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2020年06月25日23:09

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生活保護費引き下げ巡る訴訟、原告の請求棄却…名古屋地裁

生活保護費引き下げは「違憲」か「国の裁量」か 25日に初の地裁判決 名古屋
2020年6月24日 18時17分
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20200624/k00/00m/040/168000c
2013年8月以降の生活保護費引き下げは「生存権」を保障した憲法25条に違反するとして、愛知県内の受給者18人が自治体と国に減額の取り消しや慰謝料を求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)で言い渡される。全国で1000人以上が同種の訴訟を起こし、29地裁で争われている。初めての地裁判決となり注目されている。

国は13年8月から3回に分けて、生活保護費のうち食費や光熱費に充てる「生活扶助費」を平均6・5%、最大10%引き下げた。減額は総額670億円に上る。理由について、「08年以降、デフレ傾向による物価下落で生活保護受給世帯の可処分所得が実質的に増えた。一般国民との不均衡を調整する必要がある」などと説明。減額は生活保護法に定められた厚生労働相の「裁量権」の範囲内であるとした。

これに対し、原告側は生活保護受給者の消費実態と一般世帯の消費支出は異なると指摘。一般世帯の基準で計算して生活保護費を減額したのは、厚労相の「裁量権」を逸脱し、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた憲法25条に違反すると主張している。生活保護基準は住民税の非課税限度額や就学援助の対象者などを決める際の指標になっている。引き下げの正当性が否定されれば、国の社会保障政策に影響を与える可能性がある。

原告の一人、愛知県刈谷市の無職男性(66)は「納得できる説明があれば引き下げも仕方がないけれど、他に減らせるところがある気がする」と話す。10年前、糖尿病による網膜剥離で右目を失明し失業。雇用保険の失業手当が切れてからは、生活保護を受け暮らしている。

鹿児島県で生まれ、中学校を卒業すると大阪市の旅館で和食の料理人に。その後、愛知県で派遣社員として発電所のタービンを整備していたが、持病の糖尿病の影響により体調を崩すようになった。ただ、高額な治療費を敬遠して病院に行かないうちに症状が悪化。失明するとすぐに解雇された。

今は家賃3万6000円の古いアパートで細々と生活。生活保護費の減額により、13年8月以降、月々約7万4000円の支給額が段階的に引き下げられ、3年目の15年4月には月3852円減額されるようになった。日々の生活費に影響し、食事の頻度を減らすなどして食いつないでいるという。

ラジオでニュースを聴くのが日課だが、国会議員の「政治とカネ」の問題や新型コロナウイルス感染対策のため、全戸に配られている「アベノマスク」に多額の税金が投入されたことに憤りを覚えるという。「障害で働けなくなるのは誰にでもあり得ること。生活保護費削減は弱い者いじめだ。裁判官は我が身に置き換えて判断してもらいたい」。そう願い判決の日を迎える。【井口慎太郎】



生活保護費引き下げ巡る訴訟、原告の請求棄却…名古屋地裁
2020/06/25 15:11
読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200625-OYT1T50242/
生活保護費の引き下げは「生存権」を保障した憲法に違反するとして、愛知県内の受給者18人が国と名古屋など3市に減額処分の取り消しや慰謝料を求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であり、角谷昌毅裁判長は原告の請求をいずれも棄却した。引き下げを巡っては、受給者約1000人が全国の29地裁で提訴しており、判決は初めて。

国は2013年8月から3回に分け、生活保護費のうち生活費に当たる「生活扶助」の基準額を引き下げた。年間の削減額は約670億円で、物価の下落分を反映した「デフレ調整」が約580億円、年齢差や地域差などを是正した「ゆがみ調整」が約90億円。減額率は平均6・5%、最大10%となった。

裁判で原告側は、デフレ調整などが国の社会保障審議会の基準部会で議論されていないことや、下落率が大きくなるように恣意(しい)的な計算方法が用いられたとし、「厚生労働大臣の裁量権を逸脱している」と主張。国側は、部会の意見はあくまで参考で、計算も国際基準に基づくものだったと反論していた。


藤田孝典
NPO法人ほっとプラス理事 聖学院大学心理福祉学部客員准教授

生活保護基準は、住民税非課税基準、就学援助制度などあらゆる制度の基準として機能しています。この基準が引き下がると多くの低所得世帯、市民生活に影響が出ます。
そのため、原告の生活保護世帯は自分たちの生活だけでなく、市民生活の引き下げに繋がらないように危機感を持ち、代表して係争してきました。
その訴訟は29都道府県に広がり、今後も類似の裁判が続いていきます。自分たちの生活とは関係ないことを争って議論していると思わないでいただきたいです。
また判決文では生活保護基準引き下げに賛意を示す国民感情や厳しい財政事情を踏まえて、厚生労働大臣の判断は妥当なものだと結論づけています。
コメント欄にもある通り、生活保護基準引き下げが自分たちの生活にどのような影響が及ぶのか、理解が不足したまま、賛意を示している事例が相次いでいます。これを契機に生活保護制度の役割や意義を正しく知る機会にしてほしいです。



生活保護引き下げ、原告の請求棄却 名古屋地裁
2020年6月25日 15時16分
中日新聞
https://www.chunichi.co.jp/article/78337
厚生労働省が2013年から段階的に実施した生活保護費の引き下げは「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する憲法の生存権を侵害しているとして、愛知県の生活保護受給者ら18人が国と名古屋市など県内の3自治体に引き下げ処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は25日、請求を棄却した。全国29の地裁で受給者約1000人が国などを訴えている集団訴訟で、初の判決となる。



生活保護費訴訟、原告側が敗訴 引き下げ取り消し請求棄却
2020/6/25 16:08
共同通信
https://www.47news.jp/news/4948951.html
2013〜15年の生活保護費の引き下げは生存権を侵害し違憲だとして、愛知県在住の20〜80代の受給者18人が名古屋市など居住自治体3市に引き下げ処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)は25日、請求を棄却した。原告弁護団によると、29都道府県で約千人が起こした同種訴訟で初の判決。

裁判では手続きにおける厚生労働相の裁量権の範囲や、引き下げ方法の妥当性が争われた。

訴状などによると、国は生活保護基準のうち食費や光熱費に充てる生活費部分を見直し、13年8月から3年かけて年間約670億円を削減した。



生活保護引き下げ訴訟、原告側の請求を棄却 名古屋地裁
2020年6月25日 16時08分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASN6T573VN6SOIPE037.html
2013年の生活保護費の引き下げをめぐり、基準の決定手続きに問題があったなどとして愛知県内の受給者18人が減額決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であった。角谷昌毅裁判長は「厚労相の判断の過程に過誤、欠落があったとは言えず、違法性はない」とし、原告側の請求を棄却した。



“生活保護費の引き下げは違憲” 訴えを退ける 名古屋地裁
2020年6月25日 18時17分
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200625/k10012484021000.html
国による基準の見直しに伴い、自治体が生活保護費を平成25年から段階的に引き下げたことについて、愛知県の住民が最低限度の生活を保障した憲法に違反すると訴えた裁判で、名古屋地方裁判所は「国の判断が違法だったとは言えない」として訴えを退けました。同様の訴訟は各地で起こされていますが、司法判断が示されたのは初めてです。

生活保護費のうち、食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は物価の下落などを理由に、平成25年か27年にかけて最大で10%引き下げました。

愛知県の男女18人は、この基準額に基づいて自治体が生活保護費を減額したことをめぐり、「最低限度の生活を保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求めるとともに、自治体に取り消しを求めていました。裁判では基準額の引き下げが国の裁量の範囲を超えているかどうかなどが争われました。

25日の判決で、名古屋地方裁判所の角谷昌毅裁判長は「物価の下落率を生活保護費の支給基準に反映させることについて、専門家による検証は行われていないが、それをもって国の手続きに過ちがあったとは言えない」と指摘しました。

そのうえで「物価の下落率の計算についても、国の判断の過程に誤りや欠落はなく、違法ではない」として、訴えを退けました。

生活保護費の基準額の引き下げをめぐる集団訴訟は、全国29の裁判所で起こされていますが、司法判断が示されたのは初めてです。

原告側「極めて不当な判決」

判決のあと記者会見した原告側の森弘典弁護士は「判決は国に広い裁量を認めており、生活保護の受給者の生き死にが国に委ねられた極めて不当な判決だ」と話しました。

また原告の1人で、愛知県豊橋市の女性は「生活保護費の引き下げ以降、光熱費を減らすなど、我慢して生活してきました。本当に悔しいです」と話しました。

厚労省「主張が認められた」

判決について厚生労働省は「生活保護の基準の改定は適法だったという国の主張が認められた」とコメントしています。



“生活保護費”引き下げ取り消し請求訴訟の初判決は棄却 原告女性「政府は死んでいくのを待っている」
06月25日 18:50
東海テレビ放送
https://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20200625_131255
生活保護費の引き下げは憲法違反だとして、愛知県の受給者らが引き下げの取り消しを求めて国などを訴えていた裁判で、名古屋地裁は25日、請求を棄却しました。

訴えを起こしていたのは、愛知県に住む生活保護を受給する20代から80代の男女18人です。

原告らは2013年から3年間の生活保護費の引き下げは、生存権を侵害し憲法違反だとして、国と住んでいる自治体に引き下げの取り消しなどを求めていました。

25日の判決で名古屋地裁は、物価の下落などを引き下げに反映させた厚生労働大臣の判断について「過誤や欠落があったとは言えない」として、原告の請求を棄却しました。

弁護団の森弘典弁護士:

「全く評価できない。ひどい判決だと思っています。生きるも死ぬも厚生労働大臣の手に委ねられている」

原告の女性:

「何でも減らされているのに。政府は私が死んでいくのを待っているみたいですね」

生活保護費の引き下げを巡っては全国29の都道府県でおよそ1000人が同様の訴えを起こしていますが、判決が出るのは初めてで、愛知県の原告らは控訴する方針です。



生活保護減額は適法 初判決、受給者の請求棄却―名古屋地裁
2020年06月25日20時10分
時事ドットコムニュース
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062501143&g=soc
生活保護費の引き下げは、生存権を保障した憲法に違反しているなどとして、愛知県内の受給者18人が国や名古屋など3市に処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が25日、名古屋地裁であり、角谷昌毅裁判長は請求を棄却した。

生活保護引き下げをめぐっては、全国29地裁で約900人が争っており、判決は初めて。
国は2013年度以降、3回にわたり段階的に生活保護費の算出基準引き下げを実施。年間の削減は約670億円で、原告側は引き下げが厚生労働相の裁量の範囲を逸脱したと主張していた。

角谷裁判長は、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」について、「具体的な水準が変動し得ることを当然に予定している」と述べ、生活保護制度の後退を禁じていないと指摘した。

その上で、厚労相がデフレや受給者同士の支給額の差を考慮した調整を行ったことなどの判断過程に過誤や欠落はなかったと判断した。

判決後の報告集会で、原告で愛知県豊橋市の沢村彰さん(53)は「今の保護費は命のとりでとなる最後のネットワークになっていない」と窮状を訴えた。
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