、死体遺棄、電汽車危険往来の罪。そして2017年に別の女児の児童ポルノ動画を所持したという児童ポルノ禁止法違反。昨年の逮捕時の報道では知り得なかった、おぞましい犯行の詳細がこの日、法廷で明かされました。
 これほどの事件を起こしていても、裁判が一筋縄ではいかない事が証明されたようなものです。
 ご遺族のコメントは、下記をご覧下さい。

本日、被告人に対しては無期懲役の判決が下されました。

 殺意の有無や生前のわいせつ行為の有無などの争点について、被告人の主張を否定し、いずれも検察官の主張のとおり認めていただいた点については、裁判官と裁判員の皆様に感謝しております。

 被告人が娘に対してしたことは決して許されることではなく、私たちの宝物である娘の命を奪った以上、命を持って被告人が罪を償うのが当然で、私どもは死刑でも足りないと思っております。

 私どもの元へ娘が帰ってくることはもうないわけですが、被告人がこれからもずっと生きていく理不尽は納得できません。裁判を通じて被告人が口先だけの謝罪を繰り返し、実際に反省心がないにもかかわらず、しかも、そのことを裁判官も裁判員の皆様も被告人の態度を見てわかって下さっていたにもかかわらず、被告人が生きて社会に出る可能性を残す判決となったことについては、加害者に寛大な司法で憤りを感じているというのが現在の偽らざる心境です。

 娘の存在は何だったのか、これでは娘が浮かばれないと思います。残念という言葉では言い尽くせないほどの気持ちでおります。


ただただ、切なく、苦しさ、悔しさ、怒り、憤り、これらの感情を、何処へ持っていけばいいのでしょう。今は、静かに見守ってさしあげるほか、ないのが誠に残念に思います。
合掌


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