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2019年12月06日12:37

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訴訟手続違反の事由がばかすぎてあきれた

東名あおり運転 1審判決を破棄
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5891640


なんの手続きの問題かと思ったら、危険運転致死傷の成立を巡って公判前整理手続きで弁護人に適切な主張の機会を与えなかった手続き違反
っておい・・・
あんだけしゃべって、まだ喋り足りないか?

地裁の担当裁判長の訴訟指揮の問題なので、また劇を繰り返して、ムダな時間で未決勾留が延びるわけですか。

ほんとバカだよなあ。



https://www.google.com/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASMD54H79MD5UTIL017.html

東名あおり運転、一審判決を破棄 「訴訟手続きに違法」
阿部峻介2019年12月6日11時49分

一審の公判前整理手続きで裁判官が「同罪は認められない」と表明しておきながら、判決で認めたのは弁護側に対する不意打ちにあたる
・・・って、それこそいくらでもあるだろ。なんだそりゃ。
ふつうは言わないからか?
逆の事例なんか、いくらでも見かけるんだが。


というわけで、次回は「同罪は認められない」と口に出さないゲームのはじまりのようです。

この裁判長 こと訴訟指揮に限り虚偽は一切言わぬ 言わぬ・・・・・・!言わぬが・・・・・・今回 まだその危険運転が成立するかしないかまでの指定まではしていない そのことをどうか諸君らも思い出していただきたい

みたいな?

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