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2020年07月05日01:24

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2020年(令和2)6月30日に公布され、同年9月1日から施行される「三重県主要農作物種子条例」のその内容を紹介します。

三重県公報 令和2年6月30日 号外

https://www.pref.mie.lg.jp/KENKOHO/m0033500705.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000897567.pdf

43  三重県主要農作物種子条例  (農産園芸課)  4

公布された条例のあらまし

◎三重県主要農作物種子条例(条例第43号)
1 本県の主要農作物の品質の確保及び安定的な生産を通じ、消費者への安全で安心できる食糧の供給に寄与するため、主要農作物の種子の生産等について必要な事項を定めることとしました。
2 この条例は、令和2年9月1日から施行することとしました。


条例

三重県主要農作物種子条例をここに公布します。
令和二年六月三十日
三重県知事 鈴木英敬

三重県条例第四十三号
三重県主要農作物種子条例

( 目 的 )

第 一 条

こ の 条 例 は 、 主 要 農 作 物 の 種 子 の 生 産 等 に 関 し 、 県 等 の 責 務 を 明 ら か に す る と とも に 、 県 が 実 施 す る 施 策 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 将 来 に わ た っ て 主 要 農作 物 の 優 良 な 種 子 の 供 給 を 図 り 、 も っ て 本 県 の 主 要 農 作 物 の 品 質 の 確 保 及 び 安 定 的 な 生産 を 通 じ 、 消 費 者 へ の 安 全 で 安 心 で き る 食 糧 の 供 給 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。

( 定 義 )

第 二 条

こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ によ る 。



主 要 農 作 物

稲 、 大 麦 、 は だ か 麦 、 小 麦 及 び 大 豆 を い う 。



指 定 種 子 団 体

第 七 条 の 規 定 に よ り 知 事 が 指 定 す る 団 体 を い う 。



種 子 生 産 者

主 要 農 作 物 の 種 子 を 生 産 す る 者 を い う 。



種 子 生 産 関 係 団 体 等

主 要 農 作 物 の 種 子 の 生 産 に 関 係 す る 機 関 及 び 農 業 者 団 体 を い
う 。

( 県 の 責 務 )

第 三 条

県 は 、 主 要 農 作 物 の 優 良 な 種 子 の 生 産 等 に 関 す る 総 合 的 か つ 計 画 的 な 施 策 を 策 定し 、 及 び 実 施 す る 責 務 を 有 す る 。

( 指 定 種 子 団 体 の 責 務 )

第 四 条

指 定 種 子 団 体 は 、 主 要 農 作 物 の 種 子 の 需 給 の 把 握 及 び 優 良 な 種 子 の 安 定 的 な 供 給に 努 め る も の と す る 。

( 種 子 生 産 者 の 責 務 )

第 五 条

種 子 生 産 者 は 、 種 苗 法 ( 平 成 十 年 法 律 第 八 十 三 号 ) の 規 定 に 基 づ く 指 定 種 苗 の 生産 等 に 関 す る 基 準 を 遵 守 す る と と も に 、 主 要 農 作 物 の 優 良 な 種 子 の 安 定 的 な 生 産 に 努 める も の と す る 。

( 種 子 生 産 関 係 団 体 等 の 責 務 )

第 六 条

種 子 生 産 関 係 団 体 等 は 、 県 が 実 施 す る 主 要 農 作 物 の 種 子 の 生 産 等 に 関 す る 施 策 に協 力 す る と と も に 、 県 と 連 携 し て 種 子 生 産 者 に 対 し て 主 要 農 作 物 の 優 良 な 種 子 の 安 定 的な 生 産 を 行 う よ う 指 導 に 努 め 、 並 び に 種 子 生 産 者 の 確 保 及 び 主 要 農 作 物 の 種 子 の 継 続 的な 生 産 を 行 う た め の 体 制 の 整 備 に 努 め る も の と す る 。

( 指 定 種 子 団 体 の 指 定 )

第 七 条

知 事 は 、 法 人 そ の 他 の 団 体 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 適 正 か つ 確 実 に 行 う こ とが で き る と 認 め ら れ る も の を 指 定 種 子 団 体 と し て 指 定 す る こ と が で き る 。




主 要 農 作 物 の 種 子 の 需 給 の 見 通 し を 把 握 す る 業 務




主 要 農 作 物 の 種 子 の 生 産 、 供 給 及 び 備 蓄 に 関 す る 業 務




主 要 農 作 物 の 種 子 に 係 る 残 量 処 理 、 事 故 処 理 及 び 災 害 補 償 に 関 す る 業 務




前 三 号 に 掲 げ る 業 務 に 附 帯 す る 業 務



前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 に 申 請し な け れ ば な ら な い 。


( 指 定 種 子 団 体 に 対 す る 指 導 等 )

第 八 条

知 事 は 、 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 の 適 正 か つ 確 実 な 実 施 を 確 保 す る た め 必 要が あ る と 認 め る と き は 、 指 定 種 子 団 体 に 対 し 、 そ の 業 務 の 改 善 に 関 し 必 要 な 指 導 又 は 助言 を す る こ と が で き る 。



知 事 は 、 指 定 種 子 団 体 が 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 を 適 正 か つ 確 実 に 実 施 し て い ない と 認 め る と き は 、 当 該 指 定 種 子 団 体 に 対 し 、 そ の 業 務 の 改 善 に 関 し 必 要 な 措 置 を 講 ずる こ と を 命 ず る こ と が で き る 。



知 事 は 、 指 定 種 子 団 体 が 前 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た と き は 、 そ の 指 定 を 取 り 消す こ と が で き る 。

( 奨 励 品 種 の 決 定 )

第 九 条

知 事 は 、 県 内 に 普 及 す べ き 主 要 農 作 物 の 優 良 な 品 種 ( 次 項 に お い て 「 奨 励 品 種 」と い う 。 ) を 決 定 す る も の と す る 。



知 事 は 、 奨 励 品 種 を 決 定 す る に 当 た っ て は 、 必 要 な 試 験 又 は 調 査 を 行 う も の と す る 。

( 採 種 計 画 の 策 定 )

第 十 条

知 事 は 、 毎 年 度 、 主 要 農 作 物 の 優 良 な 種 子 の 安 定 的 な 生 産 及 び 供 給 に 関 す る 計 画( 以 下 「 県 採 種 計 画 」 と い う 。 ) を 策 定 す る も の と す る 。



知 事 は 、 県 採 種 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は 、 指 定 種 子 団 体 に 対 し 、 必 要 な 情 報 の 提 供 を求 め る こ と が で き る 。

( 原 種 及 び 原 原 種 の 生 産 )

第 十 一 条

県 は 、 主 要 農 作 物 の 原 種 ほ 及 び 原 原 種 ほ の 設 置 等 に よ り 、 主 要 農 作 物 の 優 良 な種 子 の 生 産 を 行 う た め に 必 要 な 主 要 農 作 物 の 原 種 及 び 当 該 原 種 の 生 産 を 行 う た め に 必 要な 主 要 農 作 物 の 原 原 種 の 確 保 を 図 る た め 、 主 要 農 作 物 の 原 種 及 び 原 原 種 の 生 産 を 行 う も
の と す る 。



知 事 は 、 県 以 外 の 者 が 経 営 す る ほ 場 に お い て 主 要 農 作 物 の 原 種 又 は 原 原 種 が 適 正 か つ確 実 に 生 産 さ れ る と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 当 該 ほ 場 を 指 定 原 種 ほ 又 は 指 定 原 原 種 ほ と して 指 定 す る こ と が で き る 。



前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 に 申 請し な け れ ば な ら な い 。

( 種 子 生 産 ほ 場 の 指 定 )

第 十 二 条

知 事 は 、 譲 渡 の 目 的 を も っ て 、 又 は 委 託 を 受 け て 、 主 要 農 作 物 の 種 子 を 生 産 する 者 が 経 営 す る ほ 場 を 指 定 種 子 生 産 ほ 場 と し て 指 定 す る こ と が で き る 。



前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 に 申 請し な け れ ば な ら な い 。

( ほ 場 審 査 及 び 生 産 物 審 査 )

第 十 三 条

指 定 種 子 生 産 ほ 場 を 経 営 す る 種 子 生 産 者 は 、 種 子 の 品 質 を 確 保 す る た め 、 次 に掲 げ る 審 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。




ほ 場 審 査 ( 指 定 種 子 生 産 ほ 場 に お い て 栽 培 中 の 主 要 農 作 物 の 出 穂 、 開 花 、 穂 ぞ ろ い等 の 生 育 状 況 に つ い て 知 事 が 行 う 審 査 を い う 。 )



生 産 物 審 査 ( 指 定 種 子 生 産 ほ 場 に お い て 生 産 さ れ た 主 要 農 作 物 の 種 子 の 発 芽 の 良 否 、不 良 な 種 子 又 は 異 物 の 混 入 状 況 等 に つ い て 知 事 が 行 う 審 査 を い う 。 )



前 項 の 審 査 は 、 種 子 生 産 者 か ら の 請 求 に よ り 行 う も の と す る 。



知 事 は 、 第 一 項 の 審 査 の 結 果 、 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、 当 該 請 求者 に 対 し 、 審 査 証 明 書 を 交 付 す る も の と す る 。


( 種 子 の 生 産 に 係 る 支 援 )

第 十 四 条

県 は 、 種 子 生 産 者 及 び 種 子 生 産 関 係 団 体 等 に 対 し て 、 主 要 農 作 物 の 優 良 な 種 子生 産 の た め に 必 要 な 助 言 及 び 指 導 を 行 う こ と が で き る 。

( 品 種 の 開 発 )

第 十 五 条

県 は 、 県 に 蓄 積 さ れ た 知 識 、 技 術 及 び 経 験 を 活 用 し て 、 県 内 の 気 象 、 土 壌 そ の他 の 自 然 的 条 件 に 適 し た 主 要 農 作 物 の 品 種 の 開 発 に 努 め る も の と す る 。



県 は 、 民 間 事 業 者 と 連 携 し て 、 需 要 に 的 確 に 対 応 し た 主 要 農 作 物 の 品 種 の 開 発 に 努 める も の と す る 。

( 在 来 種 の 活 用 )

第 十 六 条

県 は 、 主 要 農 作 物 の 在 来 種 ( 環 境 条 件 に 適 応 し 古 く か ら 本 県 で 栽 培 さ れ て き た農 作 物 の 品 種 を い う 。 ) の 活 用 に つ い て 、 技 術 的 支 援 、 情 報 の 提 供 、 助 言 等 に 努 め る もの と す る 。

( 財 政 上 の 措 置 )

第 十 七 条

県 は 、 主 要 農 作 物 の 種 子 の 生 産 等 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る た め 、 必 要 な 財 政 上の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。

( 委 任 )

第 十 八 条

こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別に 定 め る 。

附則

( 施 行 期 日 )



こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 経 過 措 置 )



こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 知 事 が 定 め て い る 主 要 農 作 物 の 優 良 な 種 子 の 安 定 的 な 生 産 及び 供 給 を 図 る た め の 計 画 で あ っ て 、 県 採 種 計 画 に 相 当 す る も の は 、 第 十 条 第 一 項 の 規 定に よ り 策 定 さ れ た 県 採 種 計 画 と み な す 。



こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 県 内 に 普 及 す べ き 主 要 農 作 物 の 優 良 な 品 種 と し て 知 事 が 決 定し て い る も の は 、 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 決 定 さ れ た 奨 励 品 種 と み な す 。



こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 知 事 が し た 指 定 そ の 他 の 行 為 で あ っ て 、 第 十 一 条 か ら 第 十 三条 ま で の 規 定 に よ る 行 為 に 相 当 す る も の は 、 そ れ ぞ れ こ れ ら の 規 定 に よ り さ れ た も の と
み な す 。
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